1962-04-19 第40回国会 衆議院 農林水産委員会 第34号
その決議の内容というものは、社会党の改正案の内容と全く同一でありまして、自創法の金利については現行の五分を三分五厘にこれを改める、据置年限については現行の三年を五年に改める、償還年限については現在の二十年を三十五年に改める、貸付限度については現在内地府県については一戸当たり三十万円、北海道においては三十六年に限って四十万円という現行制度の制限を、法律の中で一戸当たり百万円というふうに改める、これが当時
その決議の内容というものは、社会党の改正案の内容と全く同一でありまして、自創法の金利については現行の五分を三分五厘にこれを改める、据置年限については現行の三年を五年に改める、償還年限については現在の二十年を三十五年に改める、貸付限度については現在内地府県については一戸当たり三十万円、北海道においては三十六年に限って四十万円という現行制度の制限を、法律の中で一戸当たり百万円というふうに改める、これが当時
しかし、この据置年限等に対しては別表よりもきつい条件で貸し出しが行われておるのが多いわけですね。ですから、公庫の本来の精神から言えば、できるだけ貸付条件を低くして、いわゆる制度金融としての実を発揮する場合においては、別表なるものは実際に実行している姿に合せるような是正というものは、ある時期においては必要でないか。
次にお尋ねしたいのは、今回の改正は、公庫法の中の別表の一部を改正して、造林事業関係の金利については据え置く、据置年限が二十カ年になって、返済年限が十五年、こういうような改正だと思うんですが、この際お伺いしたい点は、この公庫融資全体を通じて、たとえば別表の中の一部だけを改定する場合においても、全体の各種類別の公庫融資の内容というものを検討して、そうして是正すべき点は同時に一斉に是正する必要があったんじゃないかと
それから焦げつき債権の問題につきましては、向う側としては何らかの形でもって据置年限を置く、あるいは適当な形でこれを一括払いするというような考え方でおったわけであります。むろんわれわれとしては四億という金額について当時コミットしておりませんし、われわれとしては二億という金額を主張しておったわけであります。