2017-06-15 第193回国会 参議院 本会議 第33号
森友学園、加計学園、政治を私物化し、安倍総理の進退に関わる重大疑惑には問答無用で蓋をし、一方で、捜査権力の濫用という重大な危険をはらむ共謀罪だけは何が何でも押し通す。言語道断であります。そのような態度がいつまでも通用すると思ったら大間違いであります。 国民には何が秘密かも秘密にして、政府の秘密保全体制をしいた特定秘密保護法。
森友学園、加計学園、政治を私物化し、安倍総理の進退に関わる重大疑惑には問答無用で蓋をし、一方で、捜査権力の濫用という重大な危険をはらむ共謀罪だけは何が何でも押し通す。言語道断であります。そのような態度がいつまでも通用すると思ったら大間違いであります。 国民には何が秘密かも秘密にして、政府の秘密保全体制をしいた特定秘密保護法。
何の説明にもなっていないだけでなく、捜査権力を振るう国家の側が、警察に捜査対象と目されれば誰もが一般人でなくなるという態度こそ、強権姿勢にほかなりません。 我が国の警察は、戦後も、犯罪の未然防止や任意捜査の名で、犯罪とは無縁の市民の人権、プライバシーを深く侵害する公安警察活動、司法警察活動を行い続けてきました。
冤罪被害者にとって、捜査権力はまさに正義なき力であり、それは暴力であるからです。 しかし、提出された政府原案には、取り調べの録音、録画により冤罪をなくす正義の法制化と同時に、捜査機関に新たな力を付与する傍受の拡大や司法取引の導入をもが盛り込まれていました。 いかにこの力に正義で歯どめをかけるか、この観点から、修正された内容につき、賛成の理由を述べます。 第一に、取り調べの録音、録画です。
証拠は、捜査権力が税金を使って収集したものであり、国民の共有財産です。検察の使命は、有罪判決ではなくて、正しい判決を得ることだと思います。検察官による証拠の隠蔽、捏造が明らかになった今回の郵便不正事件、これがきっかけで特別部会が設置されたことを思い起こすべきであります。 さらに問題は例外規定です。犯罪の捜査に支障を生ずるおそれがあるときには、証拠リストに記載しなくてよいとされています。
これまでの捜査当局、捜査権力を持つ側による不作為というか、時に証拠の改ざんであったりだとか隠蔽であったりだとか、もしくは過度な取り調べだとか、自白の強要だとか、長期にわたる不当な身体拘束だとか、さまざまな点で人権侵害、そしてまた非常にその個人の人生を、自由を奪ってきたという、ある種、これは捜査当局による犯罪が一つ行われたわけです。
こう言いますと、お聞きの方は、これは共産党だとか、あるいは政府に反対する人が対象になるんじゃないかと思われるかもしれませんが、捜査権力というのは、一旦そういう武器を手にすると、限りなく肥大化していきます。これは与党、野党を問いません。
午前中にも、階委員また黒岩委員の質問の中でも指摘がありましたが、であるならば、やはり捜査権力、権限の拡充とも考えられる通信傍受であるとか司法取引、こういった性質の違うものを一緒に抱き合わせて、一本の法案として出してくるというのは、私は、これはそもそも論として諮問に見合っていないと思うのですが、大臣のお考えを伺わせてください。
○仁比聡平君 捜査権力というのはそんな甘いものじゃない。明白な権力犯罪、何の根拠もなく盗聴を行っておきながらその事実さえ認めないというこの捜査機関に対して、元々は冤罪根絶の改革を諮問しながら、提出は断念せよと、せめて分離せよと、そうした袴田事件を始めとした冤罪被害者の訴えに耳を塞いで一括提案し成立を求めるなど、私は言語道断だと思います。
○鈴木(貴)委員 冤罪防止のためにそもそも動き始めたものが、実は冤罪の温床ともされた捜査権力、権限の拡充、拡大というところに一役買わされているというのは本末転倒である、このように私は強い憤りを感じております。
