2014-04-10 第186回国会 参議院 法務委員会 第9号
けれど、この二〇〇〇年の改正で検察官の関与が行われるようになってから、捜査検事が少年審判に関与するという例が幾つもあります。 審判で自白の任意性や信用性がないのではないかということが問題となっているときに、その自白調書を作成した検事が審判廷に在廷するということ自体が、少年を萎縮させ、審判廷の真摯な対話を壊すとともに、裁判所の適正な事実認定を阻害すると、そういうことになるんじゃないですか。
けれど、この二〇〇〇年の改正で検察官の関与が行われるようになってから、捜査検事が少年審判に関与するという例が幾つもあります。 審判で自白の任意性や信用性がないのではないかということが問題となっているときに、その自白調書を作成した検事が審判廷に在廷するということ自体が、少年を萎縮させ、審判廷の真摯な対話を壊すとともに、裁判所の適正な事実認定を阻害すると、そういうことになるんじゃないですか。
こうした下で、先ほどにちょっと話戻しますと、捜査検事と公判の検事を分離するというのは地方の支部ではなかなか難しいんですよね、現実には。だけれども、前の質問、答弁で、限定的な運用なんだと、数は限られるんだというふうにおっしゃるんだったら、大きなところから、その地方にですよ、派遣するなんていうのは可能じゃありませんか。
○仁比聡平君 そうした指摘がされている事件について、弁護士の皆さんの報告によると、その捜査検事は警察で供述を変転させた少年に、君の供述を信用しても大丈夫か、将来僕が下手を打ったことにならないかと尋ねたら、少年が信用してもらっていいと答えたので安心したんですと証言をしたというわけですね。
法務省刑事局にもお尋ねをしたいと思うんですが、この鹿児島の事件の検察官、捜査検事の対応としてこういう報道があります。 起訴の前に捜査段階でアリバイが成立をするのかしないのか、そこの点についての裏付けを取っておいてほしいという指示をしたんだが、それに対して警察から、それはきちんとした報告がないまま起訴をしたというような記事なんです。
捜査検事あるいは公判担当の検事、どの体制を考えましても、検察官と検察事務官がそれぞれの事件を大変繁忙に対応しておられるというのはこれは常識でございまして、ここで、この中でどんなふうに被害者の権利回復、被害回復に向けた法務省としての責任を負っていかれるのかと。これ、実務、運用の問題としても大変重大だと思うわけです。
その点において松田理事長に期待するわけでありますが、理事長は、かつて東京地検におられましたときに、ロッキード事件の児玉誉士夫の捜査検事でございました。児玉被告人は、松田検事なら自白してもよいと言われて、罪につかれたと言われております。その後、地検特捜部の部長として御活躍でございましたが、私は、そういう松田理事長の手腕、力量を物すごく買っております。どうかひとつ御活躍をお祈り申し上げます。
○山本(有)委員 次席検事の発表でも、あるいは部長以上の担当捜査検事のそういう発表でもこれは問いませんが、逮捕された段階の被疑者あるいは公訴提起された被告人、ここぐらいまでで固有名詞、実名を挙げて発表するということがあり得るのか、あるのか、さらに、それ以前の任意同行の段階で実名を挙げてこれを発表することになるのか、さらにその前の嫌疑の段階、単に疑わしいという段階で実名を挙げることもあり得るのか、それついてちょっとお
○山本(有)委員 次席検事のそういう公の会見以外で、例えば捜査検事、記者さんというのは我々の宿舎に訪ねてこられたり、もちろん昼間事務所に来られたり、大変熱心でございます。熱心なゆえに、一番のニュースソースは捜査検事だ、当該事件を一番正確に把握するのは捜査検事だ、こうなった場合、記者さんは密接に関係をしていくだろうと想像をしております。多分そうだろうと思います。
そしてその方は何も捜査検事に限らず、例えばただいま問題となっています訟務検事等をその中でやられれば、いわゆる判検交流ということもまたなくなっていく方向になるわけでありまして、我々弁護士会といたしましては、単に体質が悪い悪いと言うだけじゃだめなんで、我々の方からみずから人を出していくという運動をこれから続けていきたい、このように考えております。
特に、これは捜査検事の場合、妙な言い方をしますと、社会部記者と心理的に相通ずるようなところがありまして、破邪顕正の剣を振るうというか、そういう意味での、検察官というものにはそれなりに魅力が僕はあると思うのですけれども、そういう意味でいいまして、これは検証を要すると思いますけれども、そういう検察官のイメージが昔に比べてどうなのだろうかという点はあろうかと思います。
それから、後段の捜査検事の問題でございます。我々法曹というものは一元的な法曹養成制度を通じまして裁判官、検察官、弁護士のいずれの立場に立ってもそれにふさわしい活動をすることができるというふうに教育されております。検察官や弁護士でありましても、一たん裁判官になれば、国や依頼者の立場を離れて公正、中立な判断を下せるというふうに訓練されておりますし、またそういった資質を備えているわけでございます。
