2021-06-03 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
また、業の所管大臣が発注書面の交付など望ましい取引の在り方等を示した振興基準というものに基づく指導や助言を行うことも今回の改正により可能になってまいります。これでこの取引適正化が一層進むというふうに考えております。
また、業の所管大臣が発注書面の交付など望ましい取引の在り方等を示した振興基準というものに基づく指導や助言を行うことも今回の改正により可能になってまいります。これでこの取引適正化が一層進むというふうに考えております。
これによって、新たに対象となる取引を行う事業者に対しても、中小企業庁として全国百二十名の下請Gメンによる取引実態の把握を進めていくとともに、業所管大臣が発注書面の交付など、望ましい取引の在り方を示した振興基準に基づく指導、助言を行うことが可能になるということで取引の適正化が進むというふうに考えております。 また、振興策でございます。
先ほど答弁したところと少し重なるところでありますけれども、経産省としましては、二〇二一年三月末でありますが、下請中小企業振興法に基づく振興基準、これも改正をしております。このガイドラインを踏まえた取引を行うということを規定をしております。また、業種別の下請ガイドラインの改定、それから業界団体が策定する自主行動計画への反映も、これも当省から要請をしております。
その上で、公正取引委員会と連携した下請代金法の執行を始め、下請振興法に基づく振興基準を踏まえた指導、助言、先ほど申し上げましたけれども、さらには、経営者を巻き込むということで自主行動計画、これを策定して見直しをする、あるいはパートナーシップ構築宣言を作って推進していくと、こういった様々な取組を活用して、親企業側、大企業側と中小企業との適正な取引を促してまいりたいと思っております。
また、代金法違反に当たらない事案でありましても、下請中小企業振興法、こちらに基づく振興基準に照らして不適切な取引であると考えられる事案につきましては、業所管省庁への情報提供を行いまして、指導、助言による取引の適正化を促しているということでございます。
また、取引適正化でございますが、フリーランスに見られる取引を始め、より広い取引を下請振興法の対象としまして、望ましい取引の在り方等を示した振興基準に定める事項として発注書面の交付の明記、こういったことをしておりまして、下請取引の一層の適正化を図ることとしております。加えて、国が下請取引の実態について調査を行うことができる規定を盛り込んでおります。
この規定に基づき、全国百二十名の下請Gメンによる取引実態の把握を強力に進めるとともに、振興基準に照らして問題となる事例については、業所管大臣による指導、助言につなげていくなど、大企業と中小企業との適正な取引を促してまいります。 また、下請代金法については、引き続き、公正取引委員会と連携して、下請中小企業がしっかりと価格転嫁ができるよう厳格な運用に取り組んでまいります。
これにより新たに対象となる取引を行う事業者に対しても、中小企業庁として、下請振興法に基づき、全国百二十名の下請Gメンによる実態把握を進めていくとともに、業所管大臣が、発注書面の交付など望ましい取引の在り方等を示した振興基準に基づく指導、助言を行うことが可能となります。
このため、経済産業省において、価格決定方法の適正化など、取引適正化のための重点的に取り組むべき五つの課題を定めるとともに、下請振興法に基づく振興基準に対価の決定の方法の改善や取引上の問題を申し出やすい環境整備等を規定し、この振興基準に照らして問題となる事例がある場合には、その事業者に対して主務大臣による指導、助言を行うこととしております。
これらのことを実現するために、全国で百二十名の下請Gメンによる取引実態の把握を強力に進めるとともに、振興基準に照らして問題となる事例については所管大臣による指導助言につなげていきたいと思っております。
そのほかにも、振興基準に沿った取組を行うことを確認するための規定を検討してまいりたいと思います。これは、先日、御答弁申し上げましたように、更新制でございますとか、事業実施中の報告徴収、指導助言、こんなことも活用しながら行ってまいりたいと思っております。
そのため、今回の認定基準でございますけれども、取引対価の決定に当たって十分に協議を行う、あるいは中小企業の強みを生かした適切な再委託を行う、こういった振興基準に定める事項を踏まえて事業を遂行すると認められる場合には、商社が下請中小企業取引機会創出事業者として認定されるという場合も想定されます。
これを踏まえまして、相手方に帰属する知的財産権について、無償譲渡を強要しないことなどを示したガイドラインや知的財産権などの取扱いに関する契約書のひな形を策定すること、それから、そのガイドラインに基づき取引を行うことの下請振興法に基づく振興基準への反映、そして全国百二十名の下請Gメンによる取引実態の把握及び問題事例に関する業所管省庁への指導、助言の要請などを進めております。
振興基準でございますけれども、御指摘のとおり、下請中小企業の振興を図るために、下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準でございます。下請振興法第四条に基づきまして主務大臣が行う指導助言の指針としての機能も有しております。 御指摘のとおり、今回、下請振興法の振興基準に定める事項の一つとして、発注書面の交付を法文上明記させていただきたいということでございます。
