2017-06-16 第193回国会 参議院 法務委員会 第20号
さらに、具体的な事例を考えますと、男性間における性的な被害、さらに、性交が困難な幼児、児童に対する性犯罪を考えますと、膣への挿入行為のみを特別に罰するべきではなく、肛門性交、口腔性交を同様に重く罰することについては、性犯罪の被害の多様化に対応するという観点からも重要な意義があるように考えております。 さらに、二番に移りますが、法定刑の引上げでございます。
さらに、具体的な事例を考えますと、男性間における性的な被害、さらに、性交が困難な幼児、児童に対する性犯罪を考えますと、膣への挿入行為のみを特別に罰するべきではなく、肛門性交、口腔性交を同様に重く罰することについては、性犯罪の被害の多様化に対応するという観点からも重要な意義があるように考えております。 さらに、二番に移りますが、法定刑の引上げでございます。
○政府参考人(林眞琴君) お尋ねについては、例えば強制性交等罪、今の強姦罪でございますが、これについての構成要件について、部会において異物の挿入行為を含めるか否かという点が一つ意見が交わされました。
こうした状況について、刑法学者からは、男性器の女性器への挿入行為を特別に扱い、それ以外と区別する発想は、家父長制度のもとで男系の血統の維持を目的とした従前の強姦法の考え方を引きずったもの、このように批判をされています。こうした批判をどう受けとめますか。被害者からすれば、とりわけ子供にとっては、異物挿入であっても極めて深刻な事態じゃないでしょうか。
しかし、あくまでも男性器の挿入行為に限定をされ、強制性交と強制わいせつでは法定刑が全く違っています。性的侵入に対する重大性の認識が極めて浅いのではないかと思います。 性的侵入を男性器に限って重く処罰する国というのは一般的なんでしょうか。
その解釈の中で行われる行為が、これも先ほど来いろいろな方々が言われていましたけれども、姦淫の行為自体が、男性器、陰茎を用いた挿入行為というふうなもの、これが今までは膣だった、それが口腔もしくは肛門等々にも広がるというふうな話だったんですけれども、これだけでいいのかなとやはり思ってしまうんですね。
しかし、被害者が性交と同程度の深刻な被害を負ったとしても、男性の性器ではない、指や異物の膣、肛門への挿入行為は、強姦罪改め強制性交等罪になっても規定はされませんでした。 そこで、強制性交等罪の保護法益は何か、伺います。 本法案の保護法益は、性的自由のみにとどまるのか、それとも、先ほど提案理由説明で言及をされた、被害者の人格や尊厳、心身を守ることも保護法益とするのか、端的に答弁を求めます。
膣や肛門への異物等の挿入行為については、異物にもさまざまなものがあり、その被害の重大性が一律に性交等と同等とまでは言いがたいことから、強制性交等罪の処罰対象とはしておりません。 なお、御指摘の行為に対しては、強制わいせつ罪等により、事案の実態に即した対処がなされるべきであると考えております。 次に、暴行または脅迫を強制性交等罪の構成要件とすることの合理性についてお尋ねがありました。
しかし、女性に対する行為を女性が行った場合は、性器の挿入行為自体が不可能な中、器具、手指などによる挿入行為があっても、当該罪の対象行為とはならない。
性的自由の侵害ということなんですけれども、日本の場合ですと、加害者が、主体が男性、客体が、被害者が女性である場合に限り強姦罪が適用ということになりますし、まあ、その前提として挿入行為があったということなんでしょうけれども、それ以外は強制わいせつという犯罪になるわけなんです。