2021-03-30 第204回国会 参議院 法務委員会 第4号
この取調べに立会いがないということは捜査方法とのバランスがあるというような説明がなされていますが、それは制度設計によると思いますので、是非これからも適切な検討をしていただくようにお願いをいたします。 質問を終わります。
この取調べに立会いがないということは捜査方法とのバランスがあるというような説明がなされていますが、それは制度設計によると思いますので、是非これからも適切な検討をしていただくようにお願いをいたします。 質問を終わります。
更にこの文書を読みますと、社会経済情勢の変化に伴って犯罪の性質が変わった、海外に拠点を置いた国際的な組織犯罪や捜査方法に工夫を要するサイバー犯罪なども多く発生している、複雑困難化だと言っています。予算委員会でも同様の答弁が大臣からありました。 しかし、だからなぜ勤務延長なのかが分からないですよ。社会が変化をして犯罪が複雑化する、確かにそういうことはあると思います。
その判決文でどう書いてあったかというと、サーバーが外国にある可能性があったのであるから、捜査機関としては国際捜査共助等の捜査方法をとるべきであったというふうに指摘されているんです。
ですから、大臣、今後警察からいろいろな要求があると思うんですが、今おっしゃったように、国民の人権を侵害するような捜査方法、例えば盗聴をどんどん拡大していく、こんなことはもう絶対に起こらないとはっきりとおっしゃってください。
警察としては、この犯罪類型に見合った新たな捜査方法、これが欲しくなるのは私は当然だと思うんですね。しかし、国民の権利を不当に侵害するような捜査方法の拡大というのは、これは絶対に許すわけにはいきません。 五月三十日の参議院法務委員会で安倍総理は、我が党の仁比議員の質問、「国内担保法はプライバシー権や内心の自由を保障したものでなければならないと、これが大前提ですね。」
また、GPSの捜査の在り方については、御案内のとおり、最高裁の判決におきまして、これ、本年三月十五日ですか、ありまして、GPS捜査が強制処分であり、これが今後も広く用いられ得る有力な捜査方法であるとすれば、立法的な措置が講じられることが望ましいとの指摘がありました。
私は弁護士ですけれども、刑事事件というのは、例えば、医療過誤とか、あるいは国選で出入国管理法違反とか傷害とか、一部痴漢とか贈収賄なんか、そういうのはやったことがあるんですけれども、それは、証拠の証明力を争えるものは経験しておりますけれども、捜査方法を争うということは余りしたことがなかったんですね。
二、政府は、テロ等準備罪に係る事件の捜査に全地球測位システムに係る端末を車両に取り付けて位置情報を検索し把握する方法を用いることが、事案の真相を明らかにするための証拠の収集に資するものである一方、最高裁判所判決において、当該方法を用いた捜査が、刑事訴訟法上、特別の根拠規定がある場合でなければ許容されない強制の処分に当たり、当該方法を用いた捜査が今後も広く用いられ得る有力な捜査方法であるとすれば、これを
今年三月十五日、ドライバーの承諾なくひそかにGPS端末を取り付けて位置情報を把握する捜査方法について、最高裁が判決を下しました。約六か月半、被告人、共犯者のほか知人の女性も使用する自動車合計十九台について二十四時間三百六十五日移動を監視できる状況に置いたと。判決は憲法三十五条についてどのように論じていますか。
しかし、刑事訴訟法が改正されるわけではなく、テロ等準備罪が新設されたからといって、捜査方法が変わるわけではありません。 刑事訴訟法上、犯罪が実行された場合や、犯罪が実行される蓋然性があって捜査の必要性があると認められるような場合でなければ任意捜査も行われず、また、令状なくして国民の重要な権利利益の侵害が許されないことは憲法上の基本原理でもあります。
二、政府は、テロ等準備罪に係る事件の捜査に全地球測位システムに係る端末を車両に取り付けて位置情報を検索し把握する方法を用いることが、事案の真相を明らかにするための証拠の収集に資するものである一方、最高裁判所判決において、当該方法を用いた捜査が、刑事訴訟法上、特別の根拠規定がある場合でなければ許容されない強制の処分に当たり、当該方法を用いた捜査が今後も広く用いられ得る有力な捜査方法であるとすれば、これを
