2019-11-19 第200回国会 衆議院 法務委員会 第9号
ただ、一方で、社債や株式等の振替に関する法律、振替法というのがございますが、この振替法に基づき株式を発行する会社は、いわゆるこの電子提供措置は義務づけとなります。ほかの会社は定款で定めることによってこの電子提供措置をとることができるわけでございますが、振替法の適用会社についてはこれは義務づけとなっております。
ただ、一方で、社債や株式等の振替に関する法律、振替法というのがございますが、この振替法に基づき株式を発行する会社は、いわゆるこの電子提供措置は義務づけとなります。ほかの会社は定款で定めることによってこの電子提供措置をとることができるわけでございますが、振替法の適用会社についてはこれは義務づけとなっております。
それから、御指摘のございました送金業務につきましては、もともと、旧郵便為替法あるいは旧郵便振替法を根拠といたしまして、かつては郵政省でございますが、国あるいは郵政公社というところから提供されてきたところでございます。 これらの法律自体は廃止をされたわけでございますが、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の附則の規定によりまして、郵政民営化後も旧法の規定が有効とされております。
同様に、郵便為替法並びに郵便振替法にも同様の趣旨の条文があるわけでございます。つまり、国際郵便業務並びに国際郵便送金業務の実施については、それぞれ万国郵便条約並びに郵便送金業務の約定に依拠しているわけでございます。
○吉良大臣政務官 先ほど河野委員に対する答えでも申し上げましたけれども、今回この条約を承認しなければ、現在、郵便為替法それから郵便振替法において規定されている、「条約に別段の定のある場合には、その規定による。」という、この法的根拠が失われることになります。
今、国会で審議をされております郵政民営化関連法案によりますと、郵便為替法及び郵便振替法は廃止をするということになっておりますけれども、国際郵便為替及び国際郵便振替につきましての旧規定はなおその効力を有するということになっております。 この点、平成十六年度の日本から外国への国際郵便為替また振替の取扱状況は、為替が約四十八万件、五百六十億円であります。
郵便送金業務に関する約定は郵便為替及び郵便振替等の郵便送金業務に関する規則について定めておりまして、この約定の義務については現在、委員の御指摘にもありましたように、郵便為替法や郵便振替法等の下で、総務大臣の監督の下、日本郵政公社が履行することで担保をしております。
○仙谷議員 民主党案では、郵便貯金法、郵便振替法及び郵便為替法に基づき、あまねく全国において送金、決済サービス及び少額貯蓄サービスを提供することといたしております。 金融のユニバーサルサービスを確保するという観点から、国が責任を持ってこれらのサービスを提供させます。
先ほど申しましたように、民主党案では、国が責務として行うべき官の事業に関しては国が責任を持って行うという考え方に立っておりまして、郵便貯金法あるいは振替法、為替法に基づいて行われている社会貢献活動については国が責任を持って行っていくということになっております。
○松野(頼)委員 それともう一点、郵便振替法というのがございます。この郵便振替法も廃止をされるというふうに思いますが、この第一条でも、この法律は、郵便振替を簡易で確実な送金及び債権債務の決済の手段としてあまねく公平に利用させることによって、国民の円滑な経済活動に資することを目的としている。やはり公共の福祉というものをうたっているんですね。
と、郵便貯金法、郵便為替法、郵便振替法、簡易生命保険法と、こうやって全部意向を受けていると。 ここに資料がございますが、例えば郵便保険会社・郵貯銀行の政府保有の株式完全売却という項目がありますけれども、米国政府からは完全売却しろと、そういうふうに書いてあります。
また、特に御指摘のありました、安い、割安な送金手数料につきましては、簡易で確実な送金手段としてあまねく公平に利用させること、それから少額の送金の利用者の利便に参酌したものであることという郵便為替法及び郵便振替法の趣旨にのっとりまして、具体的料金につきましては公社の判断により定めておるものであります。 より具体的には、料金は認可されました上限金額の範囲内で総務省に届け出ている料金であります。
例えば、今の郵便局についてですけれども、今ある郵政公社の中の郵便局というのは、郵便法の規定により郵便の業務を行うこと、郵便貯金法の規定により郵便貯金の業務を行うこと、郵便為替法の規定により郵便為替の業務を行うこと、郵便振替法によって業務を行うこと、簡易生命保険を行うこと、これらをあまねくやるという義務づけが郵政公社には今ございます。
