2021-06-03 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号
警察におきましては、ダークウエブに関する取締りを含めまして、国境を越えてサイバー犯罪等に係る捜査を行う場合には、サイバー犯罪に関する条約や米国等との間で締結している刑事共助条約、ICPO、国際刑事警察機構等の国際捜査共助の枠組みを活用してこれに対処しているところでございます。
警察におきましては、ダークウエブに関する取締りを含めまして、国境を越えてサイバー犯罪等に係る捜査を行う場合には、サイバー犯罪に関する条約や米国等との間で締結している刑事共助条約、ICPO、国際刑事警察機構等の国際捜査共助の枠組みを活用してこれに対処しているところでございます。
制定された国家安全維持法、国安法ですね、これに対して、日本は香港と捜査共助の協定を結んでいます。この点について、日本は、この法律、国安法の怖いところは、香港に永住権を持たない人でも、つまり外国人でもこの法律は適用されるという、あってはならぬ法律になっている。例えば、私どもがこういう質問をして、先般来られた香港の民主化運動を日本でやっている在日香港人の方々の運動を後押ししている。
もう一つ、やはり、彼らが求めている中で、あるいは我々がすべきだといった中で、中国政府及び香港当局との捜査共助の拒否、これは明言できるのかということなんです。つまり、捜査の共助ですね、条約に基づいて要請が来るということを日本政府は想定しているのかどうか。 この香港の国安法で罰せられる行為というのは、日本の法令では言えますよね、言えば、犯罪に当たらない。
海外の捜査機関等との国際連携、国際執行については、これまでも警察庁において、ICPOを通じた国際協力や、刑事共助条約に基づく国際捜査共助の体制が構築されているものと承知しております。また、海賊版対策組織である一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構においても、各国の権利者団体や刑事当局と連携した対応に取り組まれているものと承知しております。
これについてのお答えを一概にすることは困難でございますが、その上で申し上げますと、望ましい運用といたしましては、電磁的記録を複写すべき記録媒体が他国の領域内にあることが判明した場合におきまして、先ほど申しましたサイバー犯罪条約の三十二条によりアクセス等をすることが許されている場合に該当しないときには、当該他国の主権との関係で問題を生じる可能性もあるわけでございますので、この処分を行うことは差し控え、例えば捜査共助
主権との関係で差し控えることが望ましい、捜査共助を行うということでした。 捜査共助、もちろんそれが望ましいんでしょうけれども、聞くと、依頼件数が主要国で膨大な数になっちゃっている。捜査共助を頼んだら十カ月ぐらいかかってしまうと聞いたこともあるんです。そんなことをしていたら捜査が進まないじゃないかと思っちゃうんですね。
これは国際法的な観点が必要でございまして、その証拠を入手する手段としては、捜査共助というのが有用な捜査手法であるということでございます。 実は、私は、欧州評議会サイバー条約の交渉担当官でございまして、また、日米刑事共助条約、あるいは日・EU刑事共助協定、これも交渉を担当した者でございまして、それについては本当に必要性は感じておるところでございます。
サイバー犯罪に的確に対処するため、不正プログラムの解析能力等の警察の対処能力の向上、それから、国際捜査共助の枠組みの活用、また外国捜査機関等との連携等の取組を推進するように警察を指導してまいりたいというふうに思っております。
さらに、検察庁があるわけでございますが、検察当局におきましては、不法就労助長事犯、来日外国人による組織的、国際的な犯罪、不法就労や偽装滞在に係る犯罪等に対して、例えばこれは、国際捜査共助等を活用して国内外の関係機関と連携しつつ、事案や組織の全容を解明して関与者を的確に処罰するなど、事案に応じ厳正な対処に努めているものと承知しているところでございます。
テロを初めとする国内外の組織犯罪と闘うためには、犯罪人引渡しや捜査共助、情報収集において国際社会と緊密に連携することが必要不可欠であります。まさに、テロを防止する、テロと闘うこの国々の輪の中に日本も入っていかなければならないわけであります。
