1995-05-12 第132回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第6号
○澤田政府委員 私どもで、阪神三市につきましての振動関係の状況ということで、市、自治体当局が測定した震災前後の振動値の数値を申し上げますと、尼崎市では今回五十七デシベルでありましたが、前回六十一デシベルということで、四デシベル下がっております。それから、伊丹市につきましては五十三デシベルということで、前回も今回も同じ数字でございます。
○澤田政府委員 私どもで、阪神三市につきましての振動関係の状況ということで、市、自治体当局が測定した震災前後の振動値の数値を申し上げますと、尼崎市では今回五十七デシベルでありましたが、前回六十一デシベルということで、四デシベル下がっております。それから、伊丹市につきましては五十三デシベルということで、前回も今回も同じ数字でございます。
そうしましたところ、騒音関係、振動関係につきまして上下三十二本の列車の騒音をはかりましたところ――三十二本というのは、ほとんど全部なんですが、結果としては、騒音については、七月までに達成をしなくちゃいけない七十一ホンから八十一ホンというところまですべての列車がオーバーしているわけなんです。これはその十二月の検査の結果出ているのです。
○林説明員 先生のおっしゃられている振動関係の専門のお医者さん方によります振動病の治療の検討でございますが、これは、現在までにすでに四回ほど開かれております。
振動関係の職業病関係で三公社五現業関係をちょっと申し上げてみますと、国有鉄道関係で振動病の認定が最近三年間、五十二年度から五十四年度までの合計で六十一件認定されてあるようでございます。それから、振動関係では国有林の関係でこの三年間に三百五十五件の認定者がおるようでございます。これはチェーンソー関係の認定でございます。
また、振動関係では五十二年度に北海道の洞爺病院に委託病棟をつくっておりまして、振動関係の療養治療機具の整備を図っております。 それからまた公的医療機関に対しまして、振動病関係の治療機器を貸与する制度をつくっております。これは各公的医療機関から申し出がございましたら治療機器を国の費用で貸与するこういう形になっておりますので、これによって治療施設の拡充が図れると私どもは考えております。
どのくらいの者が受けておるかということでございますが、私ども過去におきまして調査的な監督指導を行いまして、その際対象となりました約九百事業場の中で、ここに所属しておる労働者が一万八千七百人あったわけでございますけれども、その中で振動関係の特殊健康診断を受けるべき対象の労働者数が七千六百人あったわけであります。
そのうち先生御指摘の振動関係の業務、振動に関する有害業務の対象事業所というのはどのくらいあるのかということになるわけでございますが、私どもがいままで把握しております範囲では、大体約四千から四千四百くらいの間の数字でございまして、その把握いたしております事業所での対象労働者というのは約二万人ぐらいではないかというふうにつかんでおります。
実害補償の方は地域によってもかなり違いますし、地盤によっても違いますし、線路からの離れによってもいろいろ違いますので、いま正確に騒音と振動を一戸一戸のお宅の前で改めて測定をいたしましてそして恒久策を立てようということで防音対策、防振対策に取り組んでおりますので、そのうちの振動関係で実害補償をしなければいけないのがどのくらいになるかということは、いまの段階では全数としてはっきりつかんでおらない状態でございます
また、学会としての形成も、実は昨年初めて騒音、振動関係の学会ができたようなところでございますし、また国際学会も一昨年ございましたが、そのときは、日本のような形でまで低周波の問題を扱っておるところはございません。
これは一昨年、日本で騒音、振動関係の国際学会がございまして、そのときも私は非常に関心を持ちましてここの部分を聞きましたが、やはりそこでやられておるものも同様なことでございますし、あるいはWHOがちょうどそのころ騒音の問題に取り組むという中で言われた数字も百二十とか百三十とかいう数字でございます。
そういうことで、振動に関する取り組みをつくる必要があるということで、振動規制法というのを昨年の国会で初めて御審議いただきまして、通過いたしまして、現在その施行に取りかかっているところでございますが、その振動規制法の中に交通振動関係の規定がございまして、交通規制に関しては公安委員会に、また道路補修につきましては道路管理者にということがやられるようになったわけでございます。
