1951-03-07 第10回国会 衆議院 外務委員会水産委員会連合審査会 第1号 第九條によりますと、この條約の侵犯に対しまして、各国においては適当な措置をとる——国内法だと思いますが、この捕鯨協定違反に関する処罰についての各国の国内法でありますが、これは各国の国内法の規定との間に均衡のとれた、全部一律の国内法があるのかどうか。あるいは各国の国内法の規定の間にバランスのとれない点があつた場合に、どういうふうに調整するのか。そういう点を伺つておきたいと思います。 北澤直吉