2020-02-12 第201回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第2号
そういうのをベースにして、ですから、さっき言った条件付で戻ってきて、商業捕鯨、条約上の商業捕鯨も調査捕鯨もできる。CITES上はちゃんと新しい調査計画を作って、調査上の持込みにしてもいいし、商業上の持込みにしてもいいと思うんですね。ただし、やっぱり科学的な根拠が重要になっていくということになります。
そういうのをベースにして、ですから、さっき言った条件付で戻ってきて、商業捕鯨、条約上の商業捕鯨も調査捕鯨もできる。CITES上はちゃんと新しい調査計画を作って、調査上の持込みにしてもいいし、商業上の持込みにしてもいいと思うんですね。ただし、やっぱり科学的な根拠が重要になっていくということになります。
日本は国際捕鯨条約から脱退したために、条約で認められていた調査捕鯨ができなくなったということがよく分かりました。それで、日本はやはり再びこの条約に復帰するべきだという御意見だと思いますが、そのとおりでしょうか。 あと一点ですね。同時に、この商業捕鯨というのはそういう状況、現在もそうですけれども、本当に実現することが可能でしょうか。
その点につきましては、裁判所が判示した七つの理由、国際捕鯨条約八条一項の調査捕鯨の特別許可に関する条件、発給の条件として七つの基準ということを言いましたけれども、ワロー教授の指摘した点はそのうちの一部。
捕鯨問題につきましては、我が国は従来から国際捕鯨条約の目的に即しまして、鯨類は重要な資源であること、科学的根拠に基づきまして持続的に利用すべき、こういった基本的な考え方で捕鯨再開に向けた取り組みを展開しているところでございます。
鯨研は、いわゆる国際捕鯨条約第八条第三項にのっとりまして、調査捕鯨をした後、その鯨の肉をどのように販売されているのか、情報公開をする義務があります。きちんと履行されていると思いますけれども、水産庁長官に伺いますが、鯨肉を市場に流通されるに当たりまして、いわゆる公益用という枠がございます。これはどういった目的で販売されているんでしょうか。
ですから逆に言うと、こういうコミッショナーの人たちの行動をきちんと国際捕鯨条約の本来の趣旨に即したように行動させるためには、科学的な知見を積み上げていくだけでは足りないわけですね。
○小杉委員 今度はその外側の国連公海漁業協定について伺いたいと思うのですが、排他的経済水域の外のいわゆる公海を含めた漁業の規制を対象とする国際的な条約、例えば先ほど申し上げた国際捕鯨条約とかあるいはインド洋まぐろ類委員会の設置に関する協定とか、北洋サケ・マス保存条約などがあって、我が国もこれに加盟しております。
したがって、我々としては捕鯨条約の第八条でございますか、それによる調査捕鯨の権利を持っているということでございまして、引き続いて調査捕鯨は進めたい、さように思っております。 ただ、反対国が相当ございますので、そのような国に対しては理解を求めながら、本年の調査捕鯨についても十一月からでございますから、その間に十分な手当てをしてやっていきたい、かように思っております。
商業捕鯨条約のときに商業捕鯨禁止の中で適用除外されているのにエスキモーの鯨があったんです。なぜエスキモーの鯨が適用除外になったか。これは、エスキモーにとって鯨のたんぱく質は生存に不可欠だからなのです。あのたんぱく質がないとエスキモーは種として死んじゃうからです。
○関説明員 先生御指摘のとおり、捕鯨に反対する国が多数を占め、捕鯨をめぐる国際情勢がなかなか厳しいということは事実でございますが、外務省としては、国際捕鯨取締条約があって、これが鯨の保存と合理的利用を目的としているということを前提にして、捕鯨条約に基づく合理的な我が方の主張が入れられるようにこれまで粘り強く努力してまいったところでございます。
これはもちろんグリーンピースの立場、そういういろいろな抗議行為そのものは非難しにくいわけでございますけれども、船舶の安全航行という立場、あるいは日本が、先生もおっしゃいましたような国際捕鯨条約の中で権利として存在しておる調査捕鯨、これに妨害ということであれば、これはゆゆしいことでございます。水産庁、農林水産省とよく御相談いたしまして、次のような措置を既にとっているところでございます。
これに対して私ども、国際捕鯨条約の規定に基づいて日本固有の調査権であるということで正当性を主張しておるわけであります。この我が方の国際法上の正当性について正面切って反論をするような論理があるとは思っておりませんけれども、感情問題も交えまして事実上の批判があること、これも事実としてあるわけでございます。
