2009-03-30 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
逆に、そういうことを踏まえてまあ麻生総理もそのことを認めるということになってきたと思うんですが、これらの捕虜関係の資料は全部でどのぐらいあって、またそれらはどのような経過でこれまで取り扱われてきたのか、そして、それらの内容について、当事者なり当事者の住む所属国政府を通じてどのようにそれが伝達、開示されてきているのか、お答えいただきたいと思うんです。
逆に、そういうことを踏まえてまあ麻生総理もそのことを認めるということになってきたと思うんですが、これらの捕虜関係の資料は全部でどのぐらいあって、またそれらはどのような経過でこれまで取り扱われてきたのか、そして、それらの内容について、当事者なり当事者の住む所属国政府を通じてどのようにそれが伝達、開示されてきているのか、お答えいただきたいと思うんです。
○政府参考人(及川桂君) 連合国の捕虜関係の資料についてでございますが、さきの大戦中に外国人の捕虜関係の事務を担当する組織として、旧陸軍に俘虜情報局が設置され、その後同局は、戦後第一復員省から総理府に引き継がれた後組織廃止され、昭和三十二年、その際に資料が当時の厚生省に引き継がれたということで承知しております。
○藤田幸久君 少なくても、総理もしっかり資料が真正であるならば報告をするとおっしゃっていたくらいでありますし、今のお言葉もありますから、最低、厚労省の中にある捕虜関係の資料の精査、それからアメリカの公文書館も、実はこれ十六ページ出しましたけれども、詳細ですけれども、更にありますと理解をしております。それから、実は国会図書館にも相当ありました。ほかにもあるんだろうと思います。
昭和十六年に外国人捕虜関係の事務を担当する組織として旧陸軍に俘虜情報局が設置され、この俘虜情報局の組織につきましては、戦後、陸軍の後継組織であります第一復員省、その後、総理府を経て、この組織が昭和三十二年に廃止された際に、保管している資料が厚生省に引き継がれて今日に至っているという経緯でございます。
そして、その根拠は何かというと、一つはもちろん、これは後でもちょっと触れますけれども、日本が第二次大戦中に、一九四二年でありますけれども、先ほど何度か指摘されておりますように、この捕虜条約、一九二九年を含めて一九〇七年の交戦法規もそうでありますが、そういった捕虜関係の一九二九年条約の規定を準用する、遵守するという声明を発していることが一つ挙げられております。
先般当委員会で御審議になつたと思いますが、いわゆるジユネー条約がございまして、近々その条約に従つて捕虜等の関係は律せられることになると思いますが、それまでの間は、これまた御承知のように、平和条約の附属の宣言にございましたが、現在におきましては、陸戦の法規慣例に関するヘーグ条約というのがございまして、そのほかにも捕虜関係、あるいは戦争犠牲者関係の国際条約がございますが、さしあたり今並木委員のおつしやいました
この前に申しましたように、朝鮮事変におきます捕虜の問題につきましては、従来の国際法及び従来の捕虜関係の条約、また今回御審議を願つております一九四九年の捕虜の待遇に関する条約、そのいずれもが予測していなかつた事態が発生したわけであります。すなわち従来の観念によりますれば、捕虜というのは、敵につかまつて、祖国に帰られない悲惨な境遇にある。
国連側の捕虜関係の委員会等は非常に熱心でありまして、これはこれで人道的な立場からやはり考えておるので、これをやらなければ片方をどうする、そういうことはないと思います。従いましてこれはこれだけでお考えになつて頂いて結構だと思います。