2021-05-12 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
上司の意向を受けた課長の指示で、係員は捜査業務が生じない被害届を取り直し、さらに、詩織さんの調書の告訴を届出と改ざんした。 身内のトラブルは民事不介入を盾に断るのが腕のよい刑事とされた、幹部はそう振り返る。懲戒免職となった当時の課長は今年九月、今年の九月というのは二〇一九年ですね、二〇一九年の九月の取材に対して、もう忘れたと沈黙し、係員も取材には応じないと口を閉ざした。
上司の意向を受けた課長の指示で、係員は捜査業務が生じない被害届を取り直し、さらに、詩織さんの調書の告訴を届出と改ざんした。 身内のトラブルは民事不介入を盾に断るのが腕のよい刑事とされた、幹部はそう振り返る。懲戒免職となった当時の課長は今年九月、今年の九月というのは二〇一九年ですね、二〇一九年の九月の取材に対して、もう忘れたと沈黙し、係員も取材には応じないと口を閉ざした。
その議論のときに、結局、その議論の前からあったんですけれども、そんなに心配なら、警察が長期間にわたって身柄を拘束するの心配なら、警察の内部で留置業務と捜査業務を分けますからと、そういう議論で収めたんですよ、実は。だけれども、皆さん、よく考えてくださいよ。警察署にある留置場の責任者は警察署長ですよ。それで、捜査の責任者も警察署長ですよ。同じ人間がやっているんですよ。
片や、先ほど申し上げましたように、犯罪捜査の視点からの捜査業務でございまして、総数等につきましては、警察庁において把握をしている、こういう状況にはございません。
八 捜査と留置の完全な分離を図るため、留置担当官は捜査業務に従事してはならないこと及び捜査担当官は原則として留置業務に従事してはならないこととし、取調べに当たっては、被留置者の起居動作の時間帯を遵守するよう努めること。また、留置業務管理者は、未決拘禁者等の居室の出入りについて、その時刻その他の事項を記録し、保存するとともに、裁判所等からの求めに応じ、これを開示すること。
ですから、この留置管理係に所属をする警察官が留置業務をやりながら一方で捜査業務に従事することは、これはまかりならないという意味に通常この十六条三項の改正案というのは理解するんだと思うんですね。
既に御説明しておりますように、昭和五十五年から捜査業務と留置業務を分離しておるところでございますが、これは単に組織面の分離だけではなくて、被留置者の処遇はすべて留置部門が行うという趣旨を含むものでありまして、これが徹底をされてきたということであります。
○国務大臣(沓掛哲男君) 管理業務と捜査業務を明確に分けて分離していくということは、これはもう基本で非常に大事なことです。今委員おっしゃられたようなことについて、いわゆる管理業務者がいわゆる捜査業務はしてはいけないということになっております。
○政府参考人(安藤隆春君) 今御指摘の点は、これは第十六条第三項で、留置担当官は捜査業務に従事してはならないというふうに規定されておりますが、この留置担当官というのは、要するに狭義の、いわゆる留置管理係に専属しているといいますか、所属する者だけではなくて、現に留置業務に従事する者をいうことになります。
次に、捜査と留置の分離についてのお尋ねですが、警察においては、昭和五十五年より、組織上捜査業務に携わらない管理部門の警察官が留置業務を行うこととしているところであります。
九 捜査と留置の完全な分離を図るため、留置担当官は捜査業務に従事してはならないこととともに、捜査担当官は担当する被疑者の留置業務に従事してはならないことを徹底し、また、被留置者の起居動作の時間帯を遵守すべく努めること。 十 留置業務管理者は、未決拘禁者等の居室の出入りについて、その時刻その他の事項を記録し、保存するとともに、裁判所等からの求めに応じ、これを開示すること。
一九八〇年代以降、政令等によって、組織上、捜査業務に携わらない管理部門の警察官が留置業務を行うこととしてきた、こういう趣旨の国家公安委員長の発言もございました。しかしながら、平成十五年以降で刑事部門において把握している限りの取り調べ中の暴行やわいせつ行為、そうした行為によって警察官を送致した件数が八件ということでございます。代用監獄の弊害が除去されたとは到底考えられないわけです。
○枝野委員 結局、留置業務と捜査業務は分けています、分離していますといっても、警察署長レベルぐらいのところで一本になっているということ自体は今否定をされていないんですよね。だけれども、いろいろな担保をしているから大丈夫ですという話で、したがって、本当に分離なのか、それが分離と言えるのかということになると、これはなかなか微妙な、非常に難しい話じゃないかなと私は思います。
