2002-06-28 第154回国会 衆議院 国土交通委員会 第23号
○三沢政府参考人 先生がおっしゃられるような、例えばジャイアントブレーカーを用いるというような場合につきまして、これは振動規制法の中で特定建設作業という作業に当たるというふうになりますので、当然、この法律に基づいてしかるべき対応がとられるというふうに考えております。
○三沢政府参考人 先生がおっしゃられるような、例えばジャイアントブレーカーを用いるというような場合につきまして、これは振動規制法の中で特定建設作業という作業に当たるというふうになりますので、当然、この法律に基づいてしかるべき対応がとられるというふうに考えております。
これは騒音規制法それから振動規制法に基づきまして、一定の事前の届け出であるとか、あるいは一定基準以上になればさらに勧告をするとか、そういう一連の手続が規定されております。これに基づきまして、この施工者の方では、既にこの法律に基づく特定建設作業の実施の届け出というのをしながら工事を進めているというふうに聞いております。
省議アセスメントですが、これは十五万キロワット以上の火力発電所を対象にしているわけですけれども、規模のいかんにかかわらず、当然のことですけれども、大気汚染防止法ですとか騒音規制法あるいは振動規制法等の公害防止関係の法令の適用を受けておりまして、これらの法令に基づく排出基準等に適合することが義務づけられております。
さらに、規制緩和の対象になっております法律の中に、食品衛生法あるいは大気汚染防止法、水質汚濁防止法、自然環境保全法、騒音規制法、振動規制法、労働基本法、職業安定法、道路交通法、割賦販売法、消費生活用製品安全法、いわゆる社会的な規制に関する、先ほど長官もお話ししておりましたけれども、こういう社会的な規制に触れるようなものまで一応検討の対象にされているわけでありますけれども、今申し上げましたような法律というのはいずれも
まず本計画においては、もう環境影響評価を行い、そしてこういう景観の土地に、京都市という古都につくるわけでございますから、シビックデザイン等の発想も入れながら、これを計画立てるわけでございますが、その実施に当たりましては布やその地域と御相談いたしまして、いわゆる工法の場合にも騒音規制法とか振動規制法に基づく基準を守れるような、例えばくい打ち機一つとるにしても工法、機種の選定、あるいはほこりが立たないように
○松隈説明員 振動規制法に基づく現行の基準でございますが、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的として、対策の技術水準も加味して、中央公害対策審議会の十分な審議を経て定めたのが現在の基準でございます。
○松隈説明員 振動規制法におきます規制区域にありましては、当事者同士の、例えば居住開始の時期とかそういうことのいかんを問わず、振動の発生原因者は生活環境を損なわないよう振動の規制基準を遵守する必要があるわけでございます。
○松隈説明員 振動規制法は、あくまでも生活環境を保護し、健康の保持に資するための法律でございます。だから、いま申し上げましたとおり、生活環境が損なわれておれば規制基準を守っていただくということになります。
ところが、振動規制法、これには環境基準がないわけですね。要請基準といいますか、努めるべきところはこれくらいのところだという指針を出した第一種区域が、昼間六十五デシベル、夜は六十デシベル、第二種が昼間七十デシベル、夜は六十五デシベル、これは非常に弱いわけです。振動基準の見直しあるいはまた実態に即した振動規制法にしなければならないと思うのです。五十一年十月二十二日ですか、政令で出されていますね。
それから公害関係で見ると、四十二年の公害対策基本法あるいは四十三年の大気汚染防止法、騒音規制法、四十五年の水質汚濁防止法あるいは農地の土壌の汚染防止法、四十六年の悪臭防止法、五十一年の振動規制法、こういうようなさまざまな公害関係の法律が出ているわけでありますが、この法律に基づく職員は一体どうなっておるかというと、都道府県の公害担当職員数は今日七千三百十一人に及ぶそうです。
自動車交通公害対策関係の法律を見ましても、公害対策基本法、大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法、道路交通法、幹線道路の沿道の整備に関する法律など多岐多様にわたっていることもいま先生御指摘のとおりであります。
○政府委員(三浦大助君) 現在振動規制法では、いわゆる地面振動を想定して振動規制がつくられておりまして、こういう空気振動につきましてはまだ法規制がないわけでございまして、こういう問題が起こりましてからも何回か先生おっしゃるように、国会でもこの問題が取り上げられまして、私どもそういう法規制をするという方向でいま急がなきゃいかぬじゃないかということでやっておるわけでございまして、一応五十七年までめどということでやっております
