1967-07-04 第55回国会 参議院 農林水産委員会 第22号
それは、これら捕獲漁船はいずれも無許可出漁船で、地元では『道の事前取り締まりが手ぬるい』といった声が強いが、道では『現行漁業法でじゅうぶん取り締まれるが、道の取り締まり船は他海域への出動で手いっぱい。現行体制での法執行は、一管本部の態度にかかっている』といっている。
それは、これら捕獲漁船はいずれも無許可出漁船で、地元では『道の事前取り締まりが手ぬるい』といった声が強いが、道では『現行漁業法でじゅうぶん取り締まれるが、道の取り締まり船は他海域への出動で手いっぱい。現行体制での法執行は、一管本部の態度にかかっている』といっている。
韓国への無償協力は、日韓条約そのものが不当である以上、その根拠はありませんので、この計上を取りやめますが、李ライン捕獲漁船見舞い金は、本来韓国政府へ請求すべきものでありますから、日本政府の代理補償としてこれを増額します。また、防衛関係費、補助金、公共事業費、不急不要の支出の大幅なる削減をし、これを財源に振り向けます。 第二に歳入面であります。
これらのほか、地方財政の強化、財源の確保、李ライン捕獲漁船見舞い金の増額、生命保険、損害保険、農協系統資金の活用に伴うところの利子補給等の措置によりまして、合わせて一千二百八十二億円の歳出増額をいたしておるのでございます。
○小宮市太郎君 最後ですが、最後に長い懸案でございますが、日本から要求しております捕獲漁船の補償要求について、お尋ねをしたいと思うのです。 聞くところによると、韓国から出されておる船舶請求権、これと日本の捕獲漁船の補償要求とが相殺されるのではないか、こういうようにいわれております。
この法案は、平和条約発効後から昨年末までの間に韓国によつて捕獲された漁船につき、その所有者たる漁業者が当該漁船の代船を建造若しくは取得するため、或いは捕獲漁船以外の他の所有漁船を他の漁場又は漁業に転換する目的で改造するために必要な資金並びにこれらに伴い一定の漁具を取得するのに必要な資金につき、農林漁業金融公庫からの融資を促進することを目的として、当該資金の使途、貸付利子等について公庫法の特例を設け、
この法案は、平和条約発効後から昨年末までの間に韓国によつて捕獲された漁船につき、その所有者たる漁業者が当該漁船の代船を建造もしくは取得するため、あるいは捕獲漁船以外の他の所有漁船を他の漁場または漁業に転換する目的で改造するために必要な資金並びにこれらに伴い一定の漁具を取得するのに必要な資金につき、農林漁業金融公庫からの融資を促進することを目的として、当該資金の使途、貸付利子等について公庫法の特例を設