これから、法律を通していただきましたら、振興基準を改定する作業に入ります。その中でしっかりと担保してまいりたいというふうに考えてございます。
私がもう少し踏み込んで質問、最後の質問になるかと思いますが、確認したいのは、資料二、もう一度見ていただくと、今回、振興基準の八番の項に、「下請取引の機会の創出の促進」という部分が新たに追記されます。
今委員御指摘ありましたように、その重点五課題の中に入っておりますコスト負担の適正化につきましては、下請振興法という法律に基づく振興基準の中にも、定着に向けて盛り込んでまいったところでございますが、これを実現していくために、まず全国百二十名の下請Gメンによる取引実態の把握、それから所管官庁に対する改善への指導助言を要請といったこともやってまいっております。
このため、今回の法案では、より多くの取引を対象とする下請振興法を改正し、振興基準に定める事項として発注書面の交付を明記することで、下請取引の一層の適正化を図ることとしております。
本改正により、適正な下請取引を示す振興基準の例示に発注書面の交付が明記されることは、評価します。しかし、そもそも、下請法第三条において、親事業者には書面交付の義務が課せられているはずです。まずは下請法に基づく事業者への監督指導の強化で対応すべきではないでしょうか。本改正の必要性について御説明ください。
三月に、ガイドラインをこれから推し進めていくために、下請振興法に基づく振興基準にもこのガイドラインに基づいて取引を行うことなどを盛り込む改正も行いました。これをしっかり普及していくために、全国百二十名の下請Gメンによる取引実態の把握を行う、それから問題事例について業所管省庁に対して指導助言を要請していくといったことでございます。
この中の振興基準におきまして定めているんですけれども、この中で、親事業者に対しまして、人手不足や最低賃金の引上げに伴う労務費の上昇、こういったものの影響をちゃんと加味して、十分に協議をした上で取引対価を決定することを定めております。
そのため、私どもとしましても、本年三月に、下請振興法というのがございますが、こちらに基づく振興基準にもこのガイドラインの内容を盛り込む改正を行いまして、今後この基準を活用しまして、自主行動計画あるいはパートナーシップ構築宣言を通じた親事業者の適正な取引を促してまいりたいというふうに思ってございます。
このコロナを挟んで、私ども、未来を拓くパートナーシップ構築推進会議というのをやりまして、これは経済界や労働界の代表に集まっていただいているんですけれども、その前から議論してきたことは、例えば製造業であれば、下請の振興基準というものを改正をしていくということで、特に価格決定方法の適正化、一方的な押し付けじゃないよということ。
さらに、経営環境が極端に悪化したことに伴い、下請取引のしわ寄せが懸念されることから、大企業に対する下請振興基準の遵守徹底や下請Gメンなどによる監視、取締りの強化など、しわ寄せの徹底排除に向けて毅然と対応してまいります。
次に、取引適正化に向けた取組としましては、本年一月に下請振興基準を改正をいたしました。支払い条件やコスト負担の適正化に向けた対策を強化したところであります。今後、大企業への遵守徹底に取り組んでまいりたいと思います。
七年前に十年ぶりの大改正を行った下請振興基準を更に改正をします。対象を拡大しました。新たに金属産業や化学産業で自主行動計画の策定を求めます。業界ごとの取引慣行に詳しい専門人材を下請Gメンに採用して、監視、取締りの強化も進めてまいります。
そこで、大改正を行った下請振興基準を更に改正をし、対象を拡大しました。新たに金属産業、化学産業で自主行動計画の策定を求めます。そして、業界ごとの取引慣行に詳しい専門人材を下請Gメンに採用し、監視や取締りの強化も進めます。 昨年は九割近い中小企業で賃上げが実現をしましたが、この流れを更に加速するためにも、生産性の向上を全力で後押ししていきます。
七年前、十年ぶりの大改正を行った下請振興基準を、更に改正し、対象を拡大します。大企業に対しても、新たに金属産業、化学産業で、自主行動計画の策定を求めます。業界ごとの取引慣行に詳しい専門人材を下請Gメンに採用し、監視、取締りを強化していきます。 昨年は、九割近い中小企業で賃上げが実現しました。
七年前、十年ぶりの大改正を行った下請振興基準を更に改正し、対象を拡大します。大企業に対しても、新たに金属産業、化学産業で、自主行動計画の策定を求めます。業界ごとの取引慣行に詳しい専門人材を下請Gメンに採用し、下請取引の更なる適正化に取り組んでまいります。 デジタル技術の進歩は、中小・小規模事業者にとって販路拡大などの大きなチャンスです。
七年前、十年ぶりの大改正を行った下請振興基準を、更に改正し、対象を拡大します。大企業に対しても、新たに金属産業、化学産業で、自主行動計画の策定を求めます。業界ごとの取引慣行に詳しい専門人材を下請Gメンに採用し、下請取引の更なる適正化に取り組んでまいります。 デジタル技術の進歩は、中小・小規模事業者にとって、販路拡大などの大きなチャンスです。