2018-02-22 第196回国会 衆議院 総務委員会 第3号
第百七十八条「選挙期日後の挨拶行為の制限」の中に、後段、「当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。」、その第四号「第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。」 当日はNHKのテレビ中継が入っておりました。 百五十一条の五というのは「選挙運動放送の制限」、「選挙運動のために放送をし又は放送をさせることができない。」
第百七十八条「選挙期日後の挨拶行為の制限」の中に、後段、「当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。」、その第四号「第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。」 当日はNHKのテレビ中継が入っておりました。 百五十一条の五というのは「選挙運動放送の制限」、「選挙運動のために放送をし又は放送をさせることができない。」
第三に、インターネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為の解禁及び屋内の演説会場内における映写の解禁を行うことといたしております。 第四に、誹謗中傷、成り済まし対策を講ずることとしております。
第三に、インターネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為の解禁及び屋内の演説会場内における映写の解禁を行うことといたしております。 第四に、誹謗中傷、成り済まし対策を講ずることとしております。
○政府委員(宮地直邦君) 第一点のこの挨拶につきましては、適当か不適当かという問題ではなくして、これは公選法上の事後の挨拶行為になるかならないか、こういうことにおきまして現在事案の真相を明らかにするようにいたしております。
十六、「選挙期日後の挨拶行為の制限に放送を加えること。」選挙期日後の挨拶規定の項目に数カ目挙げておりますが、その中に放送もいけない、こういうことにしようというわけであります。 それから十七、「参議院全国選出議員の選挙における街頭演説の場合の一都道府県内の標旗の使用制限(標旗一)の違反に対する処罰規定を整理すること。」
次は戸別訪問でありますが、戸別訪問は、候補者といえども全面的に禁止し、選挙期日後の挨拶行為としての戸別訪問も又全面的に禁止することといたしました。
次の二十一は戸別訪問でありますが(1)は「戸別訪問は、候補者と雖も全面的に禁止すること」、(2)は「選挙期日後の挨拶行為としての戸別訪問も、右と同様禁止すること」、戸別訪問につきしまては先般の公職選挙法制定の際にいろいろ議論の末百三十八條の但書というものが置かれましたのでありまして、その但書の意味も相当の理由があつたわけでありまするが、いろいろその後の選挙の結果に照しますと、どうもその但書のような規定
次は戸別訪問の問題ですが、これはどうしてもおきめ願わなければならない問題になつたのですが、第百三十八条第二項の「挨拶行為」の問題であります。この「挨拶行為」が法律上不明確であるという議論が当時からあつたのでありますが、さらに最近社会党の御両君からお申込みがありまして、もう一度討議をしようじやないかということになつているのであります。
○三浦法制局参事 ただいま問題となつておりますのは、百三十八条の「戸別訪問」の問題でありますが、これはこの委員会が小委員会を置かれました初めからの問題でございまして、いろいろな意見が闘わされました結果、戸別訪問を禁止する案と、ある程度認めようという案が考えられまして、その折裏案みたいなものが百三十八条の第二項に、戸別訪問の規定は「公職の候補者が当該選挙に関し自ら挨拶行為をすることを妨げるものではない
○法制局参事(寺光忠君) その次は第四号でございまして、候補者の挨拶行為を禁止するというふうにいたしておりますのを、知人を訪問することのみを認めるというふうに改めたことでございます。 〔「これはどつちでも宜い。」と呼ぶ者あり〕
この百三十八の戸別訪問につきまして、第二項の「前項の規定は、公職の候補者が当該選挙に関し自ら挨拶行為をすることを妨げるものではない。」
これを公職の候補者が戸別訪問をすることはこの限りでないと広くいたしますと、公職の候補者をあまり縛り過ぎて、どこにも行けぬことになつて、ある人は行き、ある人は行かないということになつても困るし、またあまりに縛り過ぎるという御意見がありましたので、その点をも勘案いたしましたし、なおかつここに第二項の挨拶行為を置きました趣旨も、先ほど逢澤委員からお話のありましたような趣旨で置かれたのでありますから、その点
そうかといつてここに掲げてあるような挨拶行為をすることを妨げないというのであれば、事実上候補者の戸別訪問が展開されることになる。
百七十八は初めからあいさつ行為の事柄でございますので、ここで挨拶行為をすることということを掲げますことはどうかと思われますが、百七十八の本文の但書の方に、「但し、公職の候補者であつた者が自ら第一号に掲げる行為をすることは、この限りでない。」
これは小委員会では第二項の規定は「当該選挙に関し自ら挨拶行為をすることを妨げるものではない」というこの趣旨は、単なるあいさつ行為というように解釈される向きもありますけれども、これはそうじやない。
自ら挨拶行為をすることを妨げるものではないという規定では、候補者が戸別訪問をしていいのか、それが罰せられるのか、私どもとしては非常に不明瞭で読めませんので、はずすならばはずす、あるいはいけないならばいけないというふうに、はつきりしていただきたいと思います。
そこで遺憾ながら、自ら挨拶行為をすることを妨げるものではない」という辞句が、今日われわれの頭では一番最高の文字でありますから、これ以上のものが発見できればそれでいいと思うけれども、前の百三十八の本文だけの性格とは、性格の違うものをわれわれは主張しておるのだ。
百三十八條においては個々面接行為は従来通り許された行為として認めるという前提において規定してあるのでありまして、第二項において「挨拶行為をすることを妨げるものではない」と規定してあります意味は、事の起りはたまたま候補者が方方をまわつて親友知己の所に行つて、そこで挨拶行為をすることを許そうというような事柄でありましたが、この第二項の規定を第一項の規定と照応して読みますれば、佐竹委員のおつしやいましたように
第五は、選挙期日後における挨拶行為に関する規定でありまして、從來衆議院議員選挙運動等取締規則中に規定してありましたものを法定いたしました。なおその中に從來は議員候補者一人について百枚の張札をもつて当選御礼をすることといたしてありましたが、それは禁止する。なお当選御礼のために当選人もしくは政党の名を連呼して歩くということはいけないことといたしました。