1998-01-20 第142回国会 衆議院 予算委員会 第5号
中国の、いや、中国というか我が国の切った張ったの刑事訴訟ではなくて、我が国の国家機密を守るという観点からの警察の捜査行動、その努力を侮辱すること甚だしいということになるんです。
中国の、いや、中国というか我が国の切った張ったの刑事訴訟ではなくて、我が国の国家機密を守るという観点からの警察の捜査行動、その努力を侮辱すること甚だしいということになるんです。
○政府委員(井嶋一友君) 被疑者に対する国選弁護人制度の立法化というテーマにつきましては、千葉委員も含め従来この委員会でも御議論がございまして、その都度お答えを申し上げておるわけでございますが、立法化そのもののお答えにつきましては従来と同じお答えになるわけでございまして、要するに職権主義的な捜査行動をとっている現在の刑事訴訟法を前提といたしますと、やはり当事者主義的な国選弁護人制度を被疑者段階、捜査段階
その点は日本と違っているところでありまして、現在日本の捜査の過程におきまして弁護人の立ち会いを義務づけるということにつきましては、やはり捜査行動その他いろいろ問題があるところであると思っております。
それからその後七十数年を経る間に、やはり社会的な進展につれまして捜査行動が一変しております。特に、戦後いわゆる地方自治体が創設されたことに伴いまして地方自治体警察という制度ができ、さらに現在の都道府県警察に移行しているわけでございまして、国と地方とのいわゆる費用分担を含めました、あるいは治安の維持責任の分業の問題、こういう点においていろいろ構造が変化しております。
そういう場合に、あなた方は捜査行動というものを起こすのに制約があるんじゃないかという観点で言っているのですが、その点はどうでしょう。ないですか。
有力紙に具体的な事実関係についてその経緯、意図等きわめて克明に報道された場合、捜査当局は当然重大な関心を持つと思われますが、この場合の重大な関心を持つとは、単に意識の問題でなく、何らかの捜査行動を伴うものと考えられるが、その点についてはどうなんでしょうか。
○鈴切委員 捜査行動について、いわゆる具体的な手順についてはいまちょっとお話ありましたけれども、そのとき事情を聞くということはございませんか。
○大橋(武)委員 これは非常にむずかしい問題なんですが、一体検察官が警察機関内部の監督権以上の効果ある指示をなすということになりますと、警察の捜査行動については監督者に指揮権があることはむろん申すまでもない。権事には指揮権がない。そうするとこれが二元的になつてしまうおそれがある。今の説明員の御説明を承つておりますと、明らかに二元的になるのだというような印象を受けるのです。