2020-02-12 第201回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第2号
次のページがもっとひどくて、実は条約上の権利というのがあるんですが、八条は、科学的根拠に基づく調査捕鯨をやっていいという国際捕鯨取締条約上の権利になっているわけですね。これを日本がアメリカと妥協して、議長提案という形で、行使せずと約束しちゃったわけですよ。一役人がこういう、条約というのは国会を経て決めることを、こういうことをやっちゃ駄目なはずなんですよね。
次のページがもっとひどくて、実は条約上の権利というのがあるんですが、八条は、科学的根拠に基づく調査捕鯨をやっていいという国際捕鯨取締条約上の権利になっているわけですね。これを日本がアメリカと妥協して、議長提案という形で、行使せずと約束しちゃったわけですよ。一役人がこういう、条約というのは国会を経て決めることを、こういうことをやっちゃ駄目なはずなんですよね。
それは例えば、IWCの基になる捕鯨取締条約でも、裁判所自身が、この捕鯨取締条約というのは変化していくインスツルメント、文書なんだと、だから、それが全く目的と違うところに行っちゃっても、それは変化したんだからしようがないと、こういうことを一応言うわけですよね。それは、いろんな部分でそういうことが起こってくるだろうと。
その結果、我が国は、昨年十二月二十六日に、科学的根拠に基づいて水産資源を持続的に利用するとの基本姿勢の下、商業捕鯨を本年七月から再開することとし、国際捕鯨取締条約から脱退することを決定するに至ったものでございます。
このため、本年六月、国際捕鯨取締条約から脱退いたしました。脱退後も、我が国は、IWCにオブザーバーとして参加するなど、国際機関と連携しながら、科学的知見に基づく鯨類の資源管理に貢献し、また、水産資源の持続的な利用という我が国の立場を共有する国々とのさらなる連携強化、我が国の立場に対する国際社会の支持拡大に取り組んでいるところです。
このため、本年六月、国際捕鯨取締条約から脱退をいたしました。脱退後も、我が国は、IWCにオブザーバーとして参加するなど、国際機関と連携しながら、科学的知見に基づく鯨類の資源管理に貢献し、また、水産資源の持続的な利用という我が国の立場を共有する国々との更なる連携強化、我が国の立場に対する国際社会の支持拡大に取り組んでいるところです。
○谷合正明君 実は、ブラジルの総会では私はこう申し上げて、今後もIWCと国際捕鯨取締条約の目的を実現すべく様々な形で協力していきたいということでございまして、IWCから何か全て脱退するかのような印象を持った方もいらっしゃると思うんですが、実は、脱退はするんですが、IWC総会の下部委員会である科学委員会には今後も引き続きオブザーバーとして出席していくということでありまして、また、南氷洋でも、目視調査ですね
しかし、国際捕鯨取締条約第八条の下に、我が国は二〇〇二年から北西太平洋における調査捕鯨によって捕獲を行っており、同八条の二項、捕鯨した鯨は可能な限り加工しという文言を根拠に販売を行っているものと思います。
我が国としては、新北西太平洋鯨類科学調査で捕獲されたイワシクジラは国際捕鯨取締条約に基づく科学的研究のための調査に使用されていること、また、ワシントン条約の規定に基づいて必要な証明書を適切に発給していること、そして、調査副産物であります鯨肉等につきましては国際捕鯨取締条約の規定に従いまして加工されて、また、その販売の売上金は商業的目的に利用することなく調査経費に充当することを義務付けているということから
我が国の伝統と文化である捕鯨に関しては、国際捕鯨委員会における商業捕鯨の一時停止の決定以降、商業捕鯨の再開のために必要な科学的知見を収集するため、国際捕鯨取締条約に基づく鯨類捕獲調査が実施されてきました。 しかしながら、近年、反捕鯨団体による過激な妨害活動により調査の実施に支障が生じ、また、国際司法裁判所の南極における捕鯨訴訟において我が国にとって厳しい判決が出されました。
我が国の伝統と文化である捕鯨に関しては、国際捕鯨委員会における商業捕鯨の一時停止の決定以降、商業捕鯨の再開のために必要な科学的知見を収集するため、国際捕鯨取締条約に基づく鯨類捕獲調査が実施されてきました。 しかしながら、近年、反捕鯨団体による過激な妨害活動により調査の実施に支障が生じ、また、国際司法裁判所の南極における捕鯨訴訟において我が国にとって厳しい判決が出されました。
○国務大臣(林芳正君) 今御指摘のありましたこの決議ですが、特別許可発給に係る締約国の一定の裁量、これは今御指摘のあった八条ですが、これが国際捕鯨取締条約で認められております。
そこで、先ほど御指摘の国際司法裁判所の判決において、第二期南極海鯨類捕獲調査が国際捕鯨取締条約の認める範囲に収まらないとされ、その理由として、同調査の計画及び実施がその目的を達成するために合理的であると証明されていないと指摘されたところでありまして、今後、こうした判決における指摘を踏まえた上で、国際法及び科学的根拠に基づき、鯨類資源管理に不可欠な科学的情報を収集するための鯨類捕獲調査を実施をし、商業捕鯨
裁判におきましては、政府関係機関が一体となりまして日本の立場と考え方を全力を尽くして明確に主張いたしましたが、判決においては、第二期南極海鯨類捕獲調査が国際捕鯨取締条約第八条一、これは科学目的のための捕殺の規定でございますが、この範囲にはおさまらないというふうにされたところでございます。
