1951-03-14 第10回国会 参議院 外務委員会 第8号
以上のほか加入国は関係法令の制定、改訂の場合や、捕獲、生産の結果と、委員会の指定する事項をその都度この委員会に報告すべく規定してあるのであります。 大体以上が附表につきましての概要であります。
以上のほか加入国は関係法令の制定、改訂の場合や、捕獲、生産の結果と、委員会の指定する事項をその都度この委員会に報告すべく規定してあるのであります。 大体以上が附表につきましての概要であります。
以上のほか、加入国は関係法令の制定、改訂の場合や、捕獲生産の結果等、委員会の指定する事項を、その都度国際捕鯨委員会に報告すべく規定しておるのであります。 大体附表に織り込まれておりまするおもなる内容は、ただいま御説明申し上げたような内容に相なつておるのであります。