○副大臣(七条明君) これについても私の方からお答えさせていただきますけれども、いわゆる今先生のお答えの中で短くならないかというようなことでございますが、保管振替機関やあるいは証券会社等を中心にして株価あるいは、等、株、保管振替法のみなし預託制度を利用して、株の分割の効力発生日、いわゆる四日を基準として、それの翌日とすることについて検討がなされている、四日の翌日にやろうというような検討がなされているところでございます
それで、柳田邦男氏の著書を拝見いたしますと、アメリカでは七八年に消費者保護を目的とした法律、連邦EFT、電子資金振替法を制定しています。八〇年代にヨーロッパでも消費者保護の立法、自主規制のルールの策定が進んでおります。日本は八七年に金融制度調査会に、当時の大蔵省が金融制度調査会に消費者保護を含む法整備を答申して、八八年には具体的な立法の検討に入ったわけなんですね。なぜとんざしたか。
次に、社債等振替法の一部改正案についてであります。 株式のペーパーレス、証券投資、証券決済のIT化は、巨額のシステム開発費を要することになります。これは、中小証券会社の整理、淘汰を急速に促進し、大手証券会社中心の業界再編につながるものです。証券業界が大手に寡占化されることは、過去の苦い歴史から見ても、投資者保護、業界の健全な発展にとって弊害であると考えます。
次に、社債等振替法改正案に関連してお伺いいたします。 本法案によって株のペーパーレス化が実現すれば、社債、国債、株という三つの基本的有価証券のペーパーレス化が完了いたします。関係者の御尽力に敬意を表したいと思います。 そうした中で、現在、日本の証券決済システムは、社債は債券決済ネットワーク、国債は日銀、株は証券保管振替機構が運営しております。
○佐々木(憲)委員 私は、日本共産党を代表して、証券取引法一部改正案並びに社債等振替法等一部改正案に対する反対討論を行います。 まず、証券取引法案について、反対理由の第一は、銀行等金融機関への証券仲介業の解禁により、銀行の利益相反行為や不招請勧誘などを招き、顧客の利益を損なうものとなることであります。
例えば郵便法、郵便為替法、郵便振替法、郵便貯金法、放送法、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法と、こんなのが九本あるわけでございまして、しかもこの使用例を見ますと、「あまねく公平に」というのが一番多いんです。「あまねく日本全国に」というのもございます。
○政府参考人(原口恒和君) 振替機関の指定の要件といたしましては、法令上、株式会社であって、社債等振替法の規定による指定取消処分を受けてから五年を経過しない者、社債等振替法や関連法律違反により罰金刑を受けてから五年を経過しない者、三番目に、役員に一定の拒否事由に該当する者がいるものという客観的拒否要件に該当しない者であって、定款及び業務規程が法令に適合し、振替業を適正かつ確実に遂行するため十分と認められること
そこで、早速それでは短期社債振替法の中身につきましての議論に移らせていただきたいと思います。 まず、この振替法について、昨年、通常国会におきまして、短期社債等の振替に関する法律案、この審議が行われ、同法案は可決されたわけでございますが、附帯決議が三つほどついておりました。この附帯決議に照らして、この新しい今回の法案を評価させていただきたいというふうに思っております。
昨年、短期社債等振替法を成立させたわけでございますが、この成果についてお伺いをしたいと思います。
そしてまた、郵便局のほか簡易郵便局の窓口でも保険料を社会保険庁に納入することができるように、昨年六月郵便振替法及び簡易郵便局法の改正がなされました。
平成十三年六月二十二日(金曜日) ————————————— 議事日程 第二十六号 平成十三年六月二十二日 午後一時開議 第一 郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 電気通信役務利用放送法案(内閣提出、参議院送付) 第三 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律案(内閣提出) 第四 障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等
————◇————— 日程第一 郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 日程第二 電気通信役務利用放送法案(内閣提出、参議院送付)
○議長(綿貫民輔君) 日程第一、郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律案、日程第二、電気通信役務利用放送法案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。総務委員長御法川英文君。