1951-03-14 第10回国会 参議院 外務委員会 第8号
第八條によりますと、第一項及び第二項は科学的研究のための鯨の捕獲処理等が例外的に條約の適用から除外されることを定めたものでございます。ですから條約の取締規則にかかわらず科学的研究のためには鯨を獲つてよいということになつておるわけでございます。
第八條によりますと、第一項及び第二項は科学的研究のための鯨の捕獲処理等が例外的に條約の適用から除外されることを定めたものでございます。ですから條約の取締規則にかかわらず科学的研究のためには鯨を獲つてよいということになつておるわけでございます。