2017-06-08 第193回国会 参議院 法務委員会 第17号
同事件におきましては、平成十五年四月十九日、選挙違反取締りのため捜査中の捜査員がこの元被告人の方による選挙に係ると思料されるビラの配布行為をたまたま現認をいたしまして、公職選挙法違反及び国家公務員法違反で捜査を開始いたしましたが、立件に至らなかったものと承知しております。
同事件におきましては、平成十五年四月十九日、選挙違反取締りのため捜査中の捜査員がこの元被告人の方による選挙に係ると思料されるビラの配布行為をたまたま現認をいたしまして、公職選挙法違反及び国家公務員法違反で捜査を開始いたしましたが、立件に至らなかったものと承知しております。
○政府参考人(林眞琴君) 反復継続というのは、先ほど申し上げましたのは、例えばすりでありますとか薬物犯罪で同一形態で行われている、そういったような状況の場合に、この場合に、犯罪が発生する前から捜査員を派遣して、その犯罪が行われる蓋然性が極めて高い場所に捜査員を派遣して、そこにおいて実際の現行犯を覚知して逮捕すると。
捜査員という記載もあります。情報収集段階ではございません。犯罪捜査としての任意捜査の名の下にこれだけのことが行われております。 この行動確認結果一覧表からうかがえるのは、警察とりわけ公安警察が犯罪を未然に防ぐなどとは一切考えていないということです。本当に問題ある行為だったらその場で注意をすればいいわけです。
逮捕状が発行されていて、もう逮捕する直前、成田空港まで捜査員も行っていて、その直前にストップが、当時の警視庁刑事部長からストップがかかったということでありまして、御本人もそのことは、自分がストップをかけたというふうにお認めになられている。こういう中で、不起訴であることに対して、不当であるということで、不服の申し立てを検察審査会になされておるわけでございます。
○柚木委員 まさに一般論同様に、今回の事案も、被害女性、今回の加害者、容疑者だった山口さん、そして当該ホテル、防犯カメラ、実際に捜査員の方も一緒にごらんになって、そして、その上で逮捕状が請求されて発行されて、逮捕直前まで行っていたわけです。
○高木政府参考人 性犯罪被害者の精神的負担の軽減あるいは被害の潜在化防止といったことを図るためには、特に被害者に対する対応が適切になされることが極めて重要であるというふうに認識しておりまして、そういった観点から、捜査員に対する教育、研修の充実等に努めているところでございます。
だけど、一方で、神奈川県警は、現場の捜査員たちは懸命に捜査に当たっていた。 坂本弁護士一家殺害事件捜査の記録という刑事警察資料、内部文書ですけれども、地下鉄サリン事件が起きてから二年後に三百ページ近いものを作られた。そこに驚くべきことが書かれている。多くの信者たちの捜査をやったんだけれども、一般人たちも調べられている。
もう少し細かく言うと、私は捜査員たちの無念さ、そのことを物すごく心にずっと重く抱え込んできたんです。 オウム事件当時、お世話になったと言っていいでしょう、警察庁の幹部、警視庁の幹部、もう既にお亡くなりになりました。あるいは、当時全国で必死に捜査をしていた人たちももう引退をされている。
これは、実に二十九日間にわたって、自宅を出てから、いろいろやって夜帰るまで、びっちりと監視をしているもので、捜査員は延べ百七十一名、少なくとも四台の車両と六台のビデオが使用された。
この日は休みで、日曜日なんですけれども、自宅を出てから最後はカラオケ屋に入るんですけれども、そこまでびっちり捜査員六名が尾行し、行動を確認しています。この中で、堀越さんが演劇を見に行く、一緒に行った人、それからその後一緒に飲食店に入った人、さらにはその後カラオケに入った人、この人たちは全部監視の対象となっております。 そして、この中で、居酒屋に入った後も尾行を続けておるんですね。
また、「日本において仮装身分捜査が導入された場合に有効と考えられる点」といたしまして、「暴力団のように秘密保持が徹底され、又は活動を潜在化させているような犯罪組織の実態解明や、組織外部の人間では把握・獲得が困難な組織の核心に迫る犯罪情報や物的証拠の入手に資すること、暴力団員等の捜査対象者が捜査員やその家族に危害を加える危険を回避できること等が挙げられる。」と記載をされているところでございます。
