2021-03-02 第204回国会 衆議院 予算委員会 第18号
○菅内閣総理大臣 私は、捜査機関に関わることについては、やはり、今申し上げたとおりとしか言いようがないというふうに思います。
○菅内閣総理大臣 私は、捜査機関に関わることについては、やはり、今申し上げたとおりとしか言いようがないというふうに思います。
○保坂政府参考人 違法か合法かということで、犯罪の成否につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、一概に申し上げることは困難でございますが、一般論として申し上げますと、賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、この場合には刑法百八十五条が適用されて賭博罪が成立することがあるというふうに考えております。
御指摘のような点については、私ども、捜査権があるわけではありませんので、それは、もしそういう、仮定の話であれですけれども、それはまた別途捜査機関の方で、そういう事実関係があれば御対応いただくものというふうに思います。私どもはあくまでも倫理規程違反ということでございます。
これは、じゃ、個別の事案において具体的にどのようなものがこれに当たるのかということになりますと、これは捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断される事柄でございますので、こういうものが当たる、当たらないというのはお答えを差し控えさせていただきたいところでございますが、過去の裁判例でどのような例があったのかということでございます。
個別の案件におけるものにつきましては、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断される事柄でありますので、お答えを差し控えさせていただきたいのですが、あくまで一般論として申し上げますと、今御指摘の刑法の収賄罪における賄賂とは、公務員の職務に対する不法な報酬としての利益をいい、利益は、財産上の利益にとどまらず、およそ人の需要、欲望を満足させるに足りるものであればよいとされておりまして、例えば金銭、
必要があれば捜査機関が厳正な捜査を行っているものと承知しております。いずれにしろ、政治家は、その責任を自覚し、国民に疑念を持たれることがないように、常に襟を正して行動すべきものと考えています。 アキタフーズの事案については、農林水産省において、必要な説明を行うとともに、第三者による検証などを開始するものと承知をしています。(拍手) ――――◇―――――
こうした状況下におきまして、お尋ねのアキタフーズと吉川元大臣との関係、やり取り等については、捜査機関の活動内容にも関わるものというふうに認識してございます。したがいまして、当省としては、関係資料の有無を含めましてコメントを差し控えさせていただいております。
○政府参考人(保坂和人君) 賄賂罪の成否ということで、犯罪の成否につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えは差し控えます。
アキタフーズと吉川元大臣とのやり取りなどにつきましては、捜査機関の活動内容に関わり得るものというふうに認識しておるからでございます。(発言する者あり)
そうしたことを踏まえますと、委員から御指摘のありました団体との面会記録なども含めまして、捜査機関の活動内容にかかわり得るものと思いますので、当省としては、関係資料の有無も含めて、コメントを差し控えさせていただいております。
そうした中でございますので、捜査機関の活動内容にかかわり得るものでございますので、当省としては、関係資料の有無も含めて、コメントを差し控えさせていただいております。
それでは先ほどの、もう一問、質問でしっかり答えていただかなかったことについて再度伺いますけれども、今調査が入ってきているということで、協力要請があれば農水省として協力していくということですが、協力要請というものは捜査機関からないんでしょうか。
また、更なる調査というお話がありましたけれども、刑事告発がなされ捜査が行われていると報じられているところでもあり、捜査機関の活動などに関わる事項、事柄であるというふうに考えております。 また、安倍前総理は、刑事告発に対応した検察の捜査に安倍事務所として全面的に協力していると、趣旨が述べられているものと承知をしております。
ただ、現在、捜査機関の活動にかかわる、これは事務所のことでありますので、この場で私自身がこれ以上のことの答弁をすることは控えるべきだと思います。
○菅内閣総理大臣 いずれにしろ、今お尋ねの件については、捜査が行われているという、報じられているところであり、捜査機関の活動内容にかかわる事柄でありますので、私は控えさせていただきます。
○菅内閣総理大臣 いずれにしろ、今お尋ねいただいている点は、捜査が行われていると報じられているところであり、捜査機関の活動内容にかかわる事柄でありますので、お答えは控えます。
○内閣総理大臣(菅義偉君) 捜査機関の今、活動内容に関わる事柄でありますので、それについて私がまた一般論で答えることは控えるべきだと思います。
○内閣総理大臣(菅義偉君) お尋ねについて、現在、捜査機関の活動内容に関わる事柄でありますので、答えは差し控えたいと思います。(発言する者あり)