今回の法案は、我が国が既に百八十七の国と地域が締結しているTOC条約を締結するために必要なものであり、TOC条約による捜査共助の効率化などは、テロ対策に一定の効果を発揮することは明らかであります。
条約が締結できれば、締結国の間において捜査共助や逃亡犯罪人引渡しが円滑、迅速にできるようになり、国際組織犯罪の捜査に大いに資することが期待されます。 我が国では、二〇〇三年、社民党を除く各党の賛成で条約締結についての国会承認がされました。締結国は既に百八十七か国・地域となりましたが、日本は今日まで未締結。
既に百八十七の国と地域が締結している国際組織犯罪防止条約を締結することで、テロ対策においても諸外国と情報共有や捜査共助が促進され、テロリズムの防止のための国際協力が強化されると信じます。 二点目の論点です。 テロ等準備罪には、非常に重要なテロ対策の施策が網羅されていると評価できます。 具体的な事例でいえば、アフガニスタンではタリバンが麻薬を栽培して資金源としています。
TOC条約によって、国際的な犯罪人の引渡しや捜査共助、こういったような国際社会と緊密に連携できるようになるわけですが、一つ質問飛ばしまして、逃亡犯罪人の引渡しについてです。 我が国が犯罪人引渡条約を締結している国はアメリカと韓国のたった二か国というふうに承知しています。
むしろ、我が国が本条約を締結した場合には、本条約の締約国から犯罪人引渡し、あるいは捜査共助の刑事司法上の協力を得ることが可能となる範囲が拡大をし、国際社会と協調してテロを含む組織犯罪と闘う上で大きな意味があるものと考えております。
先日の参考人質疑にもお越しいただいた中で、毎日新聞に、TOC条約の締結で犯罪人の引渡しや捜査共助が容易になるというけれども、死刑制度がある日本には重大な罪を犯した犯罪人の引渡しに応じない国もある、どれだけ協力が得られるかは不透明で、政府の説明はまやかしであるとの意見がありました。
TOC条約の加盟国の中には北朝鮮もありまして、これはもう一年前に北朝鮮が締約国になっておるわけですけれども、北朝鮮の最近の情勢を見たときに、本当に北朝鮮がこのTOC条約に加盟していて、これ、本当にこういった捜査共助とか犯人の引渡しとか、そういったことができる国なのかなというふうにも思ったりするわけですが、その点についてはどのようにお考えでしょうか。
今後、国際組織犯罪防止条約を締結することができれば、諸外国との捜査共助等による国際協力が促進されることになりますので、警察としては外国捜査機関を始めとする関係機関と緊密に連携をし、国際的に必要な協力を一層進めていくことができると考えます。
○国務大臣(岸田文雄君) 御質問のように、TOC条約を締結したことによってテロの防止につながったかどうかということについては、諸外国の事案、それぞれこの事案の詳細を把握しているわけではありませんので一概に申し上げるのは困難ですが、その上で申し上げるならば、これ、例えば捜査共助に関しては、我が国との間で捜査共助条約を締結していない国との間で、本条約に基づく義務として、確実に、かつ、外交ルートによることなく
○政府参考人(水嶋光一君) これまでの他国の例を見ましても、テロの犯罪に関する情報のやり取り、そういったものの捜査共助の例もございます。ですから、もちろん個別具体的な例に即する必要はありますけれども、今のような状況について情報のやり取りができるということは、条約に加入することによって可能になるというふうに考えます。
○東徹君 我が国がこのTOC条約、これを締結した場合に、じゃ北朝鮮との間でも犯罪人の引渡しとかそれから捜査共助、こういったものは行っていくことになるんでしょうかね。
○政府参考人(林眞琴君) まず、法的枠組みでどのように変わるかといいますと、このTOC条約を締結することによりまして、まず捜査共助におきまして、この条約を基に共助要請あるいは受託ができるようになるということで、さらにその際には、外交ルートではなくて、該当する国との間で中央当局というものを定めまして、いわゆる警察あるいは法務省、こういうものが外交当局を介さず相手国の中央当局、警察あるいは法務省等と情報
そして、条約締結により国際的な逃亡犯罪人引渡しや捜査共助が可能となり、ないしは更に充実するほか、情報収集において国際社会とより緊密に連携することが可能になります。
