2016-11-15 第192回国会 衆議院 総務委員会 第6号
そこで、まず、ことし四月の限度額の引き上げ以降、郵貯の貯金残高の増減、限度額を超えている貯金の受け皿である振替貯金の増減状況、そして簡保の資金移動はどうだったのか、お伺いしたいと思います。
そこで、まず、ことし四月の限度額の引き上げ以降、郵貯の貯金残高の増減、限度額を超えている貯金の受け皿である振替貯金の増減状況、そして簡保の資金移動はどうだったのか、お伺いしたいと思います。
一方、振替貯金の残高でございますが、これについては十二・八兆円ということで、限度額引き上げ前と比較しまして約一兆円の減少ということになってございます。 それから、かんぽ生命の保有保険金額でございますが、これは約八十九・九兆円でございまして、限度額引き上げ前同様、引き続き減少傾向にあると考えてございます。
また、限度額を超えた貯金の受け皿である振替貯金は一・〇兆円減少していますから、限度額を超過する貯金が振替貯金である方に、振りかわっただけと思料されます。 引き続き他の金融機関への影響を注視する必要はあると思われますけれども、今回の引き上げは民業圧迫にはつながらないのではないかと考えております。
振替貯金とは言わないで郵便振替と言っているのですから、貯金という名前はついていない。たまたま郵貯が取り扱っているというだけです。したがって、これが果たして貯金としての機能というものを持っているのかどうか。振替口座は無利子ですから、利子は一銭もつきませんから、しかも、自分の口座から他人の口座に振り込むときには振出料がかかります、払い出し料がかかりますし、いろいろな手数料がかかるわけですね。
相手が総合通帳を持っておってその記号、番号、氏名、これだけわかれば、どこの郵便局でも現金振り込みをすればいいんじゃないか、こういうことが当然私はあってしかるべきだと思うのですが、そういうときには、今は振り込む方が振替貯金口座を持っておらなければだめだ、こういうことになって大変不便だ。 例えば土地の代金とか売買代金とかいうものは相当金額が高いですよ。
郵便局の業務は、これは郵便とか為替振替、貯金、簡保、年金など非常に多岐にわたっております。しかもこれらの業務が一体となって行われているために各業務ごとの人件費、物件費を厳密に区分して掲示することは非常に難しいのではないかというふうに思います。それだけに私たち国民にとっては予算書、決算書を見てもこれは簡単にはわからない。
郵便局の業務は、郵便、為替振替、貯金、簡保、年金などと多岐にわたっておりますね。しかも、これら業務が一体となって行われているために各業務ごとの人件費、物件費を厳密に区分して掲示することは非常に難しいのではないかというふうに思いますが、それだけに私たち国民には予算書、決算書を見ても十分にはわからない面が多いわけであります。
ただ、先ほど申し上げましたように、為替振替、貯金というものは金銭業務として一体的にとらえることが至当であるという見地からこれを一体として予算上計上する方式をとっているということでございます。あえてその中身を申し上げますならば、為替振替に要する経費は四千二百七十七億円のうちの三百億円程度ということでございます。
に便利がよくて、ガス料金も電話料金も水道料金も全部自動的に払えるようにしていただけますから、こういう老齢年金をもらっておるお年寄りは、自分の年金を銀行に扱わせれば寝ながらにしてその労は要らないが、郵便局へその取り扱いをさせると、一々郵便局まで出かけていかなくちゃいけない、こういう不便があるわけでございまして、この前郵便局の局員に聞きましたら、いや、そういうガスや水道の払い込みのためには特別に郵便振替貯金制度
あなたのほうは、現金の中には直接本人に渡す現金だけじゃなくて、銀行振り込み、振替貯金制といいますか、こういうものも入るというふうな見解ですが、これは非常に私はおかしな見解だと思う。現金というのは、やっぱりこの場合は現金で本人に渡すということがこの条文の趣旨でなくちゃいかぬと思うんですよ。
んでおられましたが、われわれといたしましては、現金で支払うということよりも、むしろその出演者がそれぞれ銀行口座なり郵便口座なりを設けていただいて、そちらに振り込むということをむしろ将来の方向として考えていきたい、こういうことの折衝の過程においてはお話をいたしましたけれども、まだ現実に社会情勢がそこまで十分に熟していないので、本人に現金で支払うということを原則にいたしながら、できる限りすみやかに銀行振り込みまたは振替貯金
もしそうだとすると、今後、集金人に対するいろいろな配慮、それと同時に、森本委員が言った郵便関係の振替貯金ですが、大いに宣伝――銀行関係はいっておるようです。こういうような点をあわせてやっていかなければ、今後の聴視料の徴収方法やその額に対しても率に対してもやはり懸念される点があるのじゃないか、こういうように思うわけです。これもあせってはならないと思います。
そこで、一点だけ、先ほど堀委員が、どうも消費者が道具になっているのではないかというふうな指摘をされましたが、これは私は大量消費販売というか、大量消費財というのがそういうふうにすべてが規格化されているのでやむを得ないと言ってしまえばそれまでかもしれませんけれども、この標準例の中にも、支払いの方法として、とにかく振替貯金の払い込みだとか銀行払い込みの方法があるのだ、そういう場合にはそういうふうに書いてくれということでここに
そこで、きょうは問題をちょっと郵政省にしぼって、これは官房長官も非常にお詳しいゲビートですからちょっと議論をしたいのですが、郵政省設置法の第三条を見ますと、ここであげられておる郵政省の業務には、郵便の業務と、それから簡易保険、郵便貯金、郵便年金、振替貯金ですか、そういうふうな業務等に分かれておる。