テロを含む組織犯罪への対策として、ほかの先進国と比べて日本の捜査方法に制約が大きいことも課題であります。 特に、先般の最高裁判決で令状なしのGPS捜査が違法と判断されたことへの対応は喫緊の課題です。最高裁も、GPS捜査を行うならば立法措置が望ましいと指摘をしています。修正案では、この判決を踏まえ、本法の施行後可及的速やかに、GPS捜査に関する制度の検討等を行うこととしております。
二、政府は、テロ等準備罪に係る事件の捜査に全地球測位システムに係る端末を車両に取りつけて位置情報を検索し把握する方法を用いることが事案の真相を明らかにするための証拠の収集に資するものである一方、最高裁判所判決において、当該方法を用いた捜査が、刑事訴訟法上、特別の根拠規定がある場合でなければ許容されない強制の処分に当たり、当該方法を用いた捜査が今後も広く用いられ得る有力な捜査方法であるとすれば、これを
一つには、その罪が犯されたと疑う十分な理由があること、二つに、当該罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況及び犯罪に関連する通信が行われると疑うに足りる状況があること、そしてさらに、ほかの捜査方法では犯人を特定することが著しく困難であるということ、こういった厳格な条件を満たす場合でなければ発付されないわけであります。
次に、TOC条約二十条の特別な捜査方法についてお聞きをします。
ただ、そういうふうにはっきりおっしゃっていただけるのは分かるんですが、一つ、この国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約、いわゆるTOC条約、この中の第二十条、第二十条に特別な捜査方法というのがあるんですね。これ、措置をやってほしいというような、多分承認する国には求めているんだと思います。 四行ほどなのでちょっと読ませていただきたいんですが、第二十条、特別な捜査方法。
その前提に従って、きょう一つ伺いたいのは、共謀罪を成立させてTOC条約に入る、その際、そのTOC条約の第二十条、特別な捜査方法というものがございます。
現時点で我々が考えているところでございますけれども、組織犯罪防止条約二十条1によれば、確かに、締約国は、自国の国内法制の基本原則によって認められる場合に、監視つき移転、電子的その他の形態の監視等の特別な捜査方法の利用ができるように必要な措置をとることとされております。
そもそも、このGPSの捜査という、これはやはり技術が進歩していった中での新たな捜査方法ということになろうかと思いますが、そうしたことについて刑訴法が十分想定を私はしていなかったんだろうと思います。 そこで、大臣に伺いますけれども、今回の最高裁の判決、大臣はどのように受けとめていらっしゃいますか。
こうした捜査方法が、一定のケースで、限定されたケースで有用性があることは私も認識をしておりますが、しかし、警察は、これを任意捜査だというふうにして運用をずっとやってまいりました。 このGPS捜査についての初めての司法の判断が、今月十五日、最高裁で下されました。
これは、最高裁が指摘するように、プライバシーを著しく侵害するおそれがある捜査方法なわけであります。ところが、令状も要らない、任意捜査だと位置づけて、つまり裁判所のチェックもない。野放し状態であります。 これまで全国でGPS捜査をどれだけ実施されたのか、データがあるのかとお聞きしましたら、ないと。裁判でどれだけ証拠として使われたのかというのも、データもないと。
○松本国務大臣 基本的なところで、このテロ等準備罪につきましては、現在、政府内で最終的な調整を行っている段階にあること、また、捜査は個別の事実関係に即して行われるものであることから、この捜査方法などについて詳細をお答えするということは困難であるとした上で、あえて申し上げたいと思いますが、このテロ等準備罪の捜査については、ほかの多くのひそかに行われる犯罪の場合と同様の方法で捜査の手がかりを求め、必要かつ
