2017-03-09 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
そういう意味で、外務大臣、お聞きしたいんですけど、マレーシア政府から、今回の暗殺と言われていますこの事案に関しまして、捜査共助要請があった場合には政府として協力する用意はあるんでしょうか。
そういう意味で、外務大臣、お聞きしたいんですけど、マレーシア政府から、今回の暗殺と言われていますこの事案に関しまして、捜査共助要請があった場合には政府として協力する用意はあるんでしょうか。
ですので、我が国の法令上、外交関係を有しない国からの捜査共助要請に応じるのは困難である、これが我が国の立場であります。 以上のような点につきましては台湾側に対しまして累次説明をしてきているところであり、いずれにしましても、我が国としては、我が国の法令の範囲内で台湾側の調査に適切に協力していく考えで臨んでまいりたいと考えます。
先ほど、我が国と台湾は外交関係を有していないと申し上げた後、我が国の法令上、外交関係を有しない国からの捜査共助要請に応ずるのは困難と申し上げたようですが、この部分、我が国の法令上、外交関係を有しない相手からの捜査共助要請に応ずるのは困難、このようにちょっと訂正をさせていただければと思います。おわびを申し上げ、訂正いたします。
また、海外からの攻撃であっても、サイバー攻撃は一義的には警察権により対処する分野ということでありますので、日本の警察が海外の警察に捜査共助要請を行うことになります。 我が国は、サイバー犯罪に関する捜査の協力や犯罪者引き渡しを内容とするブダペスト条約を、これは実は、アジアで唯一批准している国なんですね。こうした国際的な枠組みを積極的に活用していきたいというふうに考えています。
去る十九日の理事懇談会において、「中国及び香港に対する捜査共助要請の状況」について、警察庁から報告を聴取いたしましたので、委員各位の参考に供するため、お手元に資料を配付いたしております。 この資料につきましては、本日の委員会議録に参照掲載いたします。 ————————————— 〔資料は本号末尾に掲載〕 ————◇—————
ただ、十一月二十九日に捜査共助要請をして、既に三カ月以上がたっているわけでありますが、韓国側はどのような捜査協力を行っているのか。可能な範囲で結構でございますから、御説明をいただきたいと思います。
○池田政府参考人 御指摘のとおり、昨年十一月二十九日、韓国政府に対しまして、関係者に対する事情聴取、あるいは関連場所の見分等を内容といたします捜査共助要請を発出したところでございますけれども、その要請に対する韓国側の具体的な対応につきましては、捜査の内容にかかわる部分がございます、また相手国の関係もございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
参議院の調査室の資料によりますと、一九九四年から二〇〇三年までに米国から我が国に対する捜査共助の要請件数は七十九件、逆に我が国から米国に対する捜査共助要請は四十三件となっています。それら日米双方の捜査共助の対象となる犯罪の主な内訳はどうなっているか教えてください。
○政府参考人(知念良博君) 警察の承知している範囲で御説明申し上げますが、昨年中警察が中国に対して捜査共助要請を行ったものは、昨年中でございますが、外交ルートによるものが一件、ICPOルートによるものが百三十六件と承知しております。
○政府参考人(樋渡利秋君) 我が国が外国の捜査共助要請に応じることといたしました場合には、法務大臣は、相当と認める地方検察庁の検事正に対し関係書類を送付して共助に必要な証拠の収集を命じるか、国家公安委員会又は海上保安庁長官その他司法警察職員として職務を行うべき者の置かれている国の機関の長に共助の要請に関する書面を送付するということでございまして、その間、協議しながら法務大臣がお願いするということになるわけでございます
○政府参考人(近石康宏君) これも御指摘のとおりでありまして、現在公判中でありまして、個別の事件の捜査に関することもありますから詳細については申し上げることは差し控えさせていただきますけれども、本件につきましては、我が国からの捜査共助要請に対しまして中国当局も積極的に対応し、証拠の送付、また、日本の捜査官が中国での取調べの立会い等々、積極的な協力が迅速に行われたというところであります。