その上で、判決において、裁判所は、第二期南極海鯨類捕獲調査、JARPA2が国際捕鯨取締条約第八条一の規定の範囲にはおさまらないと結論づけておりますが、その理由として、JARPA2の計画及び実施が、表明された科学的な目的を達成するために合理的であることを証明していないとの指摘がございました。
去る三月三十一日、国際司法裁判所において、我が国が実施している南極海での調査捕鯨が国際捕鯨取締条約の規定範囲に収まらない旨の判決がなされました。この判決は、今日まで長く捕鯨文化を伝承してきた我が国にとって、近年まれに見る外交的敗北にほかなりません。
裁判においては、政府関係機関が一体となり、日本の立場と考え方を全力を尽くして明確に主張いたしましたが、判決においては、第二期南極海鯨類捕獲調査が国際捕鯨取締条約第八条一の規定の範囲には収まらないとされ、その理由として、同調査の計画及び実施がその目的を達成するために合理的であると証明されていないと指摘されました。
判決においては、第二期南極海鯨類捕獲調査が国際捕鯨取締条約の認める範囲には収まらないとされ、その理由として、同調査の計画及び実施がその目的を達成するために合理的であると証明されていないと指摘されました。 今後、こうした判決における指摘を踏まえた上で、国際法及び科学的根拠に基づき、鯨類資源管理に不可欠な科学的情報を収集するための鯨類捕獲調査を実施し、商業捕鯨の再開を目指してまいります。
今回の国際司法裁判所の判決におきましては、第二期南極海鯨類捕獲調査の計画及び実施が国際捕鯨取締条約第八条一項にあります科学的な研究のためという目的を達成するに合理的であることを証明していないという指摘でございまして、その際、合理的であることを判断するための具体的な基準、例えば非致死性の手法の実施に関する検討でございますとか、目標サンプル設定に関します検討のプロセスの透明性でございますとか、こういう具体的
そもそも、国際捕鯨取締条約、この第八条で、科学的な調査については権利として認められたものでございます。しかしながら、判決の中で、読んでいきますと、日本は二〇〇五年から研究プログラムという名目で三千六百頭ものミンククジラを捕殺してきたが、その後の科学的研究の結果は限定的であったと。
そして、この判決の中で、国際捕鯨取締条約第八条1との関係において、科学的目的に照らして合理的とは言えない等の内容が盛り込まれていますが、こういった判決内容につきましてしっかり今精査を行い、そして具体的な今後の対応につきまして検討を行っている次第であります。
調査捕鯨継続実施等に関する決議(案) 本年三月三十一日、国際司法裁判所が、「南極における捕鯨」訴訟の判決において、我が国が実施している南極海鯨類捕獲調査事業を鯨類捕獲調査の根拠である国際捕鯨取締条約(以下、「条約」という。)第八条一の範囲に収まらず、許可証を取り消し今後の発給を差し控えるよう命じたことは、誠に遺憾である。
判決におきまして、裁判所は、第二期南極海鯨類捕獲調査は国際捕鯨取締条約第八条一項の規定の範囲におさまらないと結論づけているわけですが、その理由として、我が国による第二期南極海鯨類捕獲調査の計画及び実施が、表明された科学的な目的を達成するために合理的であることを証明していない、こういった指摘をしております。
しかしながら、この判決文の内容を見ますと、判決文の中で、国際捕鯨取締条約第八条1のもとでのいかなる将来的な許可を与える可能性を検討する際にも、日本は、本判決に含まれる理由づけ及び結論を考慮することが期待される、こういった判決文があります。 この点を含めて、我が国としては、しっかり判決文を精査しなければならないと思っています。
調査捕鯨継続実施等に関する件(案) 本年三月三十一日、国際司法裁判所が、「南極における捕鯨」訴訟の判決において、我が国が実施している南極海鯨類捕獲調査事業を国際捕鯨取締条約(以下、「条約」という。)第八条一の範囲に収まらず、許可証を取り消し今後の発給を差し控えるよう命じたことは、誠に遺憾である。
一方、判決文には、国際捕鯨取締条約第八条一のもとでのいかなる将来的な許可を与える可能性を検討する際にも、日本は本判決に含まれる理由づけ及び結論を考慮することが期待されるというふうに述べられております。
判決におきましては、裁判所は、第二期南極海鯨類捕獲調査、いわゆるJARPA2でございますが、これが国際捕鯨取締条約八条一の規定の範囲にはおさまらないという結論を出しております。その理由といたしまして、我が国によるJARPA2の計画及び実施が、表明された科学的な目的を達成するために合理的であることを証明していないという指摘をしております。
○国務大臣(林芳正君) 国際司法裁判所が、第二期南極海鯨類捕獲調査が国際捕鯨取締条約第八条一項の規定の範囲内で収まらないと、こう判示したことは誠に残念でありまして、深く失望しております。
今回の判決内容につきましては、先生御案内のとおり、第二期南極海の鯨類捕獲調査は国際捕鯨取締条約第八条一項の規定の範囲内では収まらないという点が一つと、もう一つは、日本に対しましてこの第二期の調査に関する現行の許可証を取り消し、また、今後、同プログラムのための許可証発給を差し控えなければならないという内容の判決でございます。