1949-05-21 第5回国会 衆議院 法務委員会 第25号
査察官が調査などしなくてもよろしいところをやつておる、要するに査察官の調査というものは、捜査、臨檢にひとしいものです。この違反を予防する意味において指導するとか、補導するとかいう建前ならいい。そうじやない。この調査は要するに任意に名をかりた不当な強制調査をやつておる。でありますから檢挙件数というものは、少しもあがつていないじやありませんか。そういう点をあなたはお認めになりませんか。
査察官が調査などしなくてもよろしいところをやつておる、要するに査察官の調査というものは、捜査、臨檢にひとしいものです。この違反を予防する意味において指導するとか、補導するとかいう建前ならいい。そうじやない。この調査は要するに任意に名をかりた不当な強制調査をやつておる。でありますから檢挙件数というものは、少しもあがつていないじやありませんか。そういう点をあなたはお認めになりませんか。
又この捜査臨檢檢査權が憲法第三十三條に牴觸しやしないかというお尋ねでございまするが、憲法三十五條の規定といたしましては、犯罪捜査のために令状がなくて家宅に侵入したり、捜索押收をするということはいけないと規定しておるのでありまして、これは犯罪捜査の目的を以てする場合を言うのだと考えるのであります。
におきまして、すでに當該官吏による臨檢とか檢査とか、場合によつては、報告といつたような規定がございまして、そのおのおのの法律による、當該官吏によるさような權限が行使できるのでございますから、今の經濟査察官においてその必要ありと認めれば、その當該官吏をしてそういう職權を發動させて、その結果を調べるというようなことで事足りはしないかと存ぜられるのでありますが、何故に當該官吏以外に、更に經濟査察官がかような臨檢捜査、臨檢