2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
一方でEU側からは、日本における公的部門の個人情報の在り方、とりわけ捜査関係事項照会について問題視されていたのは事実であります。午前中もそういう質疑が田村委員からありました。法務大臣の署名で説明文書、弁明書をEUに提出しているということも事実であります。 今回の個人情報保護法改正においてこの点について制度上どのように担保されているのか、私はEUにも説明責任があるんだと思います、対してですね。
一方でEU側からは、日本における公的部門の個人情報の在り方、とりわけ捜査関係事項照会について問題視されていたのは事実であります。午前中もそういう質疑が田村委員からありました。法務大臣の署名で説明文書、弁明書をEUに提出しているということも事実であります。 今回の個人情報保護法改正においてこの点について制度上どのように担保されているのか、私はEUにも説明責任があるんだと思います、対してですね。
今、EUと同じレベルで個人情報保護が担保されているか、EUが確認をする十分性認定に係る交渉の過程で先方から、捜査関係事項照会による個人情報取得の範囲が明確ではない、そうした指摘があったのは、ここは事実であります。その後に、日本側との対話を得て、我が国の法制度が十分である、そうした理解を今得られているところであります。
最後に、捜査関係事項照会を始めとする民間部門の保有する個人情報への公的機関のアクセス、いわゆるパブリックアクセスに対しては、EUとの十分性相互認定の交渉でも議論の対象となったところです。
今、捜査関係で押収されていてというケースがあるというようなお話でした。 今回のこの収支報告書なんですけれども、これはここに存在しております委員の皆さんなら事務所を通じて出されていると思いますけれども、必ず宣誓書というものを添付いたします。
とされておりまして、捜査関係事項照会に対して相手方が任意に応じる場合にその回答を得ることは適法な捜査活動として許容されているものでありますが、捜査は、事件があってその事件を立証するために行われる、立証というか起訴するために行われる一連のものでありますので、そういった関係の中ではあらゆる情報をあらゆるところからというふうにはならないというふうに考えております。
○副大臣(義家弘介君) 個人情報保護法は法務省において所管するものではありませんが、当省の所管する刑事訴訟法との関係でのお尋ねなので、その観点からお答えすると、個人情報保護法の法令に基づく場合には、刑事訴訟法百九十七条二項に基づく捜査関係事項照会を受けて、個人情報取扱業者が個人データを捜査機関に提供する場合を含むと解されているものと承知をしております。
○副大臣(義家弘介君) まず、具体的な特定の状況下においていかなる捜査手法が取られているかはお答えを差し控えさせていただきますが、その上で一般論として申し上げれば、刑事訴訟法百九十七条二項において、捜査関係事項照会として、「捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。」
法令に基づく場合ということで申し上げますと、例えば、刑事訴訟法上の適切な運用の下で行われる捜査関係事項省令に対応してという、手続にしっかりとのっとったものであれば本人の同意なく個人データを提供するといったようなことも許容されているというふうに理解はしてございますけれども、いずれにせよ、こういった点も含めて、提供に当たっても個人情報保護法上のルールをしっかりと守った形で物事を進められていく必要があるというふうに
武容疑者は、実は二〇〇五年にも強要未遂、威力業務妨害などで大阪府警に逮捕されており、一部関西ローカル局のニュースや週刊誌には、当時の捜査関係者の話として、組合への家宅捜索の際に大量の現金が発見され、百億円くらいは集めていたのではないかとうわさされたと報じられましたが、その後の報道がないゆえに、真偽はわからないままです。 わからないからこそ、悪い方向に想像力が働いてしまうこともあるかと思います。
それで、また、先ほどもお答え申し上げましたけれども、それは、捜査関係事項照会により必要な事項の報告を求められた事業者はどのところを考えればいいのかという委員の問題意識、ございます。それは、その事業者が関係している関係諸法令というのがあると思いますので、そういうものなどを踏まえつつ、個別具体的な状況の中で御判断されるんだろうと。
○小山政府参考人 議員から御指摘のありましたとおり、先ほど答弁申し上げましたとおり、こちらとして、捜査機関としては、相手方が照会に応じない場合であっても、強制する法はない、刑罰などの制裁はないというところでございますが、その上で、捜査関係事項照会により必要な事項の報告を求められました事業者が、関係諸法令などを踏まえて、個別具体的な状況のもとで、どのように判断し、どのように対応するのかにつきましては、
○田中政府参考人 捜査関係事項照会を受けました事業者の御判断につきましては、警察においてコメントする立場にないというふうに考えております。 また、刑事訴訟法の解釈につきましても、警察庁としてお答えする立場にないと考えております。
私、そういうシステムができたときに、数的にというと、もっと問題なのは警察の捜査関係事項照会で、今度はそういうシステムができれば、そういうシステムから得られる情報を、捜査関係事項照会ということで、捜査の都合があれば裁判所の令状もなしに捜査側の判断でできるわけですよね。それは、今法務省応じているわけですから。
ただ、その上で、山尾先生も先ほど明確に区別されて質問されておりましたけれども、捜査機関において、通信の秘密に該当する、そういう構成に該当する情報を取得するに当たっては、これは、原則として、百九十七条二項の捜査関係事項照会ではなく、令状による運用が行われているというのが今の法務省の見解でございます。
もっとも、捜査機関においては、通信の秘密に該当する情報を取得するに当たっては、捜査関係事項照会によるのではなく、裁判所が発する令状により取得する運用が行われているものと承知しております。