ただ、現在は捜査機関の、捜査機関でこの捜査が行われていると報じられているような状況の中で、私自身が軽々に答えるべきじゃないというふうに思います。
ただいまのお尋ねは個別事件における捜査機関の活動内容に関わる事柄でございますので、大変恐縮でございますが、所見を述べることは差し控えさせていただきたいと存じます。
○森国務大臣 犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であり、お答えは差し控えさせていただきますが、なお、刑法百八十五条の賭博とは、一般に、偶然の勝負に関し財物の得喪を争うことをいうと解されますので、したがって、あくまで一般論として申し上げれば、お尋ねのかけマージャンが偶然の勝負に関し財物の得喪を争うものである場合には、刑法の賭博罪が成立し得ると考えられます。
○森国務大臣 先ほどの御答弁は、一般論として申し上げれば、お尋ねのかけマージャンが偶然の勝負に関し財物の得喪を争うものであれば、刑法の賭博罪が成立し得るというふうに申し上げたものでございまして、犯罪の成否については、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でございます。
他方、刑法上の賭博に当たるかどうかについては、犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であり、お答えは差し控えます。 また、黒川氏の処分は、事案の内容等の諸般の事情を総合的に考慮し、法務省における先例も踏まえて決定されたものであり、適正な処分であると考えています。
二、侵害コンテンツの違法アップロードについては、アップロードを行う者が海外サーバーを利用する事例や我が国の捜査協力等の要請に対して非協力的な国が存在することも踏まえ、迅速かつ円滑な捜査・摘発に向けて、政府は、海外の捜査機関や通信業者等との更なる連携強化を促進し、実効性のある違法アップロード対策の実現に努めること。
○国務大臣(森まさこ君) あくまで一般論として申し上げますけれども、犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でありまして、検察当局においては、法と証拠に基づき刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処すると、厳正公平に捜査を行っていると考えております。
構成要件該当事実の認定のためにどのような証拠を収集するかにつきましては、個別の事案ごとに捜査機関において適切に判断されるものと承知しております。
個別事案におきまして、構成要件該当事実の立証のためにどのような証拠を収集するかということにつきましては、その個別の事案ごとに捜査機関において適切に判断されるものと承知をいたしております。
そもそも、捜査、差押えは裁判所が発する令状に基づいて行われるものであり、無制限の捜査機関の介入が認められているものではありません。 また、本法案の附則では、刑事罰の運用に当たってインターネット利用が不当に制限されないような配慮を行うべき旨を規定しており、捜査当局において慎重な配慮の下で適切な運用が行われることが期待されているものと考えております。
こうした課題につきましては、海外の捜査機関等との国際連携、国際執行につきまして、これまで警察庁におきましてICPOを通じた国際協力等がなされているほか、海賊版対策組織であるコンテンツ海外流通促進機構が各国の権利者団体等と連携した対応に取り組まれていると承知しております。
匿名での投稿に対して、人権侵害、嫌がらせ、虚偽の記載に当たる、そういった記載内容に対して、やはり、懲役刑など刑事罰の適用を含めた罰則の強化や、犯罪行為に相当する投稿者の特定など、そういった厳しい対応をしていかなければならないと思いますし、匿名性の極めて高いSNS等に対して、投稿や登録に一定の制限を義務づけたり、また、SNS上での匿名登録から本人の特定に至るようなシステム改変をさせること等によって、捜査機関等
また、罰則の強化についても御指摘がございましたが、名誉毀損等の罰則の強化につきましては、法定刑を引き上げるとしますと、その行為の外延を罰則として明確に規定することができるのかといったさまざまな観点から十分に検討することが必要であると考えておりますけれども、捜査機関におきましては、刑法上の名誉毀損等の犯罪に当たり得るものがあると思料いたしました場合には、関係法令を駆使いたしまして、捜査を尽くして適切に
○国務大臣(森まさこ君) 私がインタビューに答えて、事実とすれば賭博罪に当たるおそれと述べた発言でございますけれども、犯罪の成否については捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でございますので、個別事件の成否について述べたものではなく、あくまでも一般論を述べたものでございます。 以上です。
○政府参考人(川原隆司君) 犯罪行為の成否につきましては、捜査機関が収集した証拠によって判断されるべき事柄でありますので、お答えは差し控えさせていただきます。
○政府参考人(川原隆司君) お尋ねは具体的事件における捜査機関の活動内容に関わる事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきます。