2006-10-20 第165回国会 衆議院 法務委員会 第3号
名前を避けまして、受刑者の身体等に付着した汚物を除去する目的で、同刑務所第二工場前消火栓から消防用ホースで引き込んだ消防用水の井戸水、消防用水とはっきり言っていますよ、井戸水を、消防用筒先から噴出させて直接当てる暴行を加え、噴出した高圧の水が受刑者の肛門から直腸内に浸入したことにより、受刑者に肛門挫裂創、直腸裂開の傷害を負わせ、よって同月十五日午前三時一分ごろ、同刑務所病室棟集中治療室において、受刑者
名前を避けまして、受刑者の身体等に付着した汚物を除去する目的で、同刑務所第二工場前消火栓から消防用ホースで引き込んだ消防用水の井戸水、消防用水とはっきり言っていますよ、井戸水を、消防用筒先から噴出させて直接当てる暴行を加え、噴出した高圧の水が受刑者の肛門から直腸内に浸入したことにより、受刑者に肛門挫裂創、直腸裂開の傷害を負わせ、よって同月十五日午前三時一分ごろ、同刑務所病室棟集中治療室において、受刑者
衆議院の法務委員会でも、院内テレビ見ておりましたら、この問題かなり取り扱われていたようですが、平成十三年十二月に、いわゆる名古屋刑務所におきまして、消防用ホースで露出させた肛門部等を目掛けて加圧した水を放水し、直腸裂開、肛門挫裂創の傷害を負わせ、翌十五日に細菌性ショックで死亡させたという事件が発生したわけです。
ここに、これは乙丸さんの裁判の冒頭陳述、この下のところに、三行目に、「十数秒間にわたって多量に放水する暴行を加え、甲に肛門挫裂創・直腸裂開の傷害を負わせた。」こういうふうになっております。すなわち、どういうことかといいますと、水をかけたことによって肛門が破れて、その奥の直腸が破れたということになっております。
この報告書でございますけれども、この報告書は、革手錠の、これは報告書といいますのは、先生が先ほど御指摘になった五月事案発生の十日後に、名古屋刑務所から名古屋矯正管区に対して、受刑者の肝挫裂が革手錠の使用に起因する旨の医師の所見を含む報告書を指しますけれども、その報告書は、革手錠の使用が受刑者の死亡の原因であるという、するものではなくて、また受刑者の遺体に革手錠を強く緊縛すると残るはずの痕跡がない旨の
解剖結果及び当所医師の意見聴取にかかわる報告書というものでありますが、この中に、肝臓の挫裂は革手錠の使用と関係付けるのが相当であるという非常に決定的な医師の所見が書かれているわけですね。この報告書を受け取りながら、真相解明を怠ったというのが名古屋矯正管区長らの処分の理由にもなっています。
しかも、七月十五日で起案をされて、これは矯正局長、矯正管区長あてに出されました死亡報告には、この肝臓の挫裂は革手錠の使用と関係付けるのが相当という、六月のときに医師の所見として出されているような中身は一切この死亡報告書には記載をされていないわけですね、一か月半掛かっておりながら。重大なのは、肝臓の挫裂は革手錠の使用と関係付けるのが相当というこの報告書は管区長は見ているんです。
その後、被収容者死亡報告が同年七月に発出されまして、その中で司法解剖時の総合所見として、死因は現在のところ不詳である、肝挫裂による腹腔内の出血、血腫が死因に何らかの形で関与したことは否定できない、直接の死因については各臓器の病理学的解剖を実施しなければならない旨報告がなされているものと承知しております。 私がこのことを報告を受けましたのは、死亡のありました数日後の五月の末ごろですね。
司法解剖結果からも、横隔膜挫裂、腹腔内四百ミリリットルの血液が出てくる。革手錠による暴行陵虐の疑い。容易に解明できる事件だったんです。あなたは報告を受けているんです、五月の下旬。日にち、言わないんですけれども。大臣は、もうこれは重大問題だという認識、持ったですか。印象をお聞かせください。
