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5件の議事録が該当しました。
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Created with Highcharts 5.0.6日付時刻該当件数1950195519601965197019751980198519901995200020052010201520202025052.5

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2017-06-16 第193回国会 参議院 法務委員会 第20号

さらに、具体的な事例を考えますと、男性間における性的な被害、さらに、性交が困難な幼児、児童に対する性犯罪を考えますと、膣への挿入行為のみを特別に罰するべきではなく、肛門性交口腔性交を同様に重く罰することについては、性犯罪被害多様化に対応するという観点からも重要な意義があるように考えております。  さらに、二番に移りますが、法定刑の引上げでございます。  

橋爪隆

2017-06-07 第193回国会 衆議院 法務委員会 第21号

こうした状況について、刑法学者からは、男性器女性器への挿入行為を特別に扱い、それ以外と区別する発想は、家父長制度のもとで男系の血統の維持を目的とした従前の強姦法の考え方を引きずったもの、このように批判をされています。こうした批判をどう受けとめますか。被害者からすれば、とりわけ子供にとっては、異物挿入であっても極めて深刻な事態じゃないでしょうか。

池内さおり

2017-06-07 第193回国会 衆議院 法務委員会 第21号

その解釈の中で行われる行為が、これも先ほど来いろいろな方々が言われていましたけれども、姦淫の行為自体が、男性器、陰茎を用いた挿入行為というふうなもの、これが今までは膣だった、それが口腔もしくは肛門等々にも広がるというふうな話だったんですけれども、これだけでいいのかなとやはり思ってしまうんですね。  

木下智彦

2017-06-02 第193回国会 衆議院 本会議 第31号

しかし、被害者性交と同程度の深刻な被害を負ったとしても、男性性器ではない、指や異物の膣、肛門への挿入行為は、強姦罪改め強制性交等罪になっても規定はされませんでした。  そこで、強制性交等罪保護法益は何か、伺います。  本法案の保護法益は、性的自由のみにとどまるのか、それとも、先ほど提案理由説明で言及をされた、被害者の人格や尊厳、心身を守ることも保護法益とするのか、端的に答弁を求めます。  

井出庸生

2017-06-02 第193回国会 衆議院 本会議 第31号

膣や肛門への異物等挿入行為については、異物にもさまざまなものがあり、その被害重大性が一律に性交等と同等とまでは言いがたいことから、強制性交等罪処罰対象とはしておりません。  なお、御指摘の行為に対しては、強制わいせつ罪等により、事案の実態に即した対処がなされるべきであると考えております。  次に、暴行または脅迫を強制性交等罪構成要件とすることの合理性についてお尋ねがありました。  

金田勝年

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