2018-01-30 第196回国会 衆議院 予算委員会 第3号
その公訴事実の概要を申し上げますと、両名が共謀の上、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構から、ベンチャー企業への実用化助成事業の助成金をだまし取ろうと考え、平成二十六年二月、同機構職員に対し、同助成事業に要した費用を水増し計上した内容虚偽の実績報告書を提出し、同年三月、現金約四億三千百万円を自社名義の預金口座に振り込み入金させ、もって人を欺いて財物を交付させたというのが公訴事実の概要でございます
その公訴事実の概要を申し上げますと、両名が共謀の上、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構から、ベンチャー企業への実用化助成事業の助成金をだまし取ろうと考え、平成二十六年二月、同機構職員に対し、同助成事業に要した費用を水増し計上した内容虚偽の実績報告書を提出し、同年三月、現金約四億三千百万円を自社名義の預金口座に振り込み入金させ、もって人を欺いて財物を交付させたというのが公訴事実の概要でございます
○樹下政府参考人 日本におけるマネーロンダリング事犯の代表的な検挙事例ということでお答えさせていただきますけれども、平成二十五年中に警察がマネーロンダリング事件ということで検挙したものといたしましては、闇金融業を営んでいた被疑者が、返済金合計約二億二千五百万円を複数の他人名義の口座に借り受け人から振り込み入金をさせていたということで、組織的犯罪処罰法違反で検挙した事犯というのがございます。
また、堀江氏、ライブドア社からの振り込み入金も一切なかったわけでございます。 そして、もう一つ事実関係をここで明らかにしておきたいわけでありますが、けさ、午前中、堀江被告と弁護士の方が接見をなさったわけでありますけれども、自由民主党幹事長の次男に現金送金を指示したとされるメールの指摘について堀江貴文被告と接見したが、金を送ったこともないし、メールも送っていないと確認をした。
人身取引などに関連する事件検挙から犯罪収益等の隠匿、収受の具体例を申し上げますが、売春クラブ経営者が売春婦数十名を店内に居住させまして、売春させることを業として得た収益を仮名口座に振り込み入金しまして、これらの収益の収得につき事実を仮装した隠匿事案や、暴力団員が売春クラブ経営者が取得した、得た収益をいわゆるみかじめ料名目で徴収した収受事案などがあります。
輸入牛肉二万九千九百九十三・六キログラムを含む合計二十七万九千四百六十七・七キログラムの牛肉につき、代金三億一千百三十二万七千十七円での買い入れ方を申し込み、協同組合担当者らをして、申し込みにかかわる牛肉の全量が国産牛肉である旨誤信させ、よって、十四年一月七日、協同組合から、申し込みにかかわる牛肉の売却代金の一部として、三和銀行千代田支店の雪印食品名義の普通預金口座に一億九千五百六十二万七千三百九十円の振り込み入金
奈良県警の元警視が奈良佐川急便から給与名目で長期にわたり、かつ多額の振り込み入金を受けるなど、このこと自体とんでもないことでありまして、重大な不祥事案であるという認識を私もいたしております。
この事案は、奈良県警の幹部職員が、奈良県内の運送会社から給与名目で長期にわたり、かつ多額の振り込み入金を受けておりました。
○石川政府参考人 今御指摘の事案は、奈良県警の幹部職員が県内の運送会社から給与名目で長期にわたって、かつ多額の振り込み入金を受けているといったことで、重大な不祥事案だというふうに認識をいたしております。
○田中政府参考人 委員御指摘の奈良県警察におきます事案でございますけれども、これは、今もお話がございましたように、奈良県警の幹部職員が、奈良県内の運送会社から給与名目で長期にわたり、かつ多額の振り込み入金を受けていた、あるいは携帯電話料金の代払いを受けたというような事案でございます。
飯田産業株式会社ほか三社の商社等の役員らに対し、真正に成立したもののように装って交付して行使し、同人らをして、先に株式会社共和に代金の支払いをしても、後に当該商社等が丸紅株式会社から当該注文書記載のとおり売買代金の支払いを受け得るものと誤信させ、よって、昭和六十三年十二月十九日ころから平成二年十一月二日ころまでの間、合計二十五回にわたり、当該商社等から、合計四十五億五千六百七十三万八百四十五円の振り込み入金
するための措置を講ずべき責務があるにもかかわらず、平成二年三月上旬、その不動産会社の担保が不足しているのに、自己の利益を図りイトマンに損害を加える目的で、その任務に背き、あらかじめ不動産会社に対し、同社の手形決済資金は二十数億円であるのに、自己の取り分として架空手形決済資金等として約十億円の水増しをした三十数億円の融資申し入れをするよう指示し、平成二年三月中旬ごろ、イトマンをして指定する銀行口座に振り込み入金
本件は、豊田商事本社の銀行預金が本年六月三日仮差し押さえを受けたことから、同社の預金債券を隠匿するため、以後同社の各支店から振り込み入金されてくる預金の差し押さえを免れる目的で、六月三日被疑者河田数登名義の個人口座を開設し、六月三日、四日の両日に豊田商事各支店から振り込み入金された預金を河田数登名義口座に移しかえた容疑事実であります。
受領するに当たっては、日商岩井に入金すべきであるのに、右機械第三本部長島田三敬らと共謀の上、自己の利益を図る目的で右任務に背き、昭和五十年一月から同年十二月までの間、日商岩井がジェットエア・リーシング・インコーポレイテッドから受領すべき仲介手数料六万三千八百十九ドル四十三セントを、同社をしてシアトル市所在のシアトル・ファースト・ナショナル・バンク・メトロポリタン支店の被疑者名義の当座預金口座に振り込み入金
を受領するに当たっては日商岩井に入金すべきであるのに、右機械第三本部長島田三敬らと共謀の上、自己の利益を図る目的で右任務に背き、昭和五十年一月から同年十二月までの間、日商岩井がジェット・エアー・リーシング・インコーポレーテッドから受領すべき仲介手数料六万三千八百十九ドル四十三セントを、同社をしてシアトル市のシアトル・ファースト・ナショナル・バンク・メトロポリタン支店の被疑者名義の当座預金口座に振り込み入金