2019-04-16 第198回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号
○国務大臣(岩屋毅君) 四月十九日に、河野外務大臣とともに日米2プラス2に臨ませていただきますけれども、そのときの議題について予断を持って今お答えすることについては差し控えたいと思いますが、この捜査、救難にも米側の協力もいただいております。
○国務大臣(岩屋毅君) 四月十九日に、河野外務大臣とともに日米2プラス2に臨ませていただきますけれども、そのときの議題について予断を持って今お答えすることについては差し控えたいと思いますが、この捜査、救難にも米側の協力もいただいております。
それを受けまして捜査救難調整本部におきまして関係機関に通知をいたしたわけでございます。現在海上保安庁、自衛隊、警察等関係機関において付近における捜査救難が行われておるということでございます。
船位通報制度を設ける、こういうことに簡単に書いてありますけれども、内容に入ってみますと、これは捜査救難区域において遭難事故が発生した場合に捜査救護作業を容易にするため船舶の動静に関する最新情報を提供する制度なんですね、最新状況を。
それから、次に海上保安庁おいでになっていると思うのですが、SAR条約——海上捜査救難に関する国際条約ですね。これに日本も加盟したいということで国会にもそういうことの説明がございましたけれども、現在でもやはりそのような態度に変わりはございませんですか。
それで今度はSOLASから離れまして、次の質問に移りたいと思うのですが、本年の四月九日から四月の二十七日まで、ハンブルグで海上の捜査救難に対する国際条約というものが採択をされたというニュースを私ども聞いているわけであります。
一つは異常事態にある航空機、あるいは二番目といたしましては乗組員または乗客に異常事態が発生した航空機、さらには捜査救難業務に従事する航空機、四番目といたしましては台風避難その他避けがたい理由により離着陸が必要と認められる航空機につきましては、原則としてこれを禁止から外しているわけでございます。
その後、捜査救難を行われたわけでございますが、事故の翌日、五月の十一日以降、当該機の機体の残骸の一部及び御遺体の一部を揚収いたしました。その結果から、当該機は海面に墜落した、それで搭乗者全員が死亡したというのが事故の概要でございます。
飛行情報区と申しますのは、その区域の中におきまして航行の安全をはかるために必要な航空情報を提供し、かつ捜査、救難等を行なう区域でございますから、その中に入ってはいかぬという規定は本来ございません。ただ、所定の連絡その他をした上で入ることが安全上必要である、そういう性質の区域でございます。
それから、第一附属書、第二附属書につきまして、これは古いからというふうに御指摘でございますが、現実にはやはり、事故調査並びに捜査救難につきましては、この第一附属書、第二附属書のほうは生きておりますし、第一附属書そのものは確かに昭和二十七年で、そういう意味ではかなり時間的に古いものではございますけれども、基本的な考え方としては、日本側が責任を負うものはこれこれ、米側が責任を負うものはこれこれ、両者にかかわるものについては
○大河原(良)政府委員 地位協定六条という御指摘がございましたけれども、六条の規定に基づく航空管制に関する整合、調整ということはもちろん行なわれているわけでございまして、昭和二十七年の合意は、航空交通管制に関しまする合意と航空機の事故調査に関する合意と、それから捜査救難に関する合意と、これが三つ含まれてございます。
こういうものは将来も当然残るわけでございまして、事故調査委員会ができた後においても、この救難調整本部が捜査、救難に当るとともに、事故の連絡ということもやるわけでございます。
先般もお尋ねしましたが、航空機の事故などの場合は、航空局長が本部長になって全体の指揮をとって捜査救難に当たる、制度上こういうふうになっていると思うのです。ところが、この海難の場合は必ずしもそうでない。
十三日は徹夜にて捜査救難にあたり、十四日早朝からは海上保安庁、自衛隊等の航空機、ヘリコプター、船艇等を増強し、船艇、航空機による洋上捜索、音響測深儀による探信捜索、潜水夫による潜水捜索、漁船による底引き捜索等立体的に行ない、遺体、機体等の捜索揚収にあたり、十八日十一時現在で、二十八遺体及び機体の一部を揚収しました。遺体は松山市内の正宗寺に安置されております。
捜査救難の状況としまして、海上保安庁は、防衛庁、米軍、水産庁及び民間救難対策本部等と緊密な連絡をとりつつ、七日以降二十三日まで捜索救難活動を実施いたしました。 防衛庁は、十日対潜哨戒機十機及び自衛艦四隻を、さらに十一日には給油艦一隻を派遣して、十九日まで捜索を実施いたしました。
また二十六日の午後八時には、五管区本部に捜査救難対策本部を設置いたしまして、本部長がみずから捜査活動の総合指揮をとっておりまするが、二十七日の十六時に捜査救難対策本部を現地の小松島海上保安部に移しまして、警備救難部長が同地に参って総合指揮官として働いておるような状況でございます。
そこで、そういう情報を得ますると、私の方の第五管区海上保安本部、これは神戸にございますが、これは小松島海上保安部が最も近いので、第五管区の管下の十一隻と、そうして第六管区の高松の船を一隻、さっそく現地に派遣いたしまして、小松島に捜査救難対策本部を設けまして、捜査活動の総指揮官、第五管区の警備救難部長を現地に派遣しまして、さっそくそれ最りかかっておるのであります。