それから建設振動関係でございますが、振動の大きさが七十五デシベル。東京都の指導基準につきましても同じでございますが、七十五デシベルというのは人の静穏な生活という面から見ますとかなりむずかしい、完全なマスターできるような基準ではないとは思います。
全国統一できちっとやった方がいいかなということで、大部分、すべての都道府県について御納得をいただいておりますので、先ほど申し上げた特別の行政指導で、特にこの基準を一律にいますぐやれという強い指導をやめまして、実態に合うようにその指導の方法等を考えていきますならば大体御納得をいただいていけるんじゃないかと、こういうふうに考えておるわけでございますので、この点はむしろほかの大気とか水とかと違いまして、振動関係
相当する条例があって、すでに規制がもう前から言われておったというときにはそれだけまたおくれるわけではございませんが、実際問題といたしまして、振動関係では、設備の基礎構造から深く掘って全部置きかえなきゃならないというような問題もございまして、やはりこういう猶予の期間ということは当然に必要であるということで、それまでにできることがありましたら、当然これはやられるものだと思いますが、根本的な問題はやはり三年間
苦情の申し立て者は二百五十二名でありまして、そのうち振動関係では精神的不快感を訴えた者が百三十八名、家屋の被害を訴えた者が百十八名となっております。また、トンネル部分における振動苦情は三十件発生しておりまして、家屋内の振動は六十七から七十六デシベルを記録いたしております。
ですから、そういうことがなかったら、そういうふうにおっしゃっていただいたらいいと思いますが、振動関係で、いろいろな公害被害が現に発生をしまして、そして、それによって補償その他、それが具体的にどういうような形で起こっておりますか。そういうような事件がございましたら、その実態をちょっと、お知らせをいただきたいと思います。
その点について風害関係、振動関係、騒音関係ですね。そういうもののある程度の実験なりあるいはまたこれに似たような場所でのデータなりあるかどうか、その辺のところをお伺いをいたしたいと思います。
私はこの前大臣に、十兆五千億の建設投資というものは資材の値上がりであるとか、あるいは騒音振動関係で新しく用地をとらねばならぬ、こういう問題で相当変わるであろう、これも見直しの一つだと、こう言っておきましたがね。この中央新幹線の工期の繰り上げ、あるいは博多までの営業開始の延期、こういう一連のものは何か大きな変化が起こりそうな気がしますが、どういうことになりますか。
まあほとんど日本の騒音、振動関係の最高権威者を集めましてその委員会を開きまして、いろいろいわゆる環境庁の騒音基準とかいう点は別にいたしまして、国鉄プロパーとしての研究を現在やっているわけでございます。しかし、なかなかいろいろな問題が新しく出てまいりますが、いまお話のいわゆる調査と申しますのは、私のほうでもいわゆる調査を待たずしてわかっている問題もたくさんございます。
○説明員(内田隆滋君) 東海道新幹線の騒音につきましては陳情、請願が出ておりますが、ただいまの御質問、ちょっとあれでございますが、件数にいたしまして、現在まで東海道新幹線で二百二十七件、いろいろの苦情が出ております、そのうち騒音、振動関係では百八十五件でございます。このほか山陽新幹線地区ですね。大阪から岡山まででは二十四地区でもって、騒音、振動の問題につきましていわゆる苦情が出ております。
○説明員(長浜正雄君) 技師長は、ただいま技師長でございますが、騒音、振動関係の専門委員会の委員長をしておりまして、そういう点でその委員会でそういう方向を打ち出して言っておる。そうして国鉄の方向をきめていきたいと、こういう発言をしておるわけでございます。 国鉄としては、ただいま東海道のほうが山陽よりも条件が悪い。
はたしてそれを具体的に交付税で措置するとか、あるいは所要の測定費は一応国庫補助がつくようになっておりますが、振動関係についてはどうですか。あるいは騒音関係の測定費については、補助はつくようになっていますか。
○立田説明員 騒音関係、振動関係は厚生省関係ではございますが、必ずしも私ども詳しくは知りませんが、聞くところによりますと、振動、騒音関係については測定機器についても現在ございまして、それに対しましての国庫補助等についても厚生省のほうでいろいろお考えになっておるよりでございます。
訴訟になります事案は騒音、振動関係が多くて、水や大気の場合には因果関係の問題があってなかなかむずかしいものですから、訴訟になるのが少ないわけですが、訴訟になれば、裁判所は事業者が無過失だから責任なしということは言わないであろうというように思うわけです。この点は、昔、大正五年に大阪アルカリ事件という事件の判決がございました。