2010-11-12 第176回国会 衆議院 法務委員会 第4号
○金高政府参考人 合同捜査本部の設置につきましては、犯罪が複数の都道府県にまたがる場合で、捜査を効率的に進めるために必要と判断されるときに、いずれかの警察本部の主管部長を捜査指揮官とする合同捜査本部を設置して、統一的に捜査を行うというものでございます。
○金高政府参考人 合同捜査本部の設置につきましては、犯罪が複数の都道府県にまたがる場合で、捜査を効率的に進めるために必要と判断されるときに、いずれかの警察本部の主管部長を捜査指揮官とする合同捜査本部を設置して、統一的に捜査を行うというものでございます。
もちろん、これはその訓令作成後の事件に適用されるものでございまして、現在取調べ小票も既に作成はされておりませんで、直接適用になるわけではございませんけれども、仮にその事件のときにこのような訓令があったらどうなるかということは、これは個別にそこの捜査指揮官がこれは取っておいた方がいいだろうというような判断をして保管をするということであろうかと思います。
一つは性犯罪捜査指揮官ですか、こういうものを設けるということと婦警さんによる取り調べをふやすということですが、ちょっと資料を見ますと、婦警さんは全国で六千五百人ぐらいしかいない。刑事捜査のできる婦警さんは五百人ぐらいだということになると、実際に性犯罪の被害に遭われた方の事情聴取ができる婦警さんというのは今そんなにいないと思うのですね。
ただ、ある捜査段階において生命を助けるかどうかという場合におきましては、これは当然だ、そういうものの判断というものは、これは現場の警察官の問題ではなくて、捜査指揮官の判断の問題だ。現場に参った者は、当然犯人を逮捕するということに集中さるべきものと今回の事件を通じてわれわれは痛感いたしておるところであります。