2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
しかし、女子挺身隊は、国内体制強化の一環として労働力を増強するために、一九四四年、昭和十九年の女子挺身勤労令に基づきまして工場でありますとか政府の作業所などにおいて労働に従事していたものでございまして、慰安婦と女子挺身隊とは全く異なるものでございます。
しかし、女子挺身隊は、国内体制強化の一環として労働力を増強するために、一九四四年、昭和十九年の女子挺身勤労令に基づきまして工場でありますとか政府の作業所などにおいて労働に従事していたものでございまして、慰安婦と女子挺身隊とは全く異なるものでございます。
それから、女子挺身勤労令によって、例えば曙兵器工業、現在の曙ブレーキですが、女子学生が動員されて、劣悪な環境下で十分な安全対策もなく労働についたということとか、こういったことは曙を調査した国の労働基準監督官の方からも語られております。例えば、一九四四年十月には曙兵器工業羽生製造所に動員学徒と女子挺身隊員を含めて約一千人働いていた。
○川崎国務大臣 今のお尋ねは、戦前、国家動員法及び女子挺身勤労令に基づき行われていたものと考えられております。 ただ、現実問題として、省内にそのような資料がないことは事実でございます。果たしてその調査というものが可能かどうかも検討させていただきます。
しかし、女子挺身隊というのは、一九四四年に発せられた女子挺身勤労令に基づく軍需産業部門の労働力不足を補う戦時徴用の一環であったわけで、いわゆる慰安婦問題とは関係ないわけであります。当時、朝鮮半島は日本の領土内であり、かつ日本国民であったわけでありますから。 こういう混同も、放置をしたら、韓国の子供たちにこの誤った事実がこのままずっと伝えられたら、これは我が国の国益に反すると私は思いますよ。
○政府委員(若林之矩君) 女子挺身勤労令の第十七条によりますと、この挺身勤労をしない者に対しましては、地方長官は必要あると認める場合においては国家総動員法第六条の規定に基づいて挺身勤労を受ける請求、または申請に係る工場、事業場等に就職をすることを命ずることができるとされておりました。
○吉川春子君 昭和十九年、一九四四年の八月二十二日、国家総動員法に基づいて女子挺身勤労令が出されましたが、これが強制連行の法的根拠になっているわけです。勤労動員に応じない場合の刑罰は、この勅令ではどうなっていますか。
○説明員(戸苅利和君) 女子挺身隊でございますが、これにつきましては今お話ございましたように、国家総動員法の第五条に基づきます女子挺身勤労令、これによりまして結成されたものでありまして、工場でありますとかあるいは政府の作業所等におきまして挺身勤労に従事していたということでございまして、その動員につきましては、当時国民勤労動員所で行っていた、これは事実でございます。
それは今でもその答弁を変える意向はないのかということと、従軍慰安婦の強制連行ということを政府は否定しても、国家総動員法の第五条に基づく挺身勤労令、昭和十九年の八月に天皇が出した勅令ですけれども、多くの朝鮮人女子が工場など労働者として、二十万かそれ以上がわかりませんが、とにかく強制連行されたわけですが、その法的根拠にこの勅令がなったということは認めますね、そこまでは。
女子挺身隊でございますが、女子挺身勤労令というのが、国家総動員法に基づきまして昭和十九年の八月付で勅令第五百十九号によりまして定められております。これによりますと、挺身勤労を受けようとする者は地方長官に対して請求または申請をする。地方長官はこの請求または申請を受け、必要があると認めたときは、市町村長、団体の長、学校長に対し女子挺身隊員の選抜を命令する。
〔委員長退席、大石委員長代理着席〕 ただ、当時の法体系からいたしまして、戦時中の国民の徴用につきましては国家総動員法に基づきまして各種の勅令が出されているわけでございますが、ただいま先生が御指摘の動員学徒に関しましては動員学徒に関する学徒勤労令、女子挺身隊につきましては女子挺身隊の従事等に関する女子挺身勤労令等の勅令に基づいて行われていたものというふうに考えられるわけでございます。
他のものについてはわからないということでございますが、当時のこの国家総動員法に基づいて、決戦という形で総動員を行ったようでございますが、この中にはいまお答えにありました学徒勤労令、女子挺身勤労令、そして国民徴用令、これは昭和十四年に国家総動員法に基づいて出されております。この徴用は国家の要請に基づいて総動員を行うんだということでなされておるわけです。
○高橋説明員 先ほどの学徒勤労令あるいは女子挺身勤労令等の勅令でございますが、それと昭和二十年三月に、国民徴用令、国民勤労報国協会令等の勅令は整理統合され、国民勤労動員令として制定されまして、それらの関係の勅令は廃止をされたというような法体系にあったようでございます。
準軍属の方々は、あるいは学徒勤労令によりまして工場に動員されたり、あるいは女子挺身勤労令によりまして工場に動員されたり、あるいは軍の要請によって戦闘参加したというような、いろいろな事由がある方々でございまして、国との何らかの関係はもちろんあったわけでございますが、軍人、軍属の身分と比べますとやはり一線を画すべきものがあったのではないかというふうに考えられる次第であります。
動員学徒につきましても、これもたびたび申し上げておるのでございますが、これは国家総動員法に基く例の学徒挺身隊でありますか、学徒勤労令でありますか、女子挺身勤労令等によつてやつておる。これに対しては、業務上公務障害等に当りますものに対しては、これは援護をいたしておる。