○木島委員 それでは次に、事件そのもの、平成十三年十二月十四日午後二時二十分ころ発生した、消防用ホースの水の放水による直腸破裂、肛門挫裂創による致死事件についてお聞きいたします。これは、まず刑事局にお聞きいたします。
まず、引き続き五月事件についてでありますが、名古屋矯正管区長に対する処分理由を見ますと、名古屋刑務所から、事案発生の十日後に懲役受刑者Aの肝挫裂が革手錠の使用に起因する旨の医師の所見を含む資料の送付を受け、その内容を承知していたにもかかわらず、同受刑者死亡の原因について真相究明を怠ったと、こうされております。この事案発生の十日後に出された資料というのを本省としてつかんだのはいつだったのか。
そしてさらに、平成十四年五月事案というのですか、いわゆる革手錠で腹腔内出血、腸間膜及び肝挫裂、肝臓が裂傷した、そういう事案で死んだ典型的な事案ですが、これについても、自為及び事故で生じたとしても矛盾はないと解剖医の所見。
本日、公判請求に係ります公訴事実の要旨から申し上げますと、被告人岡本及び同高見は、乙丸幹夫が平成十三年十二月十四日午後二時二十分ごろ、名古屋刑務所保護房におきまして、懲役受刑者、当時四十三年に対し、懲らしめの目的で、その必要がないのに臀部を露出させてうつ伏せになっている同人の肛門部を目掛け、消防用ホースを用いて多量に放水する暴行を加え、肛門挫裂創、直腸裂開の傷害を負わせ、よって同月十五日午前三時一分
その内容を順次申し上げますと、司法解剖が実施され、その所見として、肝臓の右葉、右の葉と書きますが、右葉の前後面境界線上に挫裂創が認められる。挫裂創は急激な圧迫によって生じるものである。腹腔内に約四百ミリリットルの出血及び血腫が認められる。肝挫裂による腹腔内出血、血腫が死因に何らかの形で関与したことは否定できない。このような記載がある一方で、肝臓の挫裂創は心肺蘇生術により生じた可能性も否定できない。
それから第二点が、五月事案について、名古屋刑務所から事案発生の十日後に懲役受刑者の肝挫裂が革手錠使用に起因する旨の医師の所見を含む資料の送付を受け、その内容を承知したのにもかかわらず、同受刑者死亡の原因について真相究明を怠った。第三点が、部下職員の指導に十全を欠いたため、次の事案を未然に防止できなかったということでございます。
○井上哲士君 執刀医がけんかでもしたのかと問うような事態であり、しかも肝臓の挫裂創があったと、こういう重大な報告を受けたら、異常な事態が起きていると認識するのが当たり前だと思うんです。ところが、本省は、この事件が起きた直後に現地調査さえ行っていないということを昨年の私の質問に答えられました。しかし、この時点で名古屋の保護房、革手錠の使用頻度というのは全国でも突出していたんです。
追報告は合計四件ございますけれども、その報告内容は、司法解剖が実施され、その所見として、肝臓の右葉の前後面境界線上に挫裂創が認められる。挫裂創は急激な圧迫によって生じるものである。腹腔内、腹でございますけれども、そこに約四百ミリリットルの出血及び血腫が認められる。
被疑者は副看守長として名古屋刑務所に勤務し、被収容者の戒護、規律維持及び警備等の職務を担当していた者であるが、平成十三年十二月十四日午後二時二十分ごろから同三時三十分ごろまでの間、同刑務所保護房において懲役受刑者、当時四十三に対し、懲らしめの目的で、その必要がないのに、消防用ホースを用い、臀部を露出させてうつ伏せになっている同人の肛門部を目がけて加圧した水を多量に放水する暴行を加えて、直腸裂開、肛門挫裂創
は、副看守長として名古屋刑務所に勤務し、被収容者の戒護、規律維持及び警備等の職務を担当していたものでございますが、平成十三年十二月十四日午後二時二十分ごろから同三時三十分ごろまでの間、同刑務所保護房におきまして、懲役受刑者に対し、懲らしめの目的で、その必要がないのに消防用ホースを用い、臀部を露出させて、うつ伏せになっている同人の肛門部を目がけて加圧した水を多量に放水する暴行を加えて、直腸裂開、肛門挫裂創