この条約が締結されれば、捜査共助に関する条約を締結していない国との間で捜査共助を行う場合でも、外交ルートではなく当局同士の直接のやり取りが可能となり、迅速な対応ができます。こうした観点から、この条約の締結に必要な国内法整備、すなわちテロ等準備罪処罰法を成立させ、本条約を早期に締結することが必要不可欠であります。 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。
次に、本条約を締結するメリットについて申し上げると、例えば捜査共助に関しては、本条約に基づく義務として一層確実に、かつ、外交ルートによることなく中央当局間でより迅速かつ効率的に共助が行われるようになります。また、犯罪人引渡しに関しては、我が国との間で引渡条約を締結していない国との間で犯罪人引渡しの要請の実効性が高まることが期待されます。
本法律案が成立し、TOC条約を締結できれば、捜査当局同士の直接のやりとりによる捜査共助の迅速化、日常的な情報交換の促進、さらには本条約に基づく逃亡犯罪人引き渡しの請求をすることが可能になります。 この点、TOC条約締結には、特段の国内法整備は不要であるとの意見があります。
テロ対策というのは喫緊の課題だ、このように思っていますので、テロを初めとする国内外の組織犯罪と闘うためには、犯罪人引き渡し、捜査共助、情報収集において国際社会と緊密に連携することが必要不可欠である。
本条約を締結することにより、我が国との間で刑事共助条約を締結していない国との間で、捜査共助が法的義務に基づく共助として一層確実に実施されることが確保され、また、より迅速かつ効率的に実施されるようになることが期待されております。
次に、先日の法務委員会における参考人質疑において、木村参考人は、TOC条約には、捜査共助や情報交換、没収財産の被害者への返還の考慮等の規定等があり、犯罪被害の回復が図られることには大いな意味があるという貴重な御意見を述べておられました。 我が党は、これまでも一貫して犯罪被害者に寄り添って、犯罪被害者保護の施策を提案し、さまざま実現してまいりました。
TOC条約には、捜査共助や情報交換、また没収財産の被害者への返還の考慮等の規定等があり、TOC条約の批准を契機に我が国の組織犯罪捜査の国際化が進み、犯罪被害の回復が図られることには大きな意味があると思います。 九番目のテロ対策についてです。
TOC条約の締結によりまして、逃亡犯罪人の引き渡し、捜査共助の効率化、情報交換の円滑化が可能となります。この実際的効果というのは、テロ等組織犯罪の防止、撲滅という点では非常に重要な効果を持つものでございます。 現在、百八十七の国と地域がTOC条約を締結しており、未締結国は我が国を含む十一カ国のみというふうになっております。この状況も、世界的に考えて、直視しなければいけないだろう。
テロ等準備罪を設けることによりまして、テロを含む組織犯罪について、実行着手前の段階での検挙、処罰が可能となり、その重大な結果の発生を未然に防止することができるようになるわけでありますし、さらに、テロ等準備罪を整備してTOC条約を締結することによりまして、国際的な逃亡犯罪人引渡しや捜査共助、情報収集において国際社会と緊密に連携することが可能となります。
また、先日の質問でも指摘がございましたけれども、FATFでは既に勧告を我が国は受けておりまして、捜査共助の面において、我が国が過度な負担ではなくて、我が国に捜査共助を求める国際社会が日本は過度な負担になっているというふうに指摘をされているわけでございますので、そういう上でも、レビューを受けてからまたやり直すなんということは本当にやってはいけないことであろうというふうに私は個人的に思っております。
本条約の締結によって、例えば、さまざまな国際協力が可能となるわけですけれども、重大な犯罪の合意罪に関しましては、この条約を締結することによって、本条約が犯罪化を求めている重大な犯罪の合意罪について、我が国として、国際的な逃亡犯罪人引き渡し、あるいは捜査共助を要請し、または要請を受けることが可能になってまいります。
○畑野委員 つまり、条約によって、主に捜査共助と犯罪人の引き渡しということですよね。 実際の捜査共助について伺いたいんですが、厚生労働省の資料で、第四次薬物乱用防止五か年戦略における主な施策として、目標五に、「薬物密輸阻止に向けた国際的な連携・協力の推進」というふうにあります。
従来から申し上げておりますように、捜査共助、あるいは情報の共有、犯人の引渡し、これはTOC条約に入っていなければできないわけであります。