国際捜査総括官ということで言われておりますのは、これは、外国の捜査機関からいろいろな捜査共助要請がありましたり、あるいは日本において外国人が犯罪を犯すというときの各県との連携の問題でありますとか、そういう事務に携わることに恐らくなろうと思いますし、それから、国際テロ対策課は、テロの防止等、もし外国でテロが発生したような場合には、そこで日本人にもし被害が出たというような場合には、これはあくまで捜査権は
○伊藤政府参考人 外交ルートによりまして、サイバー犯罪に関しまして国際捜査共助要請を受けた数につきましては、過去三年間におきましては平成十四年の一件でございました。しかし、以上のほかに、一般にサイバー犯罪を捜査する上で国際的な協力体制というものは重要でございます。警察といたしましても、外国の関係機関との二十四時間コンタクトポイントを既に設置して、情報の交換を行っているところであります。
この事件は、我が国の刑法の適用範囲外であったため、我が国は、裁判所轄権を有するパナマ共和国政府からの捜査共助要請を受けまして、捜査共助を行い、さらに事件から三十七日後になって、同国からの仮拘禁請求を受けて、翌日、当該フィリピン人乗組員の身柄を拘束しました。その後、同国政府からは犯罪人引き渡し請求を受けまして、同年九月六日、同国政府に両名を引き渡しております。これが経過でございます。
○樋渡政府参考人 例えば、大韓民国国籍を有する者が日本国内におきまして大韓民国国籍を有する者を被害者とする犯罪を犯した件につきまして、同国から我が国に対し捜査共助要請がなされた事例がございます。
もう一つつけ加えさせていただきますと、ペルー政府から、フジモリ元大統領に関連をして司法捜査共助要請がございました。これに対しましては、国内の法令に従いまして対応をしてまいります。
そこで、重ねてのお答えに入りますが、我が国に管轄権がある刑事事件に関し犯罪人引き渡し請求や捜査共助要請を行うか否かは我が国において決定すべきものであり、北朝鮮に対しても、我が国において適当と判断する場合には、適当なルートを通じて引き渡し請求や捜査共助要請を行うことは可能であります。
の派遣を含む外交攻勢をかけて身柄の引き渡しを求め続ける方針であるというような話が報道されたり、あるいはカルロス・フェドロ・ペルー国会副議長は、二国間交渉では何も得られない、彼らが民主主義の敵であることを中南米諸国などに理解してもらい支援を得るしかないと語り、フジモリ氏をかばう日本政府との交渉には期待できないと明言していると、こういうような報道もあったり、あるいはペルー政府司法当局が日本に対して捜査共助要請
○河野国務大臣 御指摘の点は、韓国政府は我が国に対してできる限りの協力を行うという立場でございまして、我が国からの捜査共助要請に応じております。そして、既に捜査関係書類の提供を受けるなどしているところだと思います。
なお、我が国政府は、辛光洙が服役中であった当時より、警察当局におきまして担当官を派遣して韓国当局と緊密な情報交換を行ったり、同人への事情聴取につき韓国政府の協力を要請した経緯がございますほか、特に昨年末、同人が恩赦により釈放された後には、同人に対する事情聴取などを求める捜査共助要請を韓国側に対して改めて行うなどの対応をとってまいりました。
また、事件化に当たりましては、従来から、刑法で定める罪の国外犯捜査について、外交ルートあるいはICPOルート等、こういったものがございますので、そういった捜査共助要請等により外国の捜査機関と連携して行ってまいりたい、このように考えております。 また、児童買春、児童ポルノ等の犯罪防止のための国際的な連携や調査研究の推進につきましても、外国政府との協力関係を構築してまいりたいと思います。
今回のマルコス不正蓄財の調査に関連してフィリピン政府から捜査共助の要請ないしは捜査共助要請のための相談、こうした問題に関してサロンガ委員会の調査にかかわる接触というのは今まであったかなかったか、その内容をお伺いします。
○小林説明員 先ほど申し上げましたとおり、サロンガ委員会におきましては現在のところ、アメリカ等外国におけるマルコス資産の回収ということを優先して考えているということでございまして、日本関係のことも含めましてその他のことにつきましては必ずしも十分進捗しているかどうかは不明の状態でございますけれども、そういった状況でございますので、捜査共助要請というのが今後行われることになるかどうかということは今のところちょっとわかりかねる
という条文がありますが、今回のマルコス疑惑の捜査共助要請があった場合、これは政治犯罪と見るのか、あるいはまた普通の犯罪と見て共助をするのか、協力するのか、この点についてひとつお聞きしておきたい。