そんなことも含めまして考えますとき、繰り返すようでございますが、やはり、これはワシントン条約の留保の問題としてだけの問題ではなくて、国際捕鯨条約の問題として我が国としても対応していく事柄ではないかな、そのような感想と申しますか、感じを持っているのは事実でございます。
○京谷政府委員 捕鯨問題につきましては、御承知のとおり国際捕鯨条約がございまして、この条約に基づいて国際捕鯨委員会が設けられております。実はこの場におきまして、一九八二年に従来から行われておりました商業捕鯨のモラトリアム決議が成立をいたしまして、それまで行っておりました商業捕鯨が順次中断をされてきております。
これは、鯨の場合も全く同じですね、国際捕鯨条約で調査捕鯨が認められていながら報復措置をとるというようなことで、国際条約というのは一体何なんだということにもなろうと思いますが、その点についてはどうでしょうか。
○田中(宏尚)政府委員 私のところにも海員組合の方がお見えになりまして同じような要望を行っているわけでございますけれども、我々といたしましては、いろいろと国際捕鯨条約内での問題というものがあることは十分承知はいたしておりますが、やはり調査捕鯨なり捕鯨の正当性というものを粘り強く説得していくということが長い目で見ると一番現実的であり、妥当な方途じゃないかというふうに考えているわけでございます。
それにしても、国際捕鯨条約で認められている調査捕鯨を実施したからといってすぐアメリカがこういうふうな措置をとるというのは、大臣がいつも言う友好国としてとるべき姿勢ではない、そう思うんですよ、私はね。それで、こういう問題についてアメリカが、レーガンさんがそういうことを言う前にそういうことを言わさんようにでけへんのかと、実際問題としてね、私そう思うわけです。
実はこの関係でもう一つペリー修正法というのもアメリカは持っておりまして、これは国際捕鯨条約の効果を減殺するような行為をやった国からの輸入を禁止できるという規定がありまして、これの発動期限が四月八日ということになっていたわけでございますけれども、我々のいろんな説得でそっちのペリー修正法の方は発動しませんで、ただいま先生からお話がありましたように、現在既に日本を含めて諸外国に一匹たりとも割り当てないものを
それは総会で守るというので、何よりも国際捕鯨条約が一番基本になるわけですから、それさえも守らせないというような理不尽なことにいつまでも屈するということは世界のためにも私はよくないことではないかというふうに思いますので、余りはなから、何というんですかな、けんか、けんかという言葉は適当じゃありませんけれども、はなからけんか腰のような形でやるというようなことはないと思いますけれども、しかし余り理不尽なことをやられると
そういうこと等を考えてみたら、国際捕鯨条約にこれ以上とどまる意味がもうないのではないかというふうに思うんです。したがって、政府は国際捕鯨条約から脱退するための準備を進めるとともに、理性的に鯨資源の保護を考えることのできる国々と一緒になって新たな国際捕鯨のための条約を締結するように行動を起こすべきではないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
なぜに国際捕鯨条約で認められた捕鯨国の主権に基づく調査捕鯨が一国の一片の法律のために侵害されなければならないのか、本当に理不尽この上もなく憤慨にたえないところでありますけれども、一方我が国水産外交といえばその交渉の都度、譲歩に譲歩を重ねてきた歴史と言っても過言ではなかろうと思うのです。そのよって来るところは相手国に何ら対抗する手段を持ってないからじゃないか、こう思うのです。
過去二回、いろんな会談を重ねてまいりましたにもかかわらず、こういうPM法の発動に至ったというアメリカの国内のいろんな動きにつきましてはアメリカ国内法の適用の問題でもございますので、我々から云々することはできませんけれども、いずれにしても、こういう二回の会談とそれから国際捕鯨条約上も調査捕鯨ということが是認されているということからいいまして、我々といたしましてはPM法の発動そのものについて善処方をいろんな
日本が捕鯨国として歴史的にも民族的にもずっと伝統的にやってまいりました捕鯨が、捕鯨条約参加国の中で捕鯨をやっておる国は数カ国で、あと環境団体だやれ何だというところのプレッシャーを受ける国々がたくさんあって、そのために、商業捕鯨については、結局日本の商業捕鯨をどうするとかいろいろなことで、一九九〇年以降もう一回見直しということがございますが、中止になる。
○田中(宏尚)政府委員 国際的な鯨に関します環境は、ただいま先生からもお話がございましたが、現在、御承知のとおり国際捕鯨条約というものが締結されておりまして、これでは、御指摘のとおり鯨類の保存と有効利用ということが条約の基本的考え方になっております。我々といたしましては、そういう条約上の立場にもちろん立っておるわけでございます。