2021-03-22 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
捕鯨業の捕獲枠につきましては、資源に悪影響が与えないよう、科学的根拠に基づき算出しております。いわゆるIWCで認められておりますRMPという方式でこの捕獲可能量というのを設定しているところでございます。
捕鯨業の捕獲枠につきましては、資源に悪影響が与えないよう、科学的根拠に基づき算出しております。いわゆるIWCで認められておりますRMPという方式でこの捕獲可能量というのを設定しているところでございます。
商業捕鯨、今度三年目になりますけれども、捕獲枠が減っているということで、売ろうにも売るものがないという状況なんです。そういう中で、今まで補助金で措置していたものが、母船式捕鯨に関しては基金事業、つまり補助金から基金へということになって、これ実質予算の減額じゃないかというような声が随分ありまして、共同船舶、要はこの販売事業等を担っている共同船舶も非常に厳しいというふうに言われております。
○舟山康江君 いや、私、担当者は、積んである基金を少しずつ十億円取り崩して、販売で利益があればまた基金に戻すと、こういったことをやっていくということですけれども、さっき言ったように、なかなかその捕獲枠、漁業枠の問題で思うようにその収益が上がらないんじゃないかと、こんな懸念を持っているということでした。
ですから、科学的に、ある種の鯨はたくさんいて、それを持続可能な形で利用できるということを証明しても、あるいは法律の解釈から、商業捕鯨モラトリアムというのがありますけど、あれには、十年の間に科学的な知見を見直してゼロ以外の捕獲枠を検討すると書いてあるんですね。
今回の捕鯨といいますのは、こういった持続的な利用をしても資源が枯渇するようなことがない、こういった科学的根拠に基づいて捕獲枠を設定して、商業的な捕鯨に利用しようというものでございます。
また、捕獲枠につきましては、引き続き科学調査を継続していく中で資源量の把握をしっかりと行いまして、持続的に捕鯨業が行えるよう、今後の捕獲可能量の算出を適切に行ってまいりたいと考えております。 いずれにしましても、捕鯨業が持続的かつ安定的な漁業として一日も早くひとり立ちできるよう、引き続き必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
以前、水産庁の方にお聞きをしたときに、捕獲枠いっぱいの全ての鯨肉を販売した場合の売上げをお聞きしましたら、約十五億円とのことでした。五十一億円の予算に対して十五億円の売上げでは採算が合いません。持続可能な産業にするためには、鯨肉の販路拡大、需要促進が必要と考えますが、どのように取り組まれるのでしょうか。大臣、お願いします。
あとは、科学的な根拠に基づいて捕獲枠を淡々と南氷洋も太平洋の公海でも設定してやりなさいと。 ICJから訴えられる訴えられないについては、いかに、やっぱりちゃんとした科学的根拠に基づいて条約上の根拠をそろえながら、国際的にやったことを説明しながらやるのか。常にやっぱり努力ですね。それをやればもう確実にプラス。 さっきも言ったように、私はもう商業捕鯨の時代は終わったと思っているんですよ。
要するに、商業捕鯨であれ、これ商業捕鯨という名前は条約上の名前ですから、単純な捕鯨であれ、やっぱり私は、生態系だとか温暖化の影響を調査するような、ますます漁業との関連だとか、そういう調査を、公海も含めて、特にイワシは捕獲枠が百八十頭ぐらいあるはずなんですよ。それを何か、ちんけな二十五頭、びくびくして。そういうやり方をやっていること自体、非科学的だということで、説明付かないんですよ、逆に。
第三に、捕鯨業に関し、科学的根拠に基づき算出した捕獲可能量の範囲内での実施、条約等に基づく実施、円滑な実施の支援という基本原則を設けた上で、捕獲可能量・捕獲枠の設定、捕獲枠の遵守の確保、船舶・乗組員の確保の支援、鯨類の捕獲・解体の技術開発等の促進等の措置を講ずることとしております。
第三に、捕鯨業に関し、科学的根拠に基づき算出した捕獲可能量の範囲内での実施、条約等に基づく実施、円滑な実施の支援という基本原則を設けた上で、捕獲可能量、捕獲枠の設定、捕獲枠の遵守の確保、船舶、乗組員の確保の支援、鯨類の捕獲、解体の技術開発等の促進等の措置を講ずることとしております。
とにかく、近海及び沖合水域における商業捕鯨が恒常的に安定的に実施できるだけの捕獲枠の設定がこれまでの体制を縮小させるようなことがあってはならないと思いますので、そこをしっかりお願いしたいと思います。 次に、国際的に商業捕鯨再開を宣言されたわけですから、この商業捕鯨、我が国の商業捕鯨を頓挫させるわけにはいかないと思います。
そこでお伺いしたいんですけれども、どの鯨が捕獲対象となるのか、どの程度の捕獲枠となるのか、こういった政府の方針というのはいつ頃決まるんでしょうか。
現在、先ほど申し上げましたような計算方式で適切な捕獲枠を算出する作業を進めております。七月の操業に間に合うよう、七月の操業時には捕獲枠をお示しすることができるというふうに思っております。
○長谷政府参考人 商業捕鯨再開に向け、関係省令の改正や、IWCで採択された方式による捕獲枠の算定を現在行っているところでございます。 また、商業捕鯨が三十年にわたり中断されていたことに鑑みまして、商業捕鯨が軌道に乗るまでの間、国として、漁場の探査や、捕獲、解体技術の確立などについて支援を行うこととしております。
