1977-03-25 第80回国会 参議院 予算委員会 第5号
次に、河野公述人は、福岡の産業界で三、四月の経営危機が唱えられているが、この危機を打開するためには五十二年度予算の年度内成立、七千億円減税の早期実現が必要と指摘され、不況下の下請企業の苦しい実情、親会社の外注管理の変遷と特色、また、行政面での下請中小企業振興法の実施効果に触れ、振興事業計画を提出している親会社は九州で一件、福岡ではゼロで、この実績から見ても効果はなかったのではないか、さらに、五十二年度
次に、河野公述人は、福岡の産業界で三、四月の経営危機が唱えられているが、この危機を打開するためには五十二年度予算の年度内成立、七千億円減税の早期実現が必要と指摘され、不況下の下請企業の苦しい実情、親会社の外注管理の変遷と特色、また、行政面での下請中小企業振興法の実施効果に触れ、振興事業計画を提出している親会社は九州で一件、福岡ではゼロで、この実績から見ても効果はなかったのではないか、さらに、五十二年度
引き続き、奄美共済会館において、群島の十四の市町村長及び市町村議会議長の出席のもとに、山口鹿児島県副知事、黒田大島支庁長、中島振興信用基金理事長及び師玉市町村会長から、奄美群島の行財政の概要、振興事業計画の実施状況、改正案に対する意見及び要望を聴取した後、産業の振興策をはじめとして、奄美群島をめぐる諸問題について、熱心な質疑応答が行なわれたのであります。
二年半を経過しておるわけでありますけれども、この法律に基づきまして振興事業計画を策定したもの、これは非常に少ない。もうぼくのほうから申しますけれども、四十六年十二月に一件、四十七年がなし、四十八年三月に二件、五月に一件で、累計わずか四件が、この振興事業計画が出されて承認されたにすぎません。それはどこにわけがあるのか。どういうわけでこの実施状況というものが、大事な振興事業計画がなぜ出せぬのか。
引き続いて昭和三十九年から振興事業計画が行なわれたわけでありますが、この振興事業計画の推進によって——そのころになりますと、わが国の経済も高度経済成長が軌道に乗りましてかなり活発になり、また、国の財政能力もかなり強化されてまいりまして、それに伴って奄美群島の振興開発もかなり実績をあげたわけであります。
こういうふうに奄美群島振興事業費は伸びていないわけでありまして、そのために奄美群島の人口一人当たりの公共事業費の投資額を見ますと、離島との対比で、振興事業計画を推進してから三年目である昭和四十一年から逆転をしておりまして、離島振興事業対象地域の住民のほうが一人当たりの公共事業費の投資率が大きくなっておるというような事実があるわけでありますが、その点について自治省のほうでこういうふうな状況を御承知であるか
しかし、基本は、やはり下請中小企業の体質を強化するということが大事であると考えまして、先ごろ制定を見ました下請中小企業振興法に基づきます振興事業計画の策定を急ぎまして、設備の近代化をはじめ、また親事業所が発注分野を明確にするというようなこと、いろいろ項目はございます、それを推進して、目的を果たすようにつとめてまいりたい、このように考えております。
実は、下請中小企業振興法が成立いたしまして以来、振興基準はでき上がっておりますけれども、振興事業計画の策定につきましては、幾つかの親企業それから事業協同組合の間で話が行なわれておりますけれども、最近おくれが出ておりまして、まだ現実に下請企業振興事業計画が策定、実施されるまでに至っておりません。
下請中小企業振興法に基づきまして振興基準ができておりますが、個別の業種につきまして振興事業計画をつくろうという機運も出ておりますので、できるだけ早く、またできるだけ多くの業種につきまして振興事業計画の策定、またその計画の承認ということによりまして、下請企業の設備の近代化あるいは技術の向上、事業の共同化をはかっていく、あるいは親事業者の発注の分野を明確にするというようなことを推進してまいりまして、下請企業者
船舶振興会には、看護婦の養成施設に何ほど金を出しておるかということをいま検討してみたところが、今朝いただいた、私どもはこれをしさいに検討する時間がありませんから、やっといただいたこの「振興事業計画の概要」というものですね、これの二七ページ、項目番号一二二、「看護婦養成施設建設」「(社)伊丹市医師会」五百八十六万六千円、これ一つであります。
一、逐次適用業種の拡大に努めるとともに、振興事業計画の作成等について十分な行政指導を行なうこと。 一、下請企業振興協会の機構を拡充強化するとともに、下請取引に関する紛争については、十分な調整機能をもち得るよう改組すること。 一、下請中小企業に対する税の減免ならびに金利及び償還期限等の融資条件の緩和について特別の措置を講ずること。
○政府委員(吉光久君) 第五条の振興事業計画はあくまでも話し合いによって作成してまいろうと、こういう考え方でございます。したがいまして、できる場合、できない場合、両方あり得るかと思うわけでございます。
○政府委員(吉光久君) 御指摘のように、七条で振興事業計画の変更についての規定があるわけでございまして、「事業計画を変更しようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。」ということで、承認が必要になってまいるわけでございまして、この発注分野でございますとか、あるいは発注方法というふうなものは、実は振興事業計画のいわば中核をなすものでございます。