こうした捜査方法についてどのように考えられるのか。法務大臣、お願いします。
これを摘発していくということになりますと、通常の捜査方法では難しいと思うんですね。いわゆる盗聴や密告に頼らざるを得なくなってくるんじゃないか。これは、捜査のあり方として、特定の手法に頼るということがどうしても多くなるんじゃないかと思うんですが、大臣、この点はいかがでしょうか。
この傍受令状は、その罪が犯されたと疑う十分な理由があること、他の捜査方法では犯人を特定することが著しく困難であることなど、先ほど来述べてまいりました厳格な要件を満たしていると裁判官が認めた場合に発付されるものであります。 また、新たに追加される罪につきましては、現行法の厳格な要件に加えまして一定の組織性の要件を課し、それをも満たす場合でなければ傍受令状が発付されないこととしております。
また、これら新たに追加する対象犯罪につきましては、他の捜査方法では犯人を特定することが著しく困難であることなどの現行通信傍受法の厳格な要件に加えまして、組織的な犯罪に適切に対処するという通信傍受法の趣旨を全うするため、その犯罪があらかじめ定められた役割の分担に従い行動する人の結合体により行われたと疑うに足りる状況があることという要件を加え、それをも満たす場合でなければ傍受令状が発付されないこととしております
○国務大臣(岩城光英君) 重ねてのお答えになりますけれども、新たに対象犯罪に追加される罪については、これまで同様に、捜査機関が通信傍受を行うためには裁判官が発付する傍受令状が必要でありまして、その傍受令状は、その罪が犯されたと疑う十分な理由があること、他の捜査方法では犯人を特定することが著しく困難であることなど厳格な要件を満たしていると裁判官が認めた場合にのみ発付されるものであります。
もとより、新たに対象犯罪に追加される罪についても、捜査機関が通信傍受を行うためには、裁判官が、他の捜査方法では犯人を特定することが著しく困難であることなど、通信傍受法が定める厳格な要件を満たしていると認めた場合に発付される傍受令状が必要であります。さらに、新たに追加される罪につきましては一定の組織性の要件を加え、それをも満たす場合でなければ傍受令状が発付されないこととしております。
そして、この傍受令状は、現行法上、裁判官がその罪が犯されたと疑う十分な理由があること、他の捜査方法では犯人を特定することが著しく困難であること、こういった厳格な要件を満たしていると認めた場合に限って発付されるわけでございますが、本法律案では、新たに追加される罪については更に一定の組織性の要件も加えて、それをも満たす場合でなければ令状が発付されないこととしておるわけでございます。
この傍受令状は、現行法上、裁判官がその罪が犯されたと疑う十分な理由があること、他の捜査方法では犯人を特定することが著しく困難であることなど厳格な要件を満たしていると認めた場合に限って発付されますが、本法律案では、新たに追加される罪につきましては更に一定の組織性の要件を加え、それをも満たす場合でなければ傍受令状が発付されません。
しかし、通信傍受法で求められている補充性の要件というのは、通信傍受以外の捜査方法によっては犯人の特定や犯行状況、内容の解明が著しく困難であるということを意味していまして、事実上の制約から実施を差し控えることは補充性とは全く関係がないことです。この意見は、傍受の実施は少なければ少ないほどよいという考え方を背景として、誤った要件解釈を行っているものと言わざるを得ないように思います。
しかしながら、中高生がする万引きで組織的窃盗団が見せるような強い組織性や隠蔽性を持っていたり、活動の広域性を持っていたりすることはほとんど考えられず、通常の捜査方法では共犯関係などの解明が困難と言えるほどの事件はほとんどないか、あっても極めてまれでしょうから、通信傍受の法定の要件である補充性の観点から裁判所が令状を出さないのではないかと思いますし、それ以前に、捜査機関がわざわざ捜査方法として大掛かりな