2001-06-15 第151回国会 衆議院 法務委員会 第18号
あるいは「挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。」「文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。」
あるいは「挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。」「文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。」
なお、もしそうであるならば、今まで違法なことをやっていたことになるのではないかという御指摘でございますけれども、これもこれまで説明申し上げておりますとおり、現行の一号から三号までは、挙証者と一定の関係にあるそういう文書、とりわけ三号におきましては、挙証者の利益のため、あるいは挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成された文書、そういう文書に該当するかどうかという判断の一要素として公務上の秘密
その中で、住専の責任を追及する、問うという場面において、大蔵省から関連するこういう資料を出してくれ、当然これは原告側から、挙証者から出てきますよ。
したがって、行政側に資料が専ら保有されていて、それがもし裁判所に証拠として提出させることができない場合には、原告といいますか、挙証者側は司法の救済を受けられないわけです。そこを是正しようというのが、今回の民事訴訟法の全面改正といいますか、七十年ぶりの改正のまさに目的であるわけですよ。現代型訴訟、証拠偏在型のこの弊害というものをどうクリアしていくか。
○濱崎政府委員 いろいろ御疑問の御指摘があったわけでございますけれども、今回の改正は、繰り返し申し上げておりますように、今までの一号から三号までに規定する文書、要するに、挙証者とある一定の関係にあるかないか、当該文書の性質上そういう関係があるかないかということが大変議論の対象になっていたわけでございますが、そういう関係を何ら問うことなく、例外規定に該当しない限り新たな提出義務の対象となるということでございます
これに対して、丙案というもので、この中間と申しますか、特定義務を拡大するというのではなくてむしろ一般義務化しまして、そして、一般義務化して、これに対して例外をつける、ただし、この文書提出義務の立証責任については挙証者側に残すという点が一般義務化案と違うということでございまして、丙案というものが出てまいりました。
○濱崎政府委員 先ほど、現在の一般的な考え方、裁判例における考え方を申し上げましたけれども、その理由とするところは、公法上の閲覧請求権等を有する場合には、挙証者がこれを行使すれば目的を達することができるものであるからということでございまして、それを拒否するという処分がありました場合には、別途行政訴訟によって解決を図るべきものであるということを理由としているわけでございます。
ただ、実際の実務の運用といたしまして、これは現に、具体的には三号の文書の範囲でございますが、三号の文書の範囲は、法文上は、挙証者の利益のために、あるいは挙証者と文書所持者との間の法律関係につき作成されたものというふうに……
○濱崎政府委員 繰り返しになりますが、現在の裁判所の運用というのは、三号の文書の範囲、すなわち挙証者の利益のために、あるいは挙証者と文書の所持者との間の法律関係につき作成された文書、それに、その解釈の範囲内に入り得る文書を対象として、そういうものの中に秘密に属するものがあるということが問題になっている場合の問題でございます。
そこで、抗告の理由として一番大きく取り上げておられるのは、民事訴訟法三百十二条三号後段、つまり挙証者、これが原告側に当たると思いますが、その挙証者と文書の所持者との間の法律関係について、それの存在する、しないということについての理由であるように見受けました。
どういうことが書いてあるかといいますと、挙証者と文書所持者との間の法律関係につき作成せられた文書に該当するから提出を拒めないのであるという決定になっているわけでございますけれども、法律関係につき作成せられた文書に該当しないというのが大きな理由の一つでございます。
○和田静夫君 その場合に、念のために申し上げますが、民訴法三百十二条二号によるところの「挙証者カ文書ノ所持者二対シ其ノ引渡又ハ閲覧ヲ求ムルコトヲ得ルトキ」「其ノ提出ヲ拒ムコトヲ得ス」、ここの部分との関連も十分検討されながら返答を賜わると——よろしいですか。