○政府委員(吉光久君) まさに、そういう親事業者の協力を前提にいたしまして、こういう振興事業計画を作成するということでございます。
なお、あとの、五条の「振興事業計画」についてもお触れいただいたわけでございますけれども、振興事業計画の作成につきまして、個々の請事業者と親事業者を直結させなかったのでございまして、あくまでも下請事業者は個々では弱」が、組織を持った形であれば、個々よりか対抗があるというふうな意味で、親事業者に対しまて、親事業者の入らない下請事業者だけででき一おります事業協同組合が、親事業者と協議し、内容をきめてまいるというふうな
第三点は、第五条の振興事業計画の作成に関する修正であります。振興事業計画の作成においては、特定親事業者の協力が重要な問題でありますので、特定下請組合が計画の作成について協議したい旨を申し出たときは、特定親事業者はこれと協議し、計画の作成に協力しなければならないことを明定いたしました。 第四点は、第十一条の下請企業振興協会の業務に関する修正であります。
したがいまして、これが三条の「振興基準」にいたしましても、あるいはまた五条の「振興事業計画」の策定にあたりましても、二次、三次を含めまして一体として振興をはかってまいる、こういう構成になっておるわけでございます。
第二は、政令で指定する業種に属する親事業者と、その下請事業者で組織する事業協同組合とは、親事業者の発注分野の明確化、下請中小企業の設備の近代化、技術の向上、事業の共同化等を内容とする下請中小企業振興事業計画を作成して、主務大臣の承認を受けることができることとし、政府は、承認を受けた振興事業計画の実施を促進するため、資金の確保またはその融通のあっせんにつとめるとともに、税制上特別の助成措置を講ずること
○稲村(利)委員 さらに、この法案の中心をなす第五条の振興事業計画の作成は、下請事業協同組合が核となって行なうこととなっておりますが、下請中小企業の組織化自身もなかなか進めにくい問題点があるように聞いております。その辺のところはどうなっているか、お尋ねいたします。
一、振興基準の作成、振興事業計画の承認等にあたつては、下請中小企業の自主性の確保について十分配慮するとともに、振興事業計画を実施する下請中小企業者が、必要に応じ自由に他の親事業者とも振興事業計画を実施することができるよう指導すること。
次に、振興事業計画に関して三点ほどお尋ね申し上げます。 まず、振興事業計画の内容はどのようなものか。また、本法案が予定しているような親事業の協力は期待できるのかということでございます。
すなわち、下請中小企業者が組織する事業協同組合及びその親事業者が、親事業者の発注分野の明確化、下請中小企業者の設備の近代化、技術の向上、事業の共同化等を内容とする振興事業計画を作成して、政府の承認を受けることができることとしております。政府は、承認した計画の実施を促進するため、金融上、税制上の助成措置を講ずることといたしております。
その内容は、下請中小企業振興貸し付け制度を創設し、下請企業の振興事業計画に基づく生産設備機械とかまたは福利厚生施設に融資するもので、まことに時宜にかなった措置であります。政府は、このため十五億円の予算をつけたのであります。はたしてこの十五億円で十分であるかどうか、ここが問題であります。政府は五業種を指定する見込みとのことであります。この五業種に限定しても、その親企業は二千五百カ所もあります。
すなわち、下請中小企業者が組織する事業協同組合及びその親事業者が、親事業者の発注分野の明確化、下請中小企業者の設備の近代化、技術の向上、事業の共同化等を内容とする振興事業計画を作成して、政府の承認を受けることができることとしております。政府は、承認した計画の実施を促進するため、金融上、税制上の助成措置を講ずることといたしております。
やはり四十二年度におきましても、道路、港湾事業が中心となっておるわけでございまして、知事の意見あるいは科学技術庁の意見を十分聞きまして、離島振興事業計画の一環として要求してまいりたいわけでございます。
○川村委員 いまの振興事業計画の内容につきましては、先ほど申し上げましたように、参考人の方々に実情もお聞きしたあとで、当局にまたお尋ねをいたしたいと思います。ただ問題となるのは、あらためて指摘せねばなりませんのは、基金の増資をする場合に、法律の改正を要しないで、自動的にこの奄美の基金の増資をはかっていこうとする考え方、これは問題ではないか。
この点は、第二条関係でどのように振興事業計画の上において考えておられるのですか。なるべく率直に簡単にお答え願います。
委員会におきましては、提案者代表及び政府当局から、本法律案の提案の理由、現行法による急傾斜地帯農業振興事業計画及びその実績、本改正法律案による今後の事業計画等について説明を聞き、続いて質疑に入り、提案者代表並びに農林及び大蔵当局との間に、今回の改正により、平年十億円、五カ年間に総計五十億円の経費を必要とすることになっているが、その予算的措置、本法の適用を受ける土地改良事業の対象面積は現在二十町歩以上
本法律案につきましては、去る三月六日の委員会において提案理由の説明を聞いたのでありまして、本日はまず本法律案審査の前提となる現行の急傾斜地帯農業振興臨時措置法による従来の急傾斜地帯農業振興事業計画及びその実績、並びにこれが予算関係、その他の参考事項について政府委員から、また本改正法律案による今後の事業計画及び予算関係、その他の参考事項について提案者代表から補足説明を聞き、続いて質疑に入ることにいたします