2008-12-18 第170回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号
それで、例えば、ロシアは三十七万人分の日本人の捕虜、抑留者の個人資料を日本政府に提出しています。そして、厚労省の社会援護局に請求すればコピーももらえると。そこまでロシアはやってくださっているんですよ、三十七万人分の名簿。これ、突然ですけれども、及川審議官、ございますですね、厚労省で。
それで、例えば、ロシアは三十七万人分の日本人の捕虜、抑留者の個人資料を日本政府に提出しています。そして、厚労省の社会援護局に請求すればコピーももらえると。そこまでロシアはやってくださっているんですよ、三十七万人分の名簿。これ、突然ですけれども、及川審議官、ございますですね、厚労省で。
同じ元捕虜、抑留者でありながら、南方から帰還した元捕虜とシベリア抑留者と、労働賃金の支払いでも、帰国後の就職の問題とか、さまざまな扱いで差別的な問題があって御苦労いただいたということを多くの方たちから伺っておりますし、先ほどは宮下参考人の方からも、公平公正でなければならないと。本当にこれらの問題というのはそうだと思うんです。
そういう中で、一、二点、具体的な話を聞きたいんでありますが、今から十五年前、一九九一年、当時、ソ連のゴルバチョフ大統領が日本に初来日しまして、両国の外務大臣が一つの捕虜・抑留者協定という一つの協定を結んでおります。 その中の第一条に、実は、ソ連側から、今のロシア側から、今後のその資料について、戦没者の資料については日本にこれを返還をするという、こういう約束事が条文に出ています。以来、十五年です。
御指摘のジュネーブ条約と抑留者の方々との関係につきましては、私どもは、捕虜の待遇に関する一九四九年八月十二日のジュネーブ条約、これは第二次世界大戦後に成立したものでございまして、第二次世界大戦に伴う日本人捕虜抑留問題にそのまま適用するということについては無理があるのではないかというふうに考えております。
実は、問題はこの条約の第六十七条でございまして、この六十七条は、捕虜の抑留の期間中にいろいろな支払いが捕虜抑留国または捕虜の所属国により行われた場合に、敵対行為が終了した際に、この支払いは関係国の取り決め、つまり捕虜の所属国と捕虜の抑留国との取り決めの対象とするということをこの第六十七条が書いておるわけです。
したがいまして、捕虜抑留国の給養の義務というのは国際法上確立しているものと考えております。
E.軍務及び捕虜であったために生じた法的年金保険に係る様々な不利益に対する調整金の給付 〇月額三〇-六〇マルク (一九八一年以降五〇-八〇マルクに増額)を該当者の収入に応じそれぞれ給付 5 その他 戦争捕虜補償法に基づき、軍務及び捕虜抑留期間は、年金保険料を納付していたものと見なされる。
この通達の冒頭は、本規則は、戦時、事変等において、戦傷者や捕虜抑留者等の救護に従事しと、こういう書き出しで日赤の通達が出ているわけです。それに基づいて特殊救護班員ということで、日赤でそういう勤務に従事する者についての登録がされているわけです。そういう状態は、これは憲法十八条の苦役の禁止という条項に該当しませんか。
サービスの確立に関する陳情書外一件 (第六九 号) 雇用及び失業対策緊急措置法案の成立促進に関 する陳情書外一件 (第七〇号) 失業対策事業の強化拡充に関する陳情書外二件 (第七一 号) 全国一律最低賃金制実現に関する陳情書外四件 (第七二号) 季節労働者の雇用安定に関する陳情書外一件 (第七三 号) 原子爆弾被爆者の援護に関する陳情書外三件 (第七四 号) 強制捕虜抑留者
いまは確かにおっしゃるとおり料金の問題でありますけれども、条約の精神にのっとって取り扱いを進めたいということであるならば、先ほどからこの料金免除の対象になっている捕虜、抑留された文民、それぞれの概念の中に果たして難民は当たるかというと当たらないだろう。
日本の捕虜抑留所で戦時中苦しんだ人に対する償いをいたすために、連合国自体にあつた日本財産をとるならわかりますが、それにプラスいたしまして、中立国にあつた財産までも赤十字国際委員会に引渡して、そうして連合国側に分配するということに相なつております。
わが日本あるいはドイツあるいはイタリア等の特にソ連関係の捕虜抑留者等に関しましては議題にはなつておらないようでございますけれども、朝鮮や仏印における捕虜交換問題等について議題が出ておりまする以上は、この際、わが国の盟邦諸国を通し、自由主義国家群を通して、わが国及び西ドイツあるいはイタリア等のソ連国内においていまだに抑留されておる同胞のために、何らかの方策について発言をしてもらうように、外務省は何らかの
ソ連、中国には、今なお日本人の戦犯、捕虜、抑留者などが多数あつて、国民はひとしくそれについて、又その帰国方途について心を痛めております。又、日中貿易の開始は、日本経済の自立の上からもい今や決定的に国民の重大関心事となつております。
ソ連は出席して来ないけれども、この特別委員会が引続き存続をして、第二次大戦の捕虜抑留者問題というものが根本的に解決するまで、国際連合がこの問題を取上げるように努力してもらいたいということを訴えた次第でございます。その結果といたしまして、捕虜特別委員会といたしましては、昨年の八月の第三会期の最後には、どうもソ連側の協力が得られないから特別委員会の仕事が十分できない。
次には、外国から帰つて来ない例の捕虜抑留者の問題であります。俘虜に関する救血というものは、赤十字でもやるのです。救血とは、その人の精神的、身体的に慰めを与えるだけのことです。日本の赤十字の定款にも、第九條に書いてあります。しかしながら、俘虜何十万——たとい一人にせよ、俘虜送還ということは政治問題である。国の問題である、外交問題です。赤十字が関係すべきものでは断じてない。
大体今度のモスコー会議は、捕虜抑留の問題と関係があるかどうか、又漁船拿捕の問題と関係があるかどうか、この点も十分に我々は考慮を拂わなければならん問題なんです。
ことにもつとも現在話題になつている大きい問題、捕虜抑留の問題等もその一つになつて参りますが、こういう問題等につきましても、条文に現われておらずに起つて来ておる未解決の問題だと存じます。従いましてかような問題につきましては、当然日本は、それぞれの条文にありまする方法によつて解決し得る道として、入つて来ない場合もあります。
この国際連合総会における決議におきましては、その本文中にありまする通り、「今なお捕虜を抑留している諸政府に対し、これを速やかに帰還せしむべきことを要望する」と共に、「本年四月三十日までに、今なお抑留中の捕虜、抑留中死亡した捕虜の消息を公表することを要求し、」且つこの捕虜問題を平和的に解決するために、三人から成る特別委員会の設置を定めているのであります。
そういうようなわけで、しかもわれわれは絶対に日本は戰争に巻き込まれちやいかぬ、戰争の惨害というものはどんなものか知つておるか、しかもこの六十万の捕虜抑留者がお前たちみずからがこれを味わつて来たじやないかもだれがかつてにひつぱつて、だれが奬励させたか、その結果お前たちが現実に苦しんで来ているじやないか。これは要するに戰争のお陰だというような行き方をしているわけです。
復讐心が燃え上つて、大部分の捕虜、抑留者というものは自暴自棄になつた。そのときは、ちようど風土病でぱたぱたとやられたときです。精神的にも、肉体的にも荒れ果てた気持、あのときの気持は、まさに鬼気が漂うと言うても過言ではありません。それから一年半が過ぎてから、そろそろ働いているからだに慣れて来たわけです。それで著い者は喜んで特業を覚えました。