2021-04-09 第204回国会 衆議院 法務委員会 第12号
今、情報の開示の問題、つまり報道における、それから行政機関におけるということでございますが、基本的には、検察当局を含みます捜査機関におきましては、犯罪被害者等基本法で定めました権利利益を保護するという基本的な考え方、そして同時に、第四次犯罪被害者等基本計画、この中の趣旨でございますので、被害者の、あるいは御遺族の正当な権利利益を尊重するということになりますと、やはり被害者の、御遺族の意思、こうしたものを
今、情報の開示の問題、つまり報道における、それから行政機関におけるということでございますが、基本的には、検察当局を含みます捜査機関におきましては、犯罪被害者等基本法で定めました権利利益を保護するという基本的な考え方、そして同時に、第四次犯罪被害者等基本計画、この中の趣旨でございますので、被害者の、あるいは御遺族の正当な権利利益を尊重するということになりますと、やはり被害者の、御遺族の意思、こうしたものを
報道機関というのは、警察や検察などの捜査機関が発表した情報、あるいはそこから得た情報以外に、自らの取材によって得た情報を報道する自由を有しているところでございまして、実際にそのような報道がなされているものと承知をしております。
その上で、お尋ねでございますが、捜査機関の活動内容に関わる事柄ということでございますので、お答えにつきましては差し控えさせていただきたいと存じます。
そして一方で、捜査手法が海外と異なり、手足がとても少ないんだというような捜査機関からの意見もございます。それでありましたら、制度設計を工夫してそのバランスを取るように、そういった議論をもっと国民を巻き込んですることが望ましいというふうに考えておりますので、御検討をよろしくお願いいたします。 三問目に参ります。 性犯罪について質問をします。
今回の一連の報道の経緯また根拠につきまして捜査を行うかどうかにつきましては、まさに法と証拠に基づく捜査機関の判断でありますし、また、調査を行うことについては、今申し上げたような理由から考えておりません。
まさに捜査機関の活動内容に関わる事柄であるということでございますので、お答えにつきましては差し控えさせていただきたいと存じます。 なお、個人の政治活動、あるいは選挙運動に関することにつきまして、コメントする立場にはないところでございますし、また、法務大臣としてお答えしかねるということについては御理解をいただきたいというふうに思います。
捜査機関の活動内容に関わる事柄でございますので、お答えにつきましては差し控えさせていただきたいというふうに思っております。
まず、具体的事案における犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でありますので、お答えを差し控えさせていただきますという点をまず御理解賜りたいと思います。 その上で、あくまで一般論として申し上げれば、刑法二百二十四条の未成年者略取及び誘拐罪は、未成年者を略取し又は誘拐した場合に成立するものと承知しております。
ただ、その上で申し上げるところでございますが、具体的な犯罪の成否というのは、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断される事柄でございますので、これ以上のお答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
お尋ねは、今御指摘の資料の記事の内容のようなものが、先ほどの国家公務員法百条に言う「秘密」であるところの実質秘に当たるかというお尋ねでございますが、このお尋ねは犯罪の構成要件への当てはめに関するものでありまして、繰り返しになって恐縮でございますが、犯罪の成否は捜査機関の収集した証拠に基づいて判断される事柄でございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
一般論といたしましては、その手続におきまして、病理的な検査内容等も踏まえる必要があると認識しておりますが、出入国在留管理庁として、刑事手続としての死因解明の結果が判明する時期については、捜査機関の活動内容に関する事柄であるため把握しておりません。かつ、まだ結果の連絡は受けていないところでございます。
また、今御指摘いただきました平成十年五月七日の参議院予算委員会におきまして、当時の原田刑事局長の答弁につきましては、この刑法の収賄罪に関しまして、「犯罪の成否は捜査機関がその収集した証拠に基づきまして個別に判断すべき事柄でございます」と断った上で、「お尋ねの接待の場合でございますが、その接待がその公務員の職務に関する行為の対価の趣旨で行われた場合には収賄罪が成立することがあり、しかしそれは具体的には
○国務大臣(上川陽子君) 繰り返しになるところでございますが、個別の案件に係るこの犯罪の成否につきましては、捜査機関によりまして収集されました証拠に基づきまして個別に判断されるべき事柄ということでございますので、お答えしかねるということにつきましては御理解いただきたいというふうに思います。
○国務大臣(上川陽子君) まさに御質問でございますが、個別の案件におけるこの犯罪の案件ということで、犯罪の成否に係ることということでございますので、捜査機関によりまして収集されました証拠等に基づきまして個別に判断されるべき事柄であり、お答えにつきましては差し控えさせていただきます。
