2017-09-20 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第1号
これに内訳が印字してございまして、振替加算額という欄がございまして、ここに印字がされている方は漏れなく振替加算が支払われているというものでございます。ここに印字がない場合は、元々その要件に該当しないという場合か、今回の支払漏れのケースが考えられるわけでございます。
これに内訳が印字してございまして、振替加算額という欄がございまして、ここに印字がされている方は漏れなく振替加算が支払われているというものでございます。ここに印字がない場合は、元々その要件に該当しないという場合か、今回の支払漏れのケースが考えられるわけでございます。
年金機構では毎年六月頃に年金額改定通知書というのを送っておりまして、この額改定通知書の中に振替加算額と、これは内訳が書いてございまして、振替加算額という表示がございます。これが書いてある方はこれはちゃんと加算されていると。ない方の場合には、その要件に該当していない、こういう方と今回の十万人の支給漏れの方もおられると思います。
そして、地方負担分である臨財債振替加算額については二〇一七年度から二〇二一年度の地方交付税の総額から減額することとして、これによる各年度の減額分は臨財債の発行で賄うということであります。
また、一つ目、平成二十三年度から三十七年度までに決められている後年度加算額、二番目に、平成二十三年度から二十七年度精算減額の繰り延べに伴う後年度減額、三つ目は、臨時財政対策振替加算額の後年度減額、それぞれについて、今後、本当にこれは全体として計画どおり行っていけるのか。それぞれの数字は出ておるんですが、そのことについての大臣の見解をお願いしたいと思います。
そして、御質問にございました、仮に時期を決めずにやったらどうかということでございましたが、地方負担になります一兆二千四百十億円もの臨時財政対策債振替加算額の精算、これにつきまして、御質問のような形で時期や額を決めずに景気や税収の動向を見て弾力的に行うということに仮にいたしました場合には、私どもといたしましては、地方財政の計画的な運営、これに対して、不透明であるということによって支障が生じるのではないか
交付税の減額に対する加算でありますが、今回の加算のうち、折半ルールに従った臨時財政対策債振替加算額一兆二千四百億、これについて二〇一一年度より交付税から減額をする。今回一般財源から加算されたものを、二〇一一年度から交付税からそのまま引き落としていくという内容です。 今回の景気後退について、総理は、全治三年と主張されております。果たして三年でそうなるのかという点については、まだわかりません。
例えば、施行日に四十五歳の婦人を考えてみますと、国民年金制度が発足した昭和三十六年には二十歳であり、そのとき共済組合員と結婚し、旧国民年金に当初から任意加入してきた者の場合には、受け取ることのできる基礎年金額は六十万円満額となり、さらに年金に応じて支給される振替加算額が十一万円以上つくため、この者の年金総額は七十一万円強となるのであります。