もっとも、例えば特定の場所で薬物の密売が繰り返されていることが判明した場合に、薬物の密売を現認して犯人を検挙するとともに証拠を確保する目的で張り込み捜査を行うような活動、あるいは、すりやひったくり、痴漢といったような、犯人検挙と証拠収集を目的として、その種の犯罪が多発する時間帯、地域に捜査員を派遣して行うような要撃捜査を行う活動など、その対象が発生の蓋然性が高度に認められる将来の犯罪である場合にも、
委員御指摘の項目についてでございますけれども、そこにおきましては、「供述証拠収集手段の適正化・多様化、通信傍受の合理化・効率化等の客観的証拠収集手段の拡充、より充実した公判審理を実現するための諸方策等に係る法整備を行うとともに、捜査員が仮装の身分を使用して関係者と接触するなどして、情報・証拠の収集を行う捜査手法である、仮装身分捜査の導入について検討する。」としているところであります。
例えば、もちろんそれは、捜査員がみずから持って、自分は今ここにいるよということを常時警察の方に、県警なり府警なりに情報を知らせる場合もあるでしょうし。 ただ、私が聞いているのは、被疑者の車なりなんなりにひそかに取りつけて、本人の同意を得ないままその位置情報をとるということを契約の中で明記されているのかどうか、この点を私は聞いているんです。
前回も言いましたけれども、そもそも捜査員や予算が不足しているんじゃないか。特に、日本だけを経由するわけじゃありませんから、他国、特にこの報告書で出ているのはアジア、アフリカ、中東というふうに明記されていますけれども、こういったところとの連携をしっかりやらなきゃいけないんですけれども、そもそも日本の国内法自体に不備があるというふうに申し上げ、そして、その改善をお願いしたいんです。
そうでないと、有限な捜査員のワークフォースが、しっかりと有益に、有意義にやることはできないというふうに思います。 時間は大丈夫、終わりですか。あと一分。またこれは微妙なあと一分なんですけれども。
警察の皆さんも、こうした判決が続いてくると、これは証拠採用されるんだろうかということで、実際問題、このGPS捜査は現場では激減をしているし、捜査員の皆さんも裁判で割れるようなものは使えないということですから、これは、遅かれ早かれグローバルスタンダードというか、我が国のスタンダードでもありました。
○政府参考人(高木勇人君) 警察といたしましては、平成三十一年六月までの録音・録画制度の施行に向けまして、録音・録画機材の整備や現場捜査員に対する指導教養の徹底と、いまだ取り組むべき課題が多く、まずは制度の対象となる取調べについて録音、録画が確実に実施されるよう準備を進めてまいりたいと考えております。
警察におきましては、今後の取調べの録音・録画制度の施行に向けまして、録音・録画機材の整備や現場捜査員に対する指導、教育の徹底などを進めまして、まずは取調べの録音・録画制度の対象となる取調べにつきまして、録音、録画を確実にできるようにするための準備を進めてまいる所存でございます。
そのため、警察本部に、委員御指摘のとおり、本部告訴・告発センターを設置しているほか、知能犯捜査を専門とする捜査第二課に告訴専門官を置くなどして体制を確立し、警察署において取り扱っている告訴・告発事件について、個々の案件の進捗状況に即して具体的な指導を行うほか、警察署の捜査体制が不足するような場合には捜査員を応援派遣するなどの対応を行っているところでございます。
このため、警察におきましては、税関、海上保安庁等の関係機関との連携を強化いたしておりますほか、捜査員の派遣や国際会議への参加等を通じて外国当局との情報交換を活発化させるなど、国際捜査協力の強化に努めているところでございます。 今後とも、そうした情勢を踏まえまして、薬物の供給の遮断ということに向けた対策をしっかりと推進してまいりたいと思います。
ですから、この映像、今回可視化ということで導入されるわけで、私はこれ積極的にやっぱりやるべきだということを申し上げてきたけれども、本格的にこれを使う場合は、やはり映像を扱う意味、扱うということは、捜査員にしろ、それから裁判の過程にしろ、やはりかなり慎重に使っていく必要があるんではないかというふうに、まず一つこれは何としてもやっぱり申し上げたいというふうに思っています。
また、改正法が施行されれば新たな方式による通信傍受が導入されることも踏まえ、それまでの間に、傍受を行う捜査員の指導体制が構築されること、国家公安委員会規則等の内部規則において適正な通信傍受の実施に資する手続をしっかり規定することなど、厳格かつ適正な運用を担保するための措置について確実に講じてまいります。