○泉最高裁判所長官代理者 刑事事件におきましても私どもは基本的に同じ考え方でございまして、捜査検事に戻るなりそれから裁判官に戻りましても、決して捜査側といいますかそちらの方に有利な判断をするということはあり得ませんで、訴訟法規にのっとりまして、証拠に基づき当事者の主張を踏まえて判断をしている、こういうふうに確信しております。
関連としてお聞きをいたしますが、三月二十八日、検察庁の異動だそうでございますが、今大変問題になっております東京特捜部、捜査検事あるいはこれを補佐する事務官の皆様方、大変御苦労さんでございます。この異動はあるのでございますか。
次に、この事件の第九回公判記録中で証人Hすなわち本件の捜査検事の供述を求めた部分の要旨を述べたいと思います。 証人は本件被告人の甲野花子、夫の甲野太郎をお調べになったことがありますか。 はい。 その呼び出しをするについてどういう方法をとられましたか。 告訴代理人に連絡をしました。 冬柴弁護士あてですね。
私は研修所のいろいろの雑談の中でお聞きをいたしたわけです、捜査検事の高木一検事に。いや、間違いない、こう言う。捜査検事でございますから、立会検事ですからそうでしょう。別の教官にお聞きをしたら、そういうことはないというようなお話があったわけです。
私は司法修習生になりましたのが二十五年、このとき高木一検事が捜査検事だったのであります。平沢の捜査のお話を聞きました。間違いない、こうおっしゃいました、検察の立場ですから。
特にいまお話があるように、訟務系統はまあ後でお話しするとして、捜査検事、公判検事にわざわざ裁判官から来てもらわなければいかぬという必要性は法務省には全くないと思うのです。検事だけで十分間に合うんじゃないですか。現行の検事の体制で間に合うはずですね。それと、訟務関係は確かに十年も検事をやっていれば大体民事、行政関係は忘れますね。いきなりやれと言ったってこれは無理ですよ。
捜査検事に言わせると、調べれば調べるほどむちゃくちゃであり、こんな例は見ない、あいた口がふさがらないと、こういうふうに言っておりますけれども、この東北電気通信局についても捜査が入ったということで、きのう報道されておりますけれども、やはりこういう事件は二度と起こしてはならない、こういう意味で徹底的に調査をして捜査をしてもらいたい、こういうふうに思いますし、きのうのきょうですから、どれほど御報告できるかわかりませんけれども
そういう点から、日弁連なども行政と裁判の癒着を生むおそれがあるということを指摘をしているわけですが、捜査検事までやらせるということについて、最高裁としてはあるいは法務省としては、改善しなければならない問題がある、注意しなければならない問題があるという点は考えていらっしゃらないかどうかお伺いします。
したがいまして、この種のいわゆる捜査検事との交流、この点につきましても決して消極の評価をしているわけではございません。
○柴田(睦)委員 捜査検事に関して調べてみますと、やはり三年ごとに確実に入れかわっているというのが現状であるわけで、そういう文書はないとおっしゃいますけれども、事実上そういうふうな話になっている、あるいは三年間だけ行ってくれということで本人の同意を取りつけて行かせる、こういうことがあるのではないかと思うわけです。
そうなってくると、非常に重要な事件だからというので捜査検事が立会するのが、東京はちょっと違うかもわからぬけれども、普通はそういう形をとるのじゃないですか。公判検事ではなかなか捜査の微妙な段階がわからぬし、また、それは一長一短で、客観的に見られるといういい点もあるかもわからぬけれども、私は、捜査検事が立ち会うべきでなかったか、こう思います。
○稲葉(誠)委員 しかし、途中の公判の経過、これは公判はどうしたの、捜査検事が立ち会ったのですか、別の検事が立ち会ったのですか。
○伊藤(榮)政府委員 先ほどもお答えいたしましたように、具体的事件については申し述べることは適当ではないと思いますが、私どもも、戦前の捜査検事の神様と言われました樫田先輩の御指摘などを常に拳々服膺しておりまして、やはり検察官というものは、捜査に当たっては謙虚であり、虚心でなければならないというふうに考えておるわけでございまして、将来の後輩の指導、育成につきまして、特に徹底させたいと思います。
そして、公判検事には捜査検事も一緒に立ち会っておりますか。
○正森委員 それで捜査検事は立ち会っておりますか。
その文書がこっちへ持ち込めようが持ち込めまいが、これはロッキード捜査検事でしょう。それが全部聞くんだから、これは捜査官としちゃ相当の司法共助は成功していると私は思うんですよ。まあ、これはよけいなことですけれども、何も私は事件をつぶすような意味で言っているんじゃなくて、要するに、民主主義では意外と手段とか手続とかいうものが大事なんですよ。
その目的は、誤解のないようにしていただきたいんでございますが、捜査検事そのものを派遣したというのではございません。捜査検事等の捜査官を米国に派遣するにつきましては、先ほど申しましたように関係人の承諾、同意、その調べに応ずるという関係人の承諾、同意ということが必至でございます。