2021-04-22 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
一方の医療機関についてでございますけれども、現行制度では、医療法に基づく院内感染対策のための指針策定や研修実施とともに、感染症法に基づく都道府県での感染症患者に対する医療提供体制構築を含めた予防計画策定が求められておりますけれども、今般の医療計画への新興感染症対応の追加では、新型コロナ対応により得られました知見を踏まえまして、感染患者、感染症患者の受入れ体制と一般の医療提供体制の両立を図るため、平時
一方の医療機関についてでございますけれども、現行制度では、医療法に基づく院内感染対策のための指針策定や研修実施とともに、感染症法に基づく都道府県での感染症患者に対する医療提供体制構築を含めた予防計画策定が求められておりますけれども、今般の医療計画への新興感染症対応の追加では、新型コロナ対応により得られました知見を踏まえまして、感染患者、感染症患者の受入れ体制と一般の医療提供体制の両立を図るため、平時
本来、医療現場など地域の実情を熟知する知事が国と一体となって指針策定の段階からしっかりと参画できる体制を確立すべきではないでしょうか。対策の実効性をより確保するために、それを特措法にしっかり書き込むことが不可欠と考えますが、総理の見解をお示しください。 第三に、医療体制の最適化についてです。
地方からは、災害時の個人情報は適正に利用されるものという社会的コンセンサスを形成するべきという声が大きく、国による氏名公表の指針策定が必要と考えますけれども、大臣政務官の所見をお伺いいたします。
その上で、事業者がとるべき措置や守秘義務の指針策定までは改正案となりました。特に、十二条に守秘義務が記載されていますが、正当な理由があれば対象外になるとあります。どのような理由が当たるのでしょうか、お示しください。 また、公益通報対応業務従事者には守秘義務に対して刑事罰が科されますが、事業者には刑事罰がありません。
委員御指摘の男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針については、平成二十五年の取組指針策定後の大規模災害における取組や課題を踏まえ、内容を充実させることとしております。 スケジュールでございますが、地方公共団体等からヒアリングを行うとともに、現在の指針の評価等を行っています。
OILの基準値につきましては、原子力災害対策指針策定後、更に平成三十年四月の委員会において改めて審議を行いまして、その設定値は妥当であるという確認をしておるところであります。
指示を受けていない方々、また指示された地域の外の方々が独自の御判断で避難行動を取ってしまういわゆるシャドーエバキュエーションの問題は、国外における幾つもの災害時にも実際に発生をしておりまして、防災対策を考える上で一般的かつ重要な問題であることから、当然のことながら、原子力災害対策指針策定時にも関係者の間で広く認識をされておりました。
これ、指針策定以降の施策について、今私が申し上げた状況も踏まえ、今回の法改正に至る、特にこのBCPの策定率の向上という点についてどのように評価、総括をしていらっしゃるのか、いま一度お伺いしたいと思います。
○大西(健)委員 指針策定はもちろんですけれども、実際、今、障害があって職場で働いている方にいろいろな意見を求めることは、私はぜひやっていただきたいし、そして、職員組合、受け入れる側の、他の障害のない職員の仕事にも影響を与えるわけですから、ぜひそこは意見を聞いていただきたいと思います。 先ほど高木委員からも、霞が関に例えば特例子会社のような機関があっていいんじゃないかという質問がありました。
これまでアイヌの方々との関わりが余りないような地方公共団体等はどのように指針策定、体制整備をしていくことになるのでしょうか。
どのような行為がパワハラに該当するかという点は、今後、指針策定の過程で検討されて、明確化が図られるものと思います。 もう一つは、いわば意識の問題といいますか、パワハラが従業員本人あるいは企業にとって一体どういうインパクトをもたらすか、その点についての共通の理解を含めて醸成を図っていくということが重要かと思います。これは国の責務でもあると思います。
現在開催されているCOP24におけるパリ協定の実施指針策定に向けた機運を後押しするものと考えております。 我が国は、本報告書も踏まえ、実施指針の合意に向け引き続き積極的に貢献していくとともに、途上国支援を着実に実施し、世界の脱炭素化を牽引してまいりたいと思います。私自身も、事情が許せば日本政府団の代表としてこれに出席し、会議に積極的に貢献する決意でございます。
そのため、来月ポーランドで開催されるCOP24では、パリ協定の実施指針策定に向けた交渉に積極的に貢献してまいります。また、海外展開戦略に基づく環境インフラ海外展開の推進等により、脱炭素化と経済成長に向けた国際協力を進めてまいります。
そのため、来月ポーランドで開催されるCOP24では、パリ協定の実施指針策定に向けた交渉に積極的に貢献してまいります。また、海外展開戦略に基づく環境インフラ海外展開の推進等により、脱炭素化と経済成長に向けた国際協力を推し進めてまいります。
体制整備や評価に当たっては、政府においてガイドラインの作成やあるいは評価指標等についての指針策定が必要ではないでしょうか。今後の方針についての見解をお伺いします。 次に、違法カジノの取締りについて質問をいたします。
災害時の個人情報は保護されるものという以上に適正に利用されるものという社会的コンセンサスを形成するべきであろうと考えますけれども、国による氏名公表の指針策定について所見をお伺いいたします。
最後に、本制度の課題とそれへの取組でございますが、まず、更に制度の周知を図るために、支援措置やあるいは事業分野別の指針の普及啓発を徹底するとともに、こうした普及を担う事業分野別経営力向上推進機関、これの認定を更に拡大していきたいと思っておりますし、また、サービス業での利用、これを促進するため、まだその指針が作成されていない業種、特に生産性の低い業種については、関係省庁との連携を一層強化してこの指針策定
の職場情報と若者が働きやすい企業の職場情報をワンストップで閲覧できるサイトを創設すること、あるいは、転職者の受け入れ企業支援といたしまして、成長企業が転職者を受け入れて行う能力開発や賃金アップに対する助成の拡大でございますとか、産業雇用安定センターについて、中小企業団体等と連携してマッチング機能を強化すること、年齢にかかわりない多様な選考、採用機会の拡大に向けまして、転職者の受け入れ促進のための指針策定
特に、我が国は、パリ協定の着実な実施のために、実施指針策定に明確な期限を設けるべきと主張いたしました。その結果、日本の主張が認められる形で、二〇一八年を期限とすることで合意が形成されました。 このように、我が国は気候変動問題に積極的に取り組み、世界をリードしてきており、対応を見誤ったとの指摘は全く当たりません。 我が国の経済協力についてお尋ねがありました。
こうした中、COP22では我が国は積極的に議論に参加し、特にパリ協定の着実な実施のために実施指針策定に明確な期限を設けるべき旨主張しました。その結果、日本の主張が認められる形で二〇一八年を期限とすることで合意が形成されました。このように、我が国はパリ協定の実施指針の策定に関する合意形成に大きく貢献しており、完全に出遅れたとの指摘はこれも全く当たりません。
現在、COP22が開催をされ、パリ協定の実施指針策定に係る交渉が行われているところでありますが、我が国としても、引き続き交渉において主導的な役割を果たしてまいりたいというふうに思います。 現在開催中のCOP22の会期内においては、パリ協定を締結国の国がメンバーとなるパリ協定の第一回締約国会合が開催される予定であります。