さらに振動規制法の中にも新幹線による振動を対象とする条項がない。私は、これは結果的にまいりますと、法律的に不備があるのではないかと思うのでありますが、環境庁長官のお考えをお尋ねいたしたいと存じます。
○説明員(山本宜正君) 御承知のように現在振動規制法というのがあるわけでございますけれども、この振動の問題につきましていろいろな人体の影響の問題、その影響のことが究明できれば、どのくらいの閾値から問題があるのかどうかというようなことにつきましては、いろいろな研究がまだ進められてない段階でございます。文献的にも非常に少ないようでございます。
○市川委員 工場につきましては振動規制法、騒音規制法という形で規制されているわけですよ。私の企業に対しては規制する、しかし、国鉄のように公共性のあるものについては、非常にむずかしいからということで、いままで放置されてきた。ただ、新幹線は住民が非常に騒いだからやったというような感じもわれわれは受けるわけですが、確かに公共性があるということはわれわれも理解するのにやぶさかではないのです。
○市川委員 そこでお尋ねしたいのですが、その後国鉄側というか、これは鉄建公団側だろうと思うのですが、工場についてできた振動規制法の算出方法、これは御承知のように振動レベル方式、いま申し上げた神奈川県条例の算出方式は速度方式、この算出方法が違うわけですね。
○橋本(道)政府委員 いまの御指摘のございました件は、振動規制法の審議のときにも問題になっておりますが、当事者同士が文書を交わして約束をしたことは、その条件に従ってやるのが当然であるという立場でございます。
○森下説明員 ごみ焼却施設につきましては、大気汚染防止法の特定施設になっておりますし、それからその施設がいろいろな機械類を持っております場合には、振動規制法とか騒音規制法の規制の対象にもなるわけでございますが、当然のことながら、ごみ焼却施設がこういったいろいろな公害に関連いたします規制を満足するような構造を備えているということが必要でございまして、その構造につきましては、廃棄物処理法の施行規則によりまして
そこで、まずお聞きしたいのですが、現在の振動規制法ですか、振動に対する規制という中で、あるいは特定建設事業あるいは特定工場あるいは道路、こういうものに対する規制を加えておるわけですけれども、これらは全部地面振動でとらえておるわけですか、空気振動でとらえておるわけですか。
現在あります振動規制法の方は、地べたが振動することによって起こる振動を規制しておりまして、空気振動そのものを対象とはいたしておりません。
それからチェーンソーの振動規制をやっていますけれども、これは三G以下でやっていますけれども、民有林の方々はみんな五Gとか六Gとか七Gとかという古い機械を使って、しかも七時間も八時間も使っている。そういうことで、民有林関係はもう本当に見るに忍びないというくらい悲惨なものだと、私はこう思うのです。
まず、大気汚染等防止対策及び水質汚濁防止対策については、各種規制基準の強化を推進するほか、新たに、先般制定されました振動規制法の円滑なる施行を期するために必要な調査を行うこととし、また、窒素酸化物について、総量規制の速やかな導入を図るため、調査検討を行うとともに、水質汚濁についても、主として閉鎖性水域において総量規制の早期導入の検討を進めることとしております。
振動規制法によれば、工場振動の基準値は、住宅地で昼間六十から六十五デシベル、夜間で五十五から六十デシベルに規制をされているわけであります。そこで、特に福山のようにこうした二重高架橋のところでは、新幹線騒音もさることながら、在来線のフラットによる騒音、振動障害が非常に高くて六十デシベルを超すところもかなりある。
そういうことで、振動に関する取り組みをつくる必要があるということで、振動規制法というのを昨年の国会で初めて御審議いただきまして、通過いたしまして、現在その施行に取りかかっているところでございますが、その振動規制法の中に交通振動関係の規定がございまして、交通規制に関しては公安委員会に、また道路補修につきましては道路管理者にということがやられるようになったわけでございます。
まず、大気汚染等防止対策及び水質汚濁防止対策については、各種規制基準の強化を推進するほか、新たに、先般制定されました振動規制法の円滑なる施行を期するために必要な調査を行うこととし、また、窒素酸化物について、総量規制の速やかな導入を図るため、調査検討を行うとともに、水質汚濁についても、主として閉鎖性水域において総量規制の早期導入の検討を進めることとしております。