他方、刑罰法規であります児童ポルノの定義規定について、抽象的であいまいな主観的要件を中心とする規定のもとで捜査権力が不当でないものまで処罰するようなことがあってはならないし、また逆に、運用する当局にとっても、あいまいな規定のもとでは腰が引けたような運用になってしまって処罰すべき行為が処罰されないということにもなりかねません。
これでは、米司法省のワイヤタッピングレポートでも明らかなとおり、何と八一%を超える犯罪に関連のない一般市民の通話が盗聴されているアメリカの事例を見るまでもなく、捜査権力の乱用による通信の秘密侵害のおそれは極めて重大であり、憲法二十一条違反は明白であります。
国民の基本的権利を侵害するこのような捜査権力による盗聴という行為を、事もあろうに法律で合法化するなどということは、まさに権力犯罪の自由化に道を開くものであり、第二十一条を初め刑事手続における人権保障を定めた憲法の諸条項に違反することは明白ではありませんか。総理の見解を伺いたいのであります。
これは、前法務大臣が打ち出した非常に明快な、検察という最強の捜査権力が国会において全くチェックされない、これはおかしい、これは陣内大臣、継承されていきますか。それだけ聞いておしまいにします。
この令状主義のもとでは、裁判官は、特に警察などの捜査権力によってともすれば不当な人権侵害が行われて後を絶たないのであります。一方、森永・グリコ事件なんかはなかなか捕まらない。しかし反面において行き過ぎの侵害が行われる。こういうことがないように厳格な司法抑制を行って国民の負託と信頼にこたえるということが私は非常に大事だと思います。
で、この間からの調査、聴取を一生懸命やっていらっしゃるようだけれども、非常に見ていて歯がゆい、これなぜ捜査権力が動かないのかというふうな気持ちがするのですが、検察庁の方はいまどのようなことをしていられるのか。
これはマスコミなどの批評によりましても、捜査権力の住民に対する挑戦であるというふうな表現も使われているわけでございます。
肝心の日本政府の後宮大使が現場にいて何にもわからなかったというような殺人事件について、単に文世光と称する男がこのように言ったという韓国側の供述たけを信用して――これを信用する、しないは、これは内政干渉になるから私どもどうのこうのと申しませんが、それに日本の捜査権力が振り回されて、そして多くの人たちが不安な思いで暮らさなければならないというようなことは、これは日本政府にとっても何らメリットのあることじゃない
こういう事案が、これはこの細川支部以外にも頻発しているわけでございますが、そういうふうに捜査権力が一部の側にはゆるく、一部の側には、きつく当たっているというふうな事柄について、これは法務省並びに警察の責任者の方から、どういうわけでそのようになるのか、またそのようなことを是正する意思があるのかどうか、御答弁をいただきたいと思います。
○佐々木静子君 これはいまの御答弁を伺いましても、すでに捜査権力の行使が、一部の者には強く当たっているけれども、一部の者には非常に甘い、ゆるい。行使をされておらない。この写真を見て、これはおそらく十人のうち九人——十へまでもじゃないかと思いますが、この写真を見、この服装を見ると、これは警察官だと。
また、わが国の警察の体質の中には、必要以上の過剰捜査、権力の乱用、拷問等の危険性が内在しておることも否定はできません。 しかし、私は、この際、この事件を契機として浅間山荘攻略において貫いた国民一人一人の生命を守る精神をさらに発展をさせ、わが国警察官の哲学として確立することを切望してやみません。
先ず捜査権力の前に立たせられ起訴せられて、裁判所に行つて初めて弁解が立てば、それで人権は辛うじて守られるのでありますが、それまでの間は人権は危胎に瀕するのであります。こういういろいろの難点が生じて来るのは、冒頭申しましたような基本的いろいろな無理があることが、こういう法規の形になつて露呈して来ているのじやないか、私はかように考えるのであります。