1964-05-12 第46回国会 衆議院 法務委員会 第33号
字句の挿入削除なんかについてもちゃんと明確にしまして、遺言の日付を書き、住所氏名、署名捺印をしておるということで、日本の民法の自筆証書の要件に当たっておれば、その方式の問題としては、これは有効であるということになるわけでございますが、ただ、かりにそれが相続に関する遺言遺贈でございますと、遺言者の本国法ということで、本国がたとえばそれがドイツ人だと仮定いたしますと、これはその遺言の内容につきましては、
字句の挿入削除なんかについてもちゃんと明確にしまして、遺言の日付を書き、住所氏名、署名捺印をしておるということで、日本の民法の自筆証書の要件に当たっておれば、その方式の問題としては、これは有効であるということになるわけでございますが、ただ、かりにそれが相続に関する遺言遺贈でございますと、遺言者の本国法ということで、本国がたとえばそれがドイツ人だと仮定いたしますと、これはその遺言の内容につきましては、
私もまだ省へは出しませなんだが、私一人の考えで、もとの法律に挿入、削除をして、私の事務所のスタッフを使って一ぺんやつてみたことがあるのです。そうすると非常に煩雑になりまするので、いっそ全部を書き直した方が、これからこの案を使われる人に御便宜だと思って、全部書き直す方法を採用して、文部当局で編さんし、法制局と相談をして、このようになったのであります。それは改正案を作るときの便宜の問題であります。
原案におきましては、公正証書の挿入削除の場合に捺印すべき者は公証人だけということに公正証書作成の手続の簡易化をはかつておるのでありますが、公証人だけが挿入削除の印を押すというだけではやや不安であつて、公正証書の権威を保持するために不十分であろう、從つて公証人自身のほかに嘱託人、またはその代理人を加えたらどうかという理由で、現行法第三十八條の第二項「嘱託人又ハ其ノ代理人及立会人」とあるのを「嘱託人又ハ
次に三十八條の改正、これも公証手続簡易化の一つでありまして、裁判書なども挿入、削除の場合には、文字の数だけを書けばいいということになつておりますのに、公正証書では挿入した文字そのものを書くということになつております。