1976-07-14 第77回国会 衆議院 法務委員会 第15号
○諫山委員 捜査妨害というのは、しばしば証拠隠滅罪になったり、証人威迫罪になったり、偽証教唆罪になったりするはずです。そして世に言う稻葉語録の中ではそういう事実の存在を想像させるさまざまな問題提起が出てますね。たとえば、目白の方から国際電話が頻繁にあったんじゃないかとか、ずいぶんいろんな発言があるわけですよね。(稻葉国務大臣「ちょっと事実と違う」と呼ぶ)そうですか。じゃあちょっと待ってください。
○諫山委員 捜査妨害というのは、しばしば証拠隠滅罪になったり、証人威迫罪になったり、偽証教唆罪になったりするはずです。そして世に言う稻葉語録の中ではそういう事実の存在を想像させるさまざまな問題提起が出てますね。たとえば、目白の方から国際電話が頻繁にあったんじゃないかとか、ずいぶんいろんな発言があるわけですよね。(稻葉国務大臣「ちょっと事実と違う」と呼ぶ)そうですか。じゃあちょっと待ってください。
捜査妨害の壁は非常に厚い、その壁を突破してこそ初めて検察の威信は保たれる、これはつい最近のことですから御記憶だと思いますが、この場合、捜査妨害の壁というのはどういう事実を称しているのでしょうか。
○稻葉国務大臣 そういうふうに捜査妨害の壁は非常に厚くございますけれども、その壁を突破してこそ初めてわが検察の威信も保たれ、それから政治の不信も回復できるわけでありますから、不退転の決意をもってその壁を突破しようと言うて、いま一生懸命やっているわけであります。
○森中守義君 総理、お言葉ですがね、そうしますと、いま、捜査妨害になる、人権の問題と、こう言われるなら、すべて捜査当局だけが事件の解明をする。国会は何にもしなくていい。やろうとしてもアメリカから送られてきたものは国会には出てこない。一体どういう流れになっているのか、人の名前もわからない。じゃ一体、何を国会は解明すればいいんです。
○国務大臣(三木武夫君) やはりその場合、捜査が終わって、また公判ということも考えなければならぬでしょうが、そういう法的な捜査妨害あるいは公判維持の妨害にならぬというようないろいろな場合において、その場合において判断をするというよりほかには私はないと思います。
○国務大臣(三木武夫君) いま捜査当局が刑事上の責任というものを一生懸命追及しておるわけですから、われわれとしては積極的にその捜査活動というものを、何ら捜査妨害をするようなことなく、できるだけ迅速に真相を解明するようにという立場の方が真相の解明に役立つという判断をするわけでございます。
その捜査会議の内容が外部に漏れるということは、結局捜査妨害になるわけでありますから、これは漏らしてはいけないことだと思います。
それは捜査妨害ということの前例にもなりはしないですか。その見解はいかがですか。私は不都合じゃないかと思う。今日ここで問題になったから実は私は発言をする。もしこれが普通の場合だったらどうなるか、それで許されますか。私ははなはだ不都合だと思う。直ちに押収すべきだ。そうして、事件がすみやかに片づいて明朗な社会を打ち立てることが警察の使命だ、私はかように考えます。
その重要なる録音機を個人で占有するということは、むしろ捜査妨害という考えが法律上起きやしないか。また任意にそれに協力するのが当りまえじゃないですか。この点についての見解はいかがですか。
警察官に対する捜査非協力アジ、一月二十五日午前中、市内三十箇所の各派出所に警官有志の署名のある葉書で、今回の捜査に協力するのはやめようと捜査妨害の目的と見らるる内容文書が送付されたのであります。これも写真にとつて来ております。
ごく簡單にその内容を申し上げますと、ここにも書いてありますように、逮捕状が請求せられて後、一週間をおいて初めてそれが実施されたという異例な状態は、その間に何らか松本捜査第二課長に対する警視総監の捜査妨害の事例があつたのではないかという問いに対しまして、警視総監はそういう事実はない。むしろ佐藤昇を逮捕しろと命じたのは、警視総監は自分であると申しております。
なお田中総監についてもこの警視庁の中庭おけるところの佐藤事件にからむ捜査妨害の事実について、どういう責任を負い、どういう事実があるかということをはつきりさせていただきたいと思うのであります。 さらに佐藤事件の発端は、味ノ素の常務をしておる鈴木恭一氏の職事件から出たのでありますが、この鈴木恭二氏は二百万円の職をしておるというにもかかわらず、まつたくこれは無罪で釈放になつておる。
署ではそういう話をあとで聞きましたので、初めは起訴猶予意見で送ろうというように思つておつたのですが、そういう一つの捜査妨害にひとしいことになりましたので、正式に取扱いました結果、却つて略式命令で両名とも罰金千五百円ずつに処せられたのであります。それから、これは五月頃の事件でありますが、或る地区の警察署で「やし」で相当その土地では知られた「やくざ」の親分を恐喝罪で檢挙したのであります。
第七は、捜査妨害、又は犯人の奪還の目的を以て多数が集合して檢察廳、警察署、刑務所等に押し寄せる示威運動等の処罰又は責任の一般的立法をせられたい。第八は、故なく現場に参集した者に対する処罰規定を設けられたい。第九は、集團的暴力犯罪の法定刑を引上げられたい。第十は、現場における証言に関して暴行脅迫をした者に対しては重い刑を科するような刑の加重をせられたい。