1998-05-15 第142回国会 衆議院 厚生委員会 第12号
これは調査室からちょうだいいたしました資料でございますが、その十九ページには、「給付の額に関する按分計算」ということで、「給付の額に関する特例」の中の二項目として挙げられております。その規定は、「障害基礎年金等、被保険者期間等に関わらず定額が支給される給付の額は、当該定額をドイツ保険料納付期間と日本の年金制度に加入した期間とで按分した額とする。」ということになっているわけでございます。
これは調査室からちょうだいいたしました資料でございますが、その十九ページには、「給付の額に関する按分計算」ということで、「給付の額に関する特例」の中の二項目として挙げられております。その規定は、「障害基礎年金等、被保険者期間等に関わらず定額が支給される給付の額は、当該定額をドイツ保険料納付期間と日本の年金制度に加入した期間とで按分した額とする。」ということになっているわけでございます。
厚生年金につきましては、厚生年金加入者に対する基礎年金給付、それを厚生年金の加入者でもって持つ、その金額が、保険料の中の、按分計算をいたしますと、今おっしゃいました現在の保険料率のうち、約三・四%が平均してそれに充てられるような計算結果になる、こういうことになっているわけでございます。
いわゆる税法概念における必要経費というものが、給与所得者が一体どれくらいあるだろうか、家事関連は税法上認めないようでございますが、理論的には按分計算をして認めますという立場もあると思います。
二、法第六十八条の二の規定による全国区候補者の得票数の按分計算は必要であるが、小数点以下三位まで計算し四位以下を切り捨てる現行方法は、全国的に見れば、小数点以下ではほとんど得票数に影響しないものと考えられ、ただ計算が繁雑で聞違いやすいだけであるから、次回においては按分は整数どまりとし、小牧点以下の按分は廃止されたい。
向うのほうの税金が高い場合におきましては、按分計算によつて差引かれる。従つて向うの重い分だけは負担になる、こういう結末でございます。
しこうして従来は計算の簡單な方法を用いるという建前からいたしまして、自由診療をなさつておる方が、同時に社会保險の診療をやつているという状態が普通でありますが、その場合に雇い人費でありますとか、減価償却費というふうな種類のものを、自由診療の分にどの程度振り向けるか、また社会診療の方にどれだけ振り向けるか、その按分計算が非常にむずかしいのであります。
なおその際に細かく申しますと、一部補償金をもらう場合がございますが、その場合におきましては、その補償金をもらつた限度の額は再評価税だけ課税する、現物でもらつた部分は今申しましたように後でその現物を処分したときに課税する、こういう趣旨にいたすことになつておりまして、最後に申上げました事項、十四條の三項でございますが、なお詳細按分計算等にむずかしい問題もございますので、更に細目は命令で細かく書くことにいたしております
税金の按分計算その他非常に問題がありますので、むしろこの際全部合算をやつた方がいいじやないかということになりまして、今回の改正で所得税はすべて、その所得は各人ごとに決定して課税するという原則一本にすることにいたしたのであります。これは私ども少くとも簡素化には、相当役立つのではないかと考えております。
その後引き続きまして、例えば現在辞めた人ばどうなるかという問題でございますが、その現在辞めました人につきましては、この八月十一日以後三ヶ月間、つまり十一月の十一日までの分と、それからその以後の分とを按分計算いたしまして、十一月十一日以前の分はこの大藏省厚生省令第一号によりまして計算しまして、いわゆる旧債権になります。そうしてその中一万五千円までが優先弁済を受ける。