今回の法案では、留置施設に代替収容される者の権利義務を明確に規定することとし、刑事施設に収容される者との処遇の斉一性を図るとともに、捜査業務と留置業務を法律上も厳格に分離し、また、執務時間外においても管理運営上支障がない限り弁護人との面会を保障するなどの規定を設けるほか、留置施設の運営の透明性を確保するため、留置施設視察委員会を設けることとしているところであり、これらにより、留置施設における処遇の適正
次に、留置施設における捜査と留置の分離及び施設面での処遇改善に関するお尋ねですが、捜査と留置の分離につきましては、昭和五十五年以降、政令以下の規定により、組織上、捜査業務に携わらない管理部門の警察官が留置業務を行うこととしております。
また、捜査と留置の分離については、昭和五十五年以降、政令等により、組織上、捜査業務に携わらない管理部門の警察官が留置業務を行うこととしております。今回の法律案においては、これを一歩進め、捜査と留置の分離について法律上明確に規定することとしております。
ですから、関係機関に対し、さまざまな処遇改善要望を行いまして、例えば、捜査業務の私服作業手当に加えまして、銃器使用の対立抗争事件に伴う張りつけ警戒業務の銃器犯罪捜査従事手当を措置するなどの方策を講じているところでもございます。 そのように、状況に応じまして、士気を鼓舞しながら、それなりの手当の充実も心して図らせていただいているところでございます。
これは、犯罪捜査業務以外にもかかわっておる警察官がたくさんおりますけれども、一応、刑法犯の検挙件数と検挙人員を単純に全国の都道府県警察官で割りますと、平成四年には、一人当たり検挙件数で二・八件、検挙人員で一・三人になっております。また、昨年、平成十三年には、一人当たり検挙件数が二・三件、検挙人員につきましては一・四人となっております。
少なくとも、捜査関係の書類作成の合理化、そして報告の事項の削減など、事案によっては、簡略に済む報告もあれば、逐一報告しなければならない重大なものもありますので、報告書に関しましても、今後はITの活用をしなさい、そういうことによっても処理できるではないか、あるいは捜査業務等の計画的な処理の推進をするべきである、それからまた適正な人員の配置も必要であろう、そういうことが逐一この本部長会議で議論になりましたので
もう一つは、組織統率の旗印であるという側面があるので、必ずしも捜査業務に通じなければできないというものではないと思います。 〔委員長退席、理事竹山裕君着席〕 だから、他省庁からの本部長登用がゼロであるという場合のデメリットに比べたら、他省庁から本部長を登用した場合のデメリットは認容できる範囲内のものであると考えております。
なぜならば、この職員は捜査に協力してその知見を活用して、その液体等がどういうものであるとか、そういうようなことについての捜査業務を行うということでございましたものですから、兼職という格好で現地に派遣をしておるわけでございます。
今度の国鉄再建監理委員会が出しましたこの答申の中に、「国鉄改革に関する意見」が出たわけでございますが、民営化後の株式会社職員が公権の発動として捜査業務を行うことは適切でないので、その主体は政府で検討すること、現にいる公安職員の引き継ぎも考慮することを指摘しているわけでございます。
この警備業務と捜査業務の二つについて従事しておりますが、これらの対象となります警備対象あるいは犯罪の内容というものは、きわめて鉄道に特殊な態様を持っております。
現場検証、事情聴取等の捜査業務を地検検事の指揮のもとで県警と私どもの監督局、密接な連絡をとりつつ合同捜査を進めてまいったところでございます。近くこの三者がおのおのの見解あるいはいろいろなデータを持ち寄りまして総合的な意見調整、それによって原因究明等々の統一見解が固められていくものと考えられております。
そういうふうな手続をとって、そうした捜査業務と裁定業務というものを分離していく、最終的には制度的には、国家公安委員会に専門委員を置いて、そしてさらに公正さを貫いてまいる、こういうような立て方をしているわけでございます。
こういうことになるわけでありまして、制度的には、それを切り離して、そうした機関からの材料の認定は、公安委員会が照会という業務を通じて一応承知をし、これはどの機関がやったってそういうことはしなければいかぬわけでございますから、それを補助する部門としては、全然捜査と関係のない、むしろ日ごろから警察官の職務に協力援助した者の裁定をやっているとか、そういう公正な立場で日ごろ仕事をされておる、そうした方々が捜査業務
同郵政監察局は、四国四県下における郵政官署に関する郵政犯罪や事故を捜査または調査し、これを処理するとともに、郵政業務の考査や調査を行なっておりますが、これらの業務考査を通じて、現業局、郵政局に対して必要な指示勧告を行なって、監察結果を運営面に反映するとともに、犯罪の早期発見にも効果をあげており、また事故犯罪の捜査、業務調査、事故犯罪に伴う業務上の跡始末まで行なっておるとのことでありました。