○国務大臣(河野太郎君) 新たな方式による通信傍受では、技術的に高度な機器を使用することなどから、その適切かつ効果的な実施を担保するため、傍受を行う捜査員に対して専門的知見を有する警察官が、傍受の開始前、実施期間中、終了後の各段階において必要に応じて指導を行うということにしてまいりたいと思っております。
もっとも、この全体の傍受を行うといいましても、それは警察の保有するメール傍受装置に当該通信を取り込むのにとどまりまして、この段階で捜査員が当該メール全体の内容を閲覧するという運用は行っておりません。
具体的には、傍受を行った事件に従事する捜査員などが当事者本人に対面で書面を交付するなどにより通知を行っております。 また、当事者への通知を行った際は、当事者本人に受取書への署名押印を求めるなどしておりまして、また、通知の状況は通信傍受手続簿に記載をしております。加えて、当事者への通知をしたときには、速やかにその旨を裁判官に通知しております。
○政府参考人(三浦正充君) 議員今御指摘のとおりでございまして、傍受を行った事件に従事する捜査員などが通知を行っております。
○政府参考人(三浦正充君) 先ほど来申し上げているこのTPMというセキュリティーチップの機能というのは、これはもう社会的にも容認をされている、そうしたソフトウエアの改ざんを防止する機能を持ったものでございまして、これを確実に搭載をすることによりまして、一捜査員がそのソフトウエアを改ざんをするというようなことはできない仕組みというふうに理解をしております。
○小川敏夫君 そのセキュリティーチェックは一捜査員が変更できないというのであれば、じゃ、そのセキュリティーチェックを管理して、それを、セキュリティーチェックを操作できる人はどなたなんですか。
おっしゃるように、当時これ、事件、さすがに道警も困ってしまって、偽証で捜査員何人かを送致しているんですね。稲葉も送致されているんですけれども、結局起訴になっていないんですよ。もう事件はその偽証の部分もうやむやになったんですね。ですから、あれはまさに警察の捜査の、組織的に、上の方も知っているわけですよ、そういうことだと。
○国務大臣(河野太郎君) お尋ねの事件につきましては、平成九年十一月、元被告人である外国人男性を銃刀法違反の被疑者として逮捕したものであり、その後、平成十七年七月、国賠訴訟が提起され、札幌地裁において、捜査員の偽証等により起訴猶予や他の判決の可能性が奪われたとして、平成二十五年四月、元被告人に対する五十万円の支払を被告北海道に命じる判決が確定をいたしました。
傍受をしている捜査員に対しまして、専門性を持った警察の人間が、傍受を始める前、あるいは傍受中、あるいはその後、きちんとそうした機器が適正に使われているということをやはり確認をし指導することは必要だというふうに思います。ですから、制度でまずきちんと担保をした上で、実務上もそうしたことが担保できるように、警察としてしっかりできるように指導してまいりたいと思います。
地元府警の捜査員からも、振り込め詐欺や暴力団関連事件での捜査で組織実態を解明する捜査の困難性を伺ってきました。振り込め詐欺グループや暴力団が通信手段を隠れみのに利用して、その実態の隠蔽を図りつつ組織的に犯行を繰り返している以上、組織犯罪捜査に通信傍受を活用し、その実態を解明することが被害の撲滅につながると考えております。
通信傍受というのは、現実、捜査員が六人とかそれぐらいの人数は掛かって、必死になって傍受内容を聞いて、関係ないところは切って、後で違法収集証拠などと言われないようにという統制の下、実施している。現実に、傍受された事案のほとんどで多数の犯人が逮捕されているという事実がありますけれども、大変人的なコストが掛かります。捜査員をそれだけの期間、一か月といった期間張り付けるわけですから決して軽いものではない。
いずれにしましても、こうした録音・録画制度の運用を捜査員が適切に行うことができるように教養を徹底するとともに、捜査幹部の適切な指揮の下で法の定める録音・録画義務を確実に履行できるような体制を構築をしてまいりたいと考えております。
今現在では、傍受の実施の状況を記載した書面として、傍受の実施の中断又は終了後、捜査員が当該書面を作成をしているわけでありますけれども、新しい方式になりました場合には、これはまだ現在、具体的には今後また詳細検討していくわけでございますけれども、現時点においては、人為的な記載ミスの防止等の観点から、特定電子計算機の機能により傍受の実施と同時に自動的に書面の記載が行われるというものを作ることを想定をしております