2017-06-15 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第21号
しかしながら、近年、反捕鯨団体による過激な妨害活動により調査の実施に支障が生じ、また、国際司法裁判所の南極における捕鯨訴訟において我が国にとって厳しい判決が出されました。
しかしながら、近年、反捕鯨団体による過激な妨害活動により調査の実施に支障が生じ、また、国際司法裁判所の南極における捕鯨訴訟において我が国にとって厳しい判決が出されました。
しかしながら、近年、反捕鯨団体による過激な妨害活動により調査の実施に支障が生じ、また、国際司法裁判所の南極における捕鯨訴訟において我が国にとって厳しい判決が出されました。
そういう意味で、今回、捕鯨調査に対する訴訟案件をジェネラリストである外務省が窓口になったということについて少し、それで本当に体制としてよかったのかということが疑問に思われるわけでありますが、実際のところ、この調査捕鯨訴訟で提訴国のオーストラリアがどうであったかと申しますと、オーストラリア政府の代理人は法の番人である司法長官が務めました。
○佐藤ゆかり君 そうしますと、日本政府の目的として、この調査捕鯨訴訟及び日豪EPAの交渉の双方において勝つことを目指していたということだと御答弁いただいたと思います。 そこでお伺いしたいんですが、ちょっと具体的になりますけれども、この調査捕鯨訴訟で昨年六月から七月の間に口頭弁論が国際司法裁判所で実施されました。
○香川(謙)政府参考人 三月三十一日の国際司法裁判所による南極における捕鯨訴訟の判決を受けまして、政府において、具体的な対応につきましては、判決の内容を慎重に精査した上で真剣に検討を行ったところでございます。
南極における捕鯨訴訟で、我が国が主張した調査捕鯨の主張が通らなかったという事態。これは、政府の代表団の中で、法曹有資格者、入っていた人はわずか一名、しかも、その人もいわゆるロジ的なところの、手続を担当するだけの状況であった、こんな実態もあるんですね。
調査捕鯨継続実施等に関する決議(案) 本年三月三十一日、国際司法裁判所が、「南極における捕鯨」訴訟の判決において、我が国が実施している南極海鯨類捕獲調査事業を鯨類捕獲調査の根拠である国際捕鯨取締条約(以下、「条約」という。)第八条一の範囲に収まらず、許可証を取り消し今後の発給を差し控えるよう命じたことは、誠に遺憾である。
調査捕鯨継続実施等に関する件(案) 本年三月三十一日、国際司法裁判所が、「南極における捕鯨」訴訟の判決において、我が国が実施している南極海鯨類捕獲調査事業を国際捕鯨取締条約(以下、「条約」という。)第八条一の範囲に収まらず、許可証を取り消し今後の発給を差し控えるよう命じたことは、誠に遺憾である。
ICJ、南極における捕鯨訴訟、ショックが走ったというふうに思います。同時に、後ほど今回の厳しい判決を踏まえての反省、教訓をお聞きしたいと思いますが、その前に、けさ、報道あるいはテレビを見ておりましたらば、総理大臣が事務方を厳しく叱責した、こういうふうに報道されていました。 私は違和感がありますね。叱責というのは、他人の失敗を責め立てることです。
敬雅君 国土交通大臣官 房審議官 西村 好文君 国土交通大臣官 房審議官 広畑 義久君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○農林水産に関する調査 (日豪EPA交渉及び環太平洋パートナーシッ プ(TPP)協定交渉に関する件) (国際司法裁判所の「南極における捕鯨」訴訟
本日は、まずは南極における捕鯨訴訟の判決について伺いたいと思います。 政府は、一体これ何をやっていたんでしょうか。国際司法裁判所裁判官の意見、反対が四、賛成が十二ということであります。完敗です。民主党の捕鯨議連でも政府からいろいろ事情は聴きましたけれども、この判決が出る前は自信があるというような印象を受けておりましたので、この判決に対しては大変に残念であります。
昨日ですが、ICJ、国際司法裁判所で、日本と豪州の間の南極における捕鯨訴訟、これはニュージーランドが後ほど参加をしておりますが、この判決が言い渡されました。 ICJが、第二期南極海鯨類捕獲調査は、国際捕鯨取締条約第八条一項の規定の範囲ではおさまらないと判示をしております。このことは大変残念であって、深く失望している、こういうことでございます。
まず、アメリカの最高裁におきます捕鯨訴訟の問題でございますが、これは四月三十日に口頭弁論が行われたところでございますが、判決の出るタイミングということになりますと、ちょっと私ども外側にいてはよくわからない、何とも申し上げにくい問題でございます。