1947-11-26 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第18号 例えば警察官との關係において、現在の刑事訴訟法におきましては、檢事は直屬の巡査なり警視、警部を持つておりませんけれどもが、一定の範圍において捜査指揮權を持つておる。捜査指揮ができるのであります。檢事は犯罪の檢擧もできれば公安の維持もできる。ところが、この刑事訴訟法というものは御承知の通り本年一杯で改正せられなければならないのであるが、この改正の見通しが一體ついておるのかどうか。 戸倉嘉市