1984-04-03 第101回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第3号
これらの振興助成策の多くは日本私学振興財団を通じて行われている、そういうこともございまして、この監察におきましては、財団の制度とか業務運営等について調査いたしまして、関係行政の改善に資することを目的として実施したものでございます。監察の結果は、五十八年の七月文部省に対して改善を勧告してございます。
これらの振興助成策の多くは日本私学振興財団を通じて行われている、そういうこともございまして、この監察におきましては、財団の制度とか業務運営等について調査いたしまして、関係行政の改善に資することを目的として実施したものでございます。監察の結果は、五十八年の七月文部省に対して改善を勧告してございます。
次に、私立学校等の振興助成策に対する見解を二、三お聞きいたしたいと存じます。 昭和五十六年七月十日の行革第一次答申内容では、昭和五十七年度の私立大学等の助成費については、「大学、学部等の新増設の抑制、補助対象の限定、増額配分の廃止等により、総額を前年度と同額以下に抑制する。」
次に、理美容業の振興助成策についてでございますが、理美容業を初め、環衛業の経営の安定、振興のために従来から環境衛生営業指導センターの設置、経営指導員等の充実等によりまして経営指導体制の強化を図り、あるいは環衛公庫の融資の充実による衛生水準の確保、近代化設備等の整備促進を図ってまいったところでございますが、環衛法に基づく振興指針の設定等により、今後さらに一層理美容業の経営の振興を図っていく考えでございます
私どもは印刷機械につきましてはやはり資本なり貿易の自由化というものを踏まえまして、国際競争力を強化するということが第一のたてまえではないかということで、いま申し上げました機電法によりまして振興助成策を図ってまいったわけでございます。
今後も引き続きましてただいま御審議いただいております機情法を成立さしていただきました暁には、この法案をバックにいたしまして機械工業の振興を図ってまいりたい、かように感ずるわけでございますけれども、いま申し上げました耐久消費財的なものにつきまして振興措置を図るということではなくて、先ほど先生の御指摘になりましたような、いわゆるそのすそ野の分野、中小企業性の高い分野に対します振興助成策というものを通じまして
したがいまして、今回機情法案の対象に外れたということが、その情報処理サービス業の持つ意義というものを全く無視したというかっこうでないことだけは、ぜひ御理解を賜りたいと思うわけでございまして、私どもは、別途の観点から、情報処理サービス業に対します振興助成策というものはますます強化をしてまいりたいというふうに考えております。
○伏屋委員 いまお聞きしたとおりでございますが、そのような専修学校の一年経過の実態というものを踏まえながら、またさらに文部大臣のそのような御方針を踏まえて、今後専修学校というものをさらに振興助成していく、そういうような御意思があると私は見ておるわけでございますが、その振興助成策というものについてどのようにお考えになっておられるのか。専修学校の振興策の具体的な方途をお示しいただきたいと思います。
私学振興助成法ができたことによって専修学校の振興助成策というものの財源的な裏づけが希薄になった、そのように私は認識するわけですけれども、文部大臣あるいは局長でも結構ですからお答え願いたい。
○政府委員(本田早苗君) 特別閉山制度は四十五年度でおしまいです、ということであってそれ以外の振興助成策というものは四十八年度まで五カ年で計画を立てておるわけでございまして、石炭鉱業を助成するという考え方には変わりはないわけでございます。
第一点の私学の振興、助成策についてお尋ねしたいのでございますが、まず第一に、私の求めました資料が誤まりでなければ、現在の私学の中で私は特に大学の問題から掘り下げていきたいと思うのですが、大学の全大学数というのは日本で八百四十五、そのうちで国立が九十八、公立が七十八、私立の占める数が六百六十九校、この中で私立の占める割合が、全体から申すと七〇・三%という率になろうと思いますが、これはいかがでしょうか。
○田中(武)委員 何か新聞の情報によりますと、これも四月三日の日経ですが、産金十社が今月の中ごろにでも懇談会をやる、そうして振興助成策をいろいろ検討する、そういうようなことになっております。別に私は産金会社の肩ばかり持つわけじゃないのですが、ここでいろいろな目的が出てくると思いますけれども、これに対してはどうです。
したがって、その対策は、金融、財政、税制の偏重をやめること、中小企業の市場分野を確保すること、下請条件の適正化をはかること、歩積み、両建てを廃止すること、独占的企業の管理価格を取り締まること、貿易の振興助成策をとること、商工会指導員の身分保証を確立すること等を早急に確立すべきであります。
航空機工業振興法案に対する附帯決議 一、本法の目的は、民間の輸送用航空機等の国産化の促進による航空機工業の振興を図るところにあるので、政府は、この趣旨に従って、本法の運用を行うべきである 二、政府は本法の目的を達成するため、航空機工業の技術の向上及び経営基盤の確立等について、適切な振興助成策を講ずる共に、特に当面最も緊急を要する中型輸送機の設計研究及び試作等について、その合理的促進を図るための機構
そのためには特に国の義務として、中小企業の税制、金融はもとより経営、技術等々に、各般の振興助成策を積極的に行わねばならぬ旨を規定いたしてあります。 本法案では中小企業とは、常時使用する従業員の数が工業では三百人以下、商業またはサービス業では三十人以下で、かつ資本の総額が一千万円以下のものと定義したのであります。
そのためには特に国の義務として中小企業の税制、金融はもとより経営技術等々に各般の振興助成策を積極的に行わなければならぬ旨を規定いたしてあります。 本法案では中小企業とは常時使用する従業員の数が工業では三百人以下、商業またはサービス業では三十人以下で、かつ資本の総額が一千万円以下のものと定義したのであります。
そのためには、特に国の義務といたしまして、中小企業の税制、金融はもとより、経営、技術等に格段の振興助成策を積極的に行わなければならない旨を規定いたしております。本法案では、中小企業とは常時使用する従業員の数が、工業では三百人以下、商業、またはサービス業では三十人以下でございまして、かつ資本の総額は一千万円以下のものと定義したのであります。
そのためには、特に国の義務として、中小企業の税制、金融はもとより、経営、技術等々に各般の振興助成策を積極的に行わねばならぬ旨を規定いたしてあります。本法案では、中小企業とは、常時使用する従業員の数が、工業では三百人以下、商業またはサービス業では三十人以下で、かつ資本の総額が一千万円以下のものと定義したのであります。
そのためには、特に国の義務として、中小企業の税制、金融はもとより、経営、技術等々に、各般の振興助成策を積極的に行わねばならぬ旨を規定いたしておるのであります。本法案では、中小企業とは、常時使用する従業員の数が、工業では三百人以下、商業またはサービス業では三十人以下で、かつ資本の総額が一千万円以下のものと定義したのであります。