2017-04-05 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
そもそも、この介護納付金の総報酬割というのはかねてより議論をされてきたところで、民主党政権下の社会保障・税一体改革大綱において、「介護納付金の負担を医療保険者の総報酬に応じた按分方法とすること」、つまり総報酬割の導入を検討するというふうに一体改革でなっているわけでございます。
そもそも、この介護納付金の総報酬割というのはかねてより議論をされてきたところで、民主党政権下の社会保障・税一体改革大綱において、「介護納付金の負担を医療保険者の総報酬に応じた按分方法とすること」、つまり総報酬割の導入を検討するというふうに一体改革でなっているわけでございます。
また、そもそも、平成二十四年二月、民主党政権時代に閣議決定された社会保障・税一体改革においては、「今後の急速な高齢化の進行に伴って増加する介護費用を公平に負担する観点から、介護納付金の負担を医療保険者の総報酬に応じた按分方法とすることを検討する。」とされています。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今回、全面総報酬割を導入する理由は何かというお尋ねでございますが、後期高齢者支援金の全面総報酬割は、負担能力が低い被用者保険者の負担が相対的に重くなっていることから、負担の按分方法をより負担能力に応じた負担に改めて、被用者保険者間の支え合いを強化するために行うものだというふうに考えております。
○国務大臣(小宮山洋子君) 先ほど申し上げたように、例えば高齢者医療支援金の総報酬割、これによって、七十五歳以上の給付費に対する高齢者医療支援金およそ四割についてその被用者保険者間の按分方法を各保険者の総報酬に応じた負担とするというようなことで、ここできちんと維持ができるようにし、さらに、公費の負担割合の引上げと申し上げましたけれども、保険者の支援金の負担を軽減するために公費の負担を実質四七%から五
○片上公人君 保険基盤の安定制度について関連して、保険料の賦課総額の按分方法が三種類あります。保険者によっていろいろ違いがあるわけですが、この点についてはどのようにお考えか、お聞かせください。
これは先ほど老人保健課長が御説明しましたように、老人の各制度に占める割合が非常にアンバランスであるというような点から医療費の費用負担の不均衡が生じている、それを是正するということについては有効な方法であることは理解できるということでございますが、 その是正に当たっては、各制度における加入者数と老人医療費の実績を踏まえたものとすることが望ましく、具体的な費用の按分方法については、慎重な検討を行うべきである
○壽原委員 それではちょっとお伺いするが、あなたは先ほど冷静な判断によってというような言葉を使っておったが、今回の増車に対して、陸運局長は、業界にこの按分方法をおまかせするから、何とか適正な配分をしてくれということを頼んだ。これは東京旅客自動車協会に対してそういうことを言うて、そうしてわれわれ業界人がそれを持っていくと、あなたは、よくこういうふうにまとめて下さいましたという言葉を吐いておる。
その他道路等に対しても同様な問題が若干ございますが、こういったものもだんだん研究は進んでおりますので、現在の分担金の按分方法は大体この形でやって合理的でよろしいのではないか、かように考えております。
次に第二番目には、今度の災害にかんがみまして、公共土木施設等の災害復旧に関する特別措置法が、地域指定によってなされることになりましたが、これの地域指定の算定方法にあたりまして、当該市町村にかかわる県の標準税収入の按分方法を、市町村の標準税収入の割合をもって配分するということになっておるようでございますが、これは県税と市町村税との課税客体が根本的に異なっておる関係上、やはり県の標準税収入の按分は県税の
この方式を今後どうするかという御質問でございますが、ただいまのところ、すぐ、従来やっておりまする売上費に基いた按分方法が非常に欠陥があるからどうしなければならないというふうには考えておらないのでございます。
ただ今回御審議を頂いておりますいわゆる按分方法に関しまする算定方法を用いればこのように違つて来る、こういうことを試算いたしたのであります。
○溝口三郎君 先日の御説明ではこの利率を下げました場合に、資金融通法に基く資金は六十億、そうして将来預金部資金を六十億持つて来るので、百二十億の平均して利率と手数料で六分になるのだ、それでこういう利率の計算をして出されたというお話を承わつたのでございますが、私の只今申上げるのはそういう計算で、そうしてこういう事業費の按分方法でやるから、私は丁度平均が六分になるのだ、もつとこの計算の方法を変えれば非補助事業
もう一つは、これは國鉄の資材局が担当されておるのであろうとは存じまするが、國鉄の中の全國の各局に対する按分方法が、從來はどういう形で行われて來たのであるか、私どもは常識的には大体想像つくのでありまするが、昨年当委員会で大きく取上げられた問題に、北海道のこうしたものの配給のことが強く取上げられました。
もし政府の法律案によるような按分方法をとるならば、その結果としてわれわれ日本教職員組合の中央執行委員においては、もはやその結果を豫測することができないのであります。なおこの法案をもつてするならば、おそらく勞働組合に好影響をもたらすことはまつたく不可能であり、不必要な勞働紛爭を招來するものとわれわれは考えられるのであります。