ただいま御指摘をいただきましたEUの決定文書でございますけれども、EUの判断については私どもでコメントする立場にはないのですけれども、その内容につきまして、捜査関係事項照会に係る規律につきまして、この文書におきましては、先生御指摘の点も含めまして、全般的な法的枠組み、法執行目的のための日本の公的機関によるアクセスと使用、法的根拠及び制限、セーフガード、独立した監督及び個人の救済の観点から規律されていると
○山本国務大臣 捜査関係事項照会により提供を受けている情報の内容や範囲などの具体的な運用実態については、これは具体的な捜査手法を明らかにすることとなりますので、今後の捜査に支障を来すおそれがあるということから、公表すべきではないというふうに認識をいたしております。
警察庁におきましては、日常的に第一線の捜査の実情を把握するためのさまざまな取組を行っており、それらを通じて、現状においても、本来であれば捜査関係事項照会で回答を得ることが可能であるにもかかわらず、令状による差押えによらなければ応じていただけない、そういう民間業者が存在することも我々も把握をしているところでございまして、出張指導や各種会議を始めさまざまな機会を通じて、都道府県警察における第一線捜査の実情把握
○山本国務大臣 私自身が出席した国家公安委員会における議論について申し上げれば、最近、捜査関係事項照会に関する報道を踏まえた委員からの質問がございました。
○田中政府参考人 現状におきましても、警察庁では、本来であれば捜査関係事項照会で回答を得ることが可能であるにもかかわらず、令状による差押えによらなければ応じていただけない民間事業者が存在することを把握しておりまして、当時の情勢と大きな変化はないものと認識をしております。
○田中政府参考人 捜査関係事項照会への回答が慎重でなくなったことを示す具体的な根拠を把握しておりません。したがいまして、当時の情勢と大きな変化がないものと認識をしております。
○田中政府参考人 警察庁におきましては、捜査関係事項照会への事業者の対応につきまして網羅的に統計等をとっているものではございませんが、警察庁におきましては、日常的に第一線捜査の実情を把握するためのさまざまな取組を行っておりまして、それらを通じまして、現状におきましても、本来であれば捜査関係事項照会で回答を得ることが可能であるにもかかわらず、令状による差押えによらなければ応じていただけない民間事業者が
○山本国務大臣 現状においても、警察庁で、本来であるならば捜査関係事項照会で回答を得ることが可能であるにもかかわらずですけれども、令状による差押えによらなければ応じていただけない、そういう民間事業者が存在することを把握しておりまして、当時の情勢とそう大きな変化はないものというふうに認識をいたしております。
○山本国務大臣 過去に警察庁が要請を行った二社については、現時点におきましては、捜査関係事項照会への対応を変更していないというふうに承知をしています。したがって、今おっしゃったように、要請に応じていただいておりません。
警察庁において、通信の秘密に該当する事項などの一部の例外を除いて、捜査関係事項照会に対して必要な回答が得られるように、民間事業者二社に対して協力を要請した事実がございます。
○山本国務大臣 警察におきましては、通信の秘密に該当する事項などの一部の例外を除いて、捜査関係事項照会により、犯罪捜査に必要な事項の回答を民間業者に対して求めているところではございます。
○田中(勝)政府参考人 個別の民間事業者等における対応につきまして、この場において当方から一方的に申し上げることは差し控えさせていただきたいとは思いますが、一般論として申し上げれば、警察庁におきましては、通信の秘密に該当する事項などの一部の例外を除き、捜査関係事項照会に対して必要な回答が得られるよう、民間事業者に対し協力を要請する場合はあるところでございます。
○田中(勝)政府参考人 先ほど、一般論でということで申し上げましたが、警察庁におきましては、通信の秘密に該当する事項などの一部の例外を除きまして、捜査関係事項照会に対して必要な回答が得られるよう、民間事業者に対し協力を要請する場合はあるところでございます。
○田中(勝)政府参考人 時期につきましては必ずしも明確ではございませんが、平成二十四年ころ、警察庁からカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社に対しまして、都道府県警察から捜査関係事項照会書により照会があった場合に必要な回答をいただくため、要請を行ったところでございます。
複数のジャーナリストであり、捜査関係者が、ジャパンライフを退職した人間が名前を変えてまた同じ被害を出そうとしているという端緒情報を今お示ししているわけです。 委員会で一番大事なことは、新しい被害を出さないことだと思います。
性犯罪の被害者の心理につきましては、例えば性犯罪に直面した被害者が恐怖や衝撃から抵抗できない状況に陥ることや、PTSDの症状等によりまして被害申告が困難になること、それから、被害を捜査関係者を含む第三者に打ち明けることによりまして、それが二次被害を生むというようなことがあるということが指摘されております。
性暴力の被害に遭われた方々の電話、面接相談、そして緊急医療処置、産婦人科、精神科医療支援、心理的支援、捜査関係の支援、そして法的支援、同行支援などを行う性暴力被害者ワンストップ支援センターについては、地域によって支援のばらつきはありますけれども、二〇一八年度中に全ての都道府県で少なくとも一カ所はできるという見通しになってまいりました。
ただ、その刑訴法の四十七条の中で、ただし、公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、この限りではない、そういうただし書きがあるのですが、この公益上の必要ですね、捜査機関がそうした捜査関係書類を提出、公開できる、そのただし書きにある公益上の必要というものが、一般的に、国会の国政調査の関係と、どのような国会からの要請があったときに認められるのか。
これも別に、押収品、何が押収品だったかなんというのは、別に捜査関係ありません。 それと、先ほど申し上げているように、捜査だから出せないというのは地検が言っているんじゃありません。彼らが判断しています。つまり、彼らは、捜査を盾に本当に情報を出さないようにまだしている。これ、押収品目録があるということは、何を大阪地検に持っていかれたか全部分かっているんです。