と同時に、今回郵政省関係で御改正になりました振替貯金制度の関係につきましても、画期的な低料金で非常な利便な道も開かれましたので、こういった面の開拓を大いにいたしまして、職員による直接集金といったような面を緩和してまいりたいというふうに考えております。
日程第一、郵便振替貯金法の一部を改正する法律案、 日程第二、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案、 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
郵便振替貯金法の一部を改正する法律案は、郵便振替貯金は、送金及び債権債務の決済の手段でありまして、郵便貯金の一種としての要素に乏しい実情にかんがみ、この際、郵便振替貯金の利子を廃止し、そのかわりに各種の料金を大幅に引き下げようとするものであります。
これについてはこの前も当委員会において、郵便振替貯金法の審議があったわけでありまするが、この郵便振替貯金法の改正によりますところの定期継続の振替が今回三十円から十五円に下がっておりまするが、この三十円の場合についてはNHKはあんまり利用してくれなかったというのが、当時の郵政省貯金局長の回答であったわけであります。しかしながら今回定期継続の振替の料金を十五円にした。
○政府委員(稲増久義君) 今回の法案が通りますれば、郵便振替貯金には利子がつかなくなりますので、郵便振替が純然たる送金手段並びに貸借の決済手段の本来の姿に立ち返るわけでございまして、そういう意味で、郵便振替貯金でなく、郵便振替というふうに、貯金の性格を払拭いたしたわけであります。
○横川正市君 まず最初に、振替貯金の関係の資料の三五ページの13の資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)の「(目的)」のところから、カッコ書きの中で「貯金を含む。」の「貯金」を削ったわけなんですが、郵便振替貯金というのと郵便振替というのとは、これは内容的にどういう違いがあるので「貯金」を削ったのか。
○西村尚治君 郵便振替貯金法法の一部改正案からまずお伺いしたいと思うんですが、この提案理由の説明を見ますと、郵便振替貯金利用の増大に資するために料金の一部を引き下げるんだということ、趣旨はたいへんけっこうだと思うのですが、この程度の手数料引き下げで、どの程度の利用増を見込んでいらっしゃるのか、それをまずちょっとお伺いしておきたい。
————◇————— 日程第一 郵便振替貯金法の一部を改正する 法律案(内閣提出) 日程第二 郵便切手類売さばき所及び印紙売 さばき所に関する法律の一部を改正する法 律案(内閣提出)
まず、郵便振替貯金法の一部を改正する法律案は、内閣提出にかかるものでありまして、 その改正の第一点は、口座振替の料金並びに小額の払い込み及び払い出しの料金を引き下げるとともに、払い込み書用紙等の売り渡し代金を廃止し、郵便振替貯金の利用を増進しようとするものであります。
○議長(山口喜久一郎君) 日程第一、郵便振替貯金法の一部を改正する法律案、日程第二、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
○野上元君 もとにもう一度返りますが、この振替貯金に従事しておる定員というのははじけますか。
○野上元君 そこで、私、疑問に思うのですが、資金運用部資金法の改正が、今度この法律の改正に伴って同時に行なわれるわけですが、その第一条に、「郵便貯金」の下にカッコして「振替貯金を含む」、こういうことになっておるわけですね。したがって、あくまでも主体は郵便貯金ということである。
○内藤委員 私は、ただいま議決されました郵便振替貯金法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本社会党、民主社会党三党共同提案にかかる附帯決議を付すべしとの動議を提出し、あわせてその趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。
郵便振替貯金法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありませんので、本案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
○森本委員 それではこの郵便振替貯金法に戻りますが、この料金の問題については郵便振替貯金というものが改正されましてこういうふうになるということについては、電電公社自体も郵政省とは相協力してやっていくということが望ましいと考えるわけでありますので、ひとつ電電公社の副総裁から、今後この問題については郵政省と十分に相談をしてやっていくという意思があるかどうかということを最後に聞いておきたい、こう思うわけです
○森本委員 いまの副総裁の答弁が振替貯金を利用する側の声だと思うのです。だから利用する側の声がああいう声であったら、実際にこの振替貯金法がこういうふうに改正されても、電電公社においてすら利用しないものを、一般の者がどうして利用するか、私はどうしてもわからぬ。あなた方は頭のいい課長ばかりおって、利用するというように考えるが、みんながほんとうに利用すると思っておるのかね。
これは郵便振替貯金法によってやっておるわけだから、郵便振替貯金法にはどこにもそんなことは書いてないわけだ。法律にもどこにも書いてないことをかってにやっているということはおかしいから聞いておるわけですよ。