日本は、今後もIWCで採択された方式に基づいて捕獲枠を設定していきますし、希少な種類、鯨種は捕らずに、ミンククジラのような個体数が多くて繁殖率も高い種類の商業捕鯨を再開しようというふうに考えております。鯨食の文化はかなり痛め付けられてきてしまいましたけれども、日本の文化を守る取組を強めていく必要があろうかというふうに思っております。
今後とも、引き続き、鯨類科学調査を継続し、商業捕鯨再開の科学的正当性を強化して、IWCにおける議論を主導するとともに、得られた科学的情報を活用し、商業捕鯨が再開された際には、より適当な捕獲枠の算出につなげていく考えでございます。
商業捕鯨のモラトリアムには、一九九〇年までに鯨類の包括的な資源評価を実施して、そしてゼロ以外の捕獲枠を設定するという条件が付されているわけです。我が国は、資源評価のための科学的情報や安全な捕獲枠算出方法の制定に大きく貢献をしてまいりました。しかしながら、反捕鯨勢力はゴールを動かし続けて、いまだにモラトリアムは解除されておりません。 IWCは、何も決められない機能不全に陥ってしまっているわけです。
今後とも、引き続き鯨類科学調査を継続をいたしまして、商業捕鯨再開の科学的妥当性を強化をいたしまして、IWCにおける議論を主導するとともに、得られた科学的情報を活用して、商業捕鯨が再開された際に、より適当な捕獲枠の算出につなげてまいりたいと考えております。
○国務大臣(林芳正君) 和歌山県太地町で行われておりますイルカ追い込み漁業については、科学的根拠に基づきまして国が定めた捕獲枠、これに基づいて県知事の許可を得て適切な管理の下で実施されている持続的な漁業であると、こういうふうに思っております。このため、WAZAの措置を受けてJAZAがこの度行いました決定は、イルカ漁業を所管している大臣としては率直に言って残念に思っております。
○政府参考人(本川一善君) 御指摘のように、太地町のイルカ追い込み漁でございますが、これにつきましては、まさに科学的根拠に基づいて我々国が定めた捕獲枠に基づき、県知事の許可を得て適切な管理の下で実施される持続的な漁業であるということでございまして、また太地町の漁業については、そういう捕獲枠について、アメリカでも用いられている科学的手法で個体数を推計して国が厳格に上限を決めております。
そこで、この日本の調査計画にある最大年間捕獲枠ですね、JARPAⅡで日本が提出している計画では、実際のところ、ミンククジラが年間九百三十五頭、ザトウクジラ五十頭、ナガスクジラ五十頭の規模で計画を提出しておりまして、これが規模的に大き過ぎる、商業捕鯨ではないかということが言われておりまして、こうしたことに対する科学的立証が必要であったと。
先ほども御答弁いただきましたけれども、この捕獲枠自体は科学的な調査をするために必要な頭数なわけですから、これ捕らないと、そもそもアウトプット自体が質の高いものあるいは量もしっかり上がっていかないということでありますので、ここを達成するためのやはり最大の今ボトルネックになっているのがこのシーシェパードへの対応であると。
これは要するに、どちらかというと捕獲数の削減といったものが需給調整にあったんじゃないか、このような指摘でありまして、この点、配付させていただきました資料にも目を通していただきたいんですけれども、赤い線ですね、これが南極海における捕獲枠、そしてこれに対して実際の南極海における捕獲頭数、青いバーで示されているわけでありますけれども、まさにこのJARPAⅡが始まってからどんどん乖離が大きくなってきているという
この調査捕鯨の実態なわけでありますけれども、ここについて、南極海における第二期調査、いわゆるJARPAⅡの開始に当たりまして、鯨の捕獲枠自体が拡大をされております。これ具体的に、どの鯨を何頭多く捕るとしたのか、また、なぜ捕獲枠拡大を行ったのか、御説明いただけますでしょうか。
しかしながら、どうなったかというか、変わってはいないんですけれども、トドは、農林水産省所管の漁業法によって北海道海区漁業調整委員会が捕獲枠を決める、オットセイは、農林水産省所管の臘虎膃肭獣猟獲取締法で農林水産大臣が許可をする、ゴマフアザラシは、環境省が所管する鳥獣保護法に基づき都道府県知事が捕獲を許可する、ゼニガタアザラシは、環境省が所管する鳥獣保護法に基づき環境大臣が捕獲許可をするなど、同じ漁業被害
で捕獲頭数を出すんでありますが、例えば幅で五千頭から八千頭というふうに目視をされておられる資源量の、その一番下の五千頭を使うといったようなことをやったり、あるいは保護されている状況に応じまして一定の係数、〇・一、〇・五、一・〇といったような係数を掛けるといったようなことで、非常に保護的な方法で設定をしておりまして、その結果といいますか、四千頭から八千頭推定されている個体数に対しまして二百五十七頭の捕獲枠
一定の捕獲頭数を設定いたしまして、これにつきましては順次拡大をするというような形で、例えば、平成六年百十六頭でありましたが、これを平成十九年に百三十二頭、さらに順次拡大をして今二百五十七頭の捕獲枠を設定して捕獲をお願いしているところでございます。
さらに、収入安定対策事業というのがございまして、ここで不漁や自然災害のほか、トド被害による生産金額の減少も含めて、漁業者の収入の減少を補填しているという仕組みがございますので、今後も漁業者の皆さんの要望を踏まえながら、まず捕獲枠を拡大するという先ほど申し上げたことや、被害防止対策の充実強化、しっかりとやってまいりたいと思っております。
こういう状況を受けまして、平成六年から、科学的根拠に基づいて、捕獲枠を百十六頭と決めて捕獲を行ってまいりました。これを、平成十九年以降、百三十二頭を順次ふやして、現在では二百五十三頭まで拡大をしてきている、そんな状況でございます。