個別事件の捜査、公判や捜査機関の活動内容に関わる事柄について、法務大臣として所感を述べることは差し控えさせていただきます。 その上で、どのような立場の者であっても、法令を遵守すべきは当然のことです。 公に奉仕する政治家は、一人一人が自らを律し、国民に疑念を抱かれないよう行動することが重要であると考えています。 次に、本改正の理由と現行少年法の機能への影響についてお尋ねがありました。
逮捕容疑が事実ということになれば、これは許し難い行為だと思っておりますし、しっかりと、捜査機関の協力依頼があれば全面的に協力をしていきたい、そんなふうに思っております。
○熊田副大臣 まずは、真相究明に向けて、捜査機関から依頼があれば全面的に協力をしていくこと、そして、二度とこういうことをする者が、事務所の周り、ボランティアも含めて関係者から出てこないということ、そして、武田大臣の下、総務省の信頼回復に取り組んでいく、そして総務行政を前に進めていくことが私に課せられた責任だと感じております。
公職選挙法に関する罰則のことでありますので、本来法務省所管外でございますが、お答え申し上げますが、法律の規定という意味では、現金の供与を受けた者についての処罰規定は設けられておりますが、個別具体的にどのような場合に犯罪が成立するかということにつきましては、捜査機関が収集した証拠によって判断されるべき事柄でございますので、個別具体的な場合に、こういう場合に犯罪は成立しないということについては、私どもとしてお
検証委員会についても聞くんですけど、農林水産省に鶏卵行政等の検証委員会をつくるということなんですが、既に養鶏疑惑などの証拠は捜査機関に押収されていると。それで、証拠がないのに接待やお金で行政がゆがめられたかどうかを検証できるんでしょうか。
これも再三で恐縮でございますが、まず、お尋ねは、前提として捜査機関の活動内容に関わる事柄でございますのと、犯罪の成否につきましては、捜査機関が収集した証拠に従って判断すべき事柄でございますので、私の立場としてお答えを申し上げることは差し控えたいと存じます。
お尋ねは、具体的事件につきまして捜査機関である検察官が告発状を受理したか否かということでございますので、捜査機関の活動内容に関する事柄であり、大変申し訳ございませんが、お答えは差し控えたいと存じます。
捜査機関が押収した証拠物につきまして、留置、すなわち捜査機関の手元にとどめておく必要がなくなれば、相手方に返すべきものは返す、還付という手続を取ることになります。
総務省、今いろいろな疑念が持たれている会食ございますが、一連の会食が当省幹部職員の職務に関して行われたものか、賄賂に該当するかについては、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事項と承知しております。(発言する者あり)
それから、個人情報保護法の関係で、通告どおり質疑に参りますが、今なぜこういうことを言うかというと、今後、先ほどの質疑もありましたが、要は、捜査機関が、本人の同意を得ずとも、これは六十九条の話、先ほどありましたが、相当の理由、特別の理由があれば、様々な形で個人情報、しかも統合した形で、例えば街頭の監視カメラとかあるいはGPSとか、あるいは、個人情報をそういった形で全部プロファイルして、政府に対して、正直
刑事責任についてのお尋ねでございますが、犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であり、一概にお答えすることは困難であるということをまず御理解賜りたいと存じます。
国会の御指摘のように、もう総務省の職員は入らずに、全て第三者の有識者で委員会を構成することとし、そしてまた、これも国会での御指摘ありました、やはり捜査機関というか、検事をやられた経験者を入れるべきではないかと、そのことも踏まえ、行政学者や放送政策の専門家や民間経営者も含めて、こうしたメンバーの方々にお願いすることとしたわけであります。
その経緯におきましても、やはり国会で、事務次官をヘッドとする総務省における総務省による総務省の調査というのは生ぬるいんじゃないかと、やはりしっかりと捜査機関、検事経験者などを加えた委員会にするべきであるということ、そればかりではなくて、総務省の職員をもうその組織に入れない、まさに中立、客観性に富んだ、国民が納得する委員会にするべきだという、こうした指摘があったわけであります。
○階委員 今、考慮要素を幾つか挙げられた上で、捜査機関が慎重に判断するということなんですが、本件の場合、非常に公益上、処分について説明する必要性は高いと私は思っています。 というのも、もし、これらの県議や市議が訴追されて有罪となれば、公民権停止となって、今回の補選の応援には参加できないんです。
○上川国務大臣 お尋ねいただきました件ということでございますが、委員の御主張については承りましたけれども、捜査機関の活動内容に関わることでございまして、お答えにつきましては差し控えさせていただきます。
もっとも、一般論として申し上げるところでございますが、仮に、捜査機関の活動内容等を公にした場合におきまして、他人の名誉、プライバシーの保護の観点から問題があるのみならず、罪証、証拠隠滅活動を招いたり、裁判所に予断を与えたり、また、関係者の協力を得ることが困難になるなど今後の捜査、公判に重大な支障が生じるおそれがあるところもございます。
ただ、お尋ねの件は現在捜査機関において捜査が行われている、こういうふうにも報じられております。そういう中で行政の長である私が個別案件についてコメントすることは、やはり厳正公平な捜査が行われる中で誤解を招きかねない、そういう中で私のコメントは控えさせていただきたい、このように思います。