1992-04-17 第123回国会 衆議院 厚生委員会 第8号
医師は患者の言うことによく耳を傾け、やさ しい、わかりやすい言葉で患者に語りかけると ともに、平素から自らの立ち居振舞に心を配 り、無言の信頼を得るように努めたい。医師は 言葉を使う知的専門職である。
医師は患者の言うことによく耳を傾け、やさ しい、わかりやすい言葉で患者に語りかけると ともに、平素から自らの立ち居振舞に心を配 り、無言の信頼を得るように努めたい。医師は 言葉を使う知的専門職である。
かかる見地に立って政府におきましては、科学技術の振舞を重要施策として取り上げ、昭和三十六年度予算編成に際しては、特段の考慮を払うこととし、必要な経費を計上した次第であります。 まず科学技術庁予算の規模について申しますと、総理府所管として、総額一百十二億二百十七万円を計上いたしましたしこれを前年度予算額一百八億七千四十万六千円に比較いたしますと三億三千百七十六が四千円の増額であります。
この体質の者は、気候の変り目、筋肉労働、急激な立居振舞、入浴等の際、いつ発作を起すかわからない状態にある。たまたま市役所で発病したが、医者の立場からみると、いつどこで発病するかわからないものである。市役所における発病が緩慢であったのは、かかる体質の故である。」、こういう病院長の口頭の陳述を教育委員会としては聞いておるわけでございます。
そういうようなことでかなり国際社会においては、別に偏しないわれわれの立場から考えてみても、相当わがままな振舞があるということを頭においていただきたいと思います。
又事実それだけ高くなければ温泉場ヘ行つて振舞つて宣伝なんかできやしませんよ。(笑声)酒を売つているのか、肥料を売つているのかわかりませんよ。こういうことに対して私はよろしく経済局にも反省を求めたらいいと思う。まして通産省にも反省を求めたらいい。そして本当にいけない肥料なら、これをやめさせる。
又組合がこの事実を察知いたしまして、労働大臣に会見を申入れましたときに、あたかも経営者の代表者のごとき振舞を以て組合の分裂すらも暗示するような不誠意な態度を示していたのでございます。当時組合は、政府が経営者と合作してストの長期化を意識的に強行していることが具体的に明らかになつていることについては、腹の底からの憤りを禁じ得なかつたのであります。
○西郷吉之助君 簡単な点ですけれども、例えばさつき吉川さんのお話の通り、人が振舞つてくれた、もらつたお菓子は、只でもらつたのだから五十円にならんのですが、非常にいい菓子の場合は相当な負担になるのだが、もらつたほうが買うよりも安上りだからいいのですけれども、その場合に人が見たときに、知らん者が、警察官などが見たときに五十円以上のものであつたということになりますと、折角こういうようないい意味から改正なさるのが
ただ要請のまにまに総花式に振舞うたにすぎないのであります。健全財政家が目を通したものとは義理にも言えないものと思われます。
それだけ中小企業なり庶民大衆は非常に苦しくなつて、金融を必要としておるのだという実情をそのまま反映しておるものだと思うのですが、にもかかわらずそれに十分に応えられないで、過去の比率ぐらいしか応えられないというような状況であるとすれば、政府が非常に大振舞をやつたようなことは何ら充たされていないことになると思うのですが、これは一つ愛知さんに、その点をどうお考えになりますか。
○政府委員(愛知揆一君) 先ほどから佐多さんのお話で、今度の公庫の予算で政府としては大盤振舞をやつたように言つておるというようなお話でございましたが、実はそこまでは言つておりませんで、中小金融については先ほども申上げましたように、できるだけの力を入れなければならない。
しかもただ離れたというだけでは中国籍を獲得しないということになると、たとえば台湾籍にあつた従来の人か、日本等に参ります際に、どこの振舞を持つて来たらいいかというような実際の問題が生じます。
○岡崎国務大臣 政府はそういうことはよろしくないとは思つておりますけれども、国民の権利義務といいますか、処罰をするかどうかということになりますと、これは法律の規定によるわけであつて、小川君もその一員として旅券法を制定されたのですが、その振舞法の規定にそういうものがなければ処罰はできないわけであります。
私は振舞法の立場から言うのです。
○岡崎国務大臣 保利官房長官の言われたことを私に注釈せよと言われても、これは無理でありまし私の方はとにかく振舞の上においては、ソ連に行くということは書いてないのであります。それは途中でどういうようなかつこうで行かれたか、まだ明白でありませんけれども、とにかくソ連に行かれたことは事実です。そこでその事情を取調べて、旅券法との関連を研究しておる。
○菊川孝夫君 今、官房長官が仮に根本君がビルマに行かれるというふうな、仮にという言葉を使われましたが、もうビルマに行くということは、まあお礼にやることが主たる目的である場合に、又いろいろその後の食糧の調査等もこれも当然だと思いますが、仮にという言葉を使われて、未だに逃げ口上を打たれるということは我々として納得できないのでありますが、さてビルマに行かれるといたしまして、このほうの振舞は、もう調査ができて
この振舞の実際の事務を扱つておられる渡航課長自身からちよつと御答弁願いたいのですが、今問題の書類は所管事務をしておられるあなたの手許を離れて、局長なり大臣なりのところへ書類が進達されておつて停滯しておるのですか。あなた自身が、まだ事務的な点が不十分であなた自身のところで書類をあたためておられるのか、その書類はどういうふうに進捗しておるか。
それを單に中国やソビエトはすかないという吉田内閣の感情的な問題だけで、中国、ソビエトを仮装敵として日本が再軍備するというなら深刻な問題になりますが、そういうことだけでこの振舞の問題を今もつて未解決の状態に置くということは、私は納得できない。
○栗山委員 関連質問でありますが、振舞法に基く旅券発給の件が問題にされておりますけれども、もし相手国がすでに国交を回復しておるものであれば、これは問題ない。それからまた事実上了解によつて、国交がある程度自由になつておる相手先ならば、これはまた問題はない。日本の旅券法という法律でありますから、一般に法律関係において了解がついておるところならば、またこれもできると思う。
殊に若しも人事院の権限、人事院の見解と政府の見解とが対立するというふうな場合には、これは国会が国民の代表者としてどちらの見解が果して正当であるかということを十分に根本的に検討すべきであつて、決して国会は政府の見解を無條件に呑込んでしまうというふうに振舞つてはならないのではないかと私は思うのであります。
公益事業委員会の性格が曖昧であり、あたかも第三権力機関のごとき振舞を呈し、このためにかくまで事態を紛糾に導いた責任は、挙げて吉田内閣及び(ノーノー」と呼ぶ者あり)自由党がこれを負わなくてはならぬと思うのであります。
それですから先程申上げましたように、丁度台所は火の車を廻しながらお客様に酒振舞をするというようなことを業者はやり続けておりますので、とかく奴らは派手だから儲かつているんだろう、あんな配当をしているんだから……
奴隷として帰つて来る人間が、自由人として振舞うたならば、就職口がないぞという見解から、活発に帰つて来られるところの自由人、引揚者に対するところの態度を見られないようにしてもらいたい。そういうような観点から先ほどの調査項目を知らせていただきたい。これを希望しておきます。