2016-11-02 第192回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
○古屋政府参考人 指針発出後、適宜、そのフォローアップということで調査をさせていただいておりまして、昨年につきましても、各省の実態というのを把握しながら、ヒアリングを行いながら、指導するところは指導しているということで確認をとっているところでございます。
○古屋政府参考人 指針発出後、適宜、そのフォローアップということで調査をさせていただいておりまして、昨年につきましても、各省の実態というのを把握しながら、ヒアリングを行いながら、指導するところは指導しているということで確認をとっているところでございます。
この項目は、指針発出の日、すなわち十月の一日に即日適用でございます。 この指針は、労働契約を結ぶときではなく、募集の時点で固定残業代について明示させ、そして固定残業代に係る労働時間数及び金額等、明示すべき事項を明らかにしたという点で意義があると考えております。
指針を達成した機関の中には、指針発出後に給与の引上げをしたとか、あるいは通勤手当に相当する給与の支給を開始した機関も一割強ございまして、そういう意味では指針がそれなりに役に立っているのではないかというふうに思っております。
この経緯を踏まえて、今回の指針発出の際にも同様の取り扱いをするようにということを示したものでございます。
私どもといたしましては、今さっきも申し上げましたけれども、各省庁における職員の超過勤務の状況についてどうなっているかというようなことを、指針発出の前後を通じて、数回にわたって人事担当者に聴取等もいたしましたし、毎年、実際に相当数の官署に対して調査等も行っておりますけれども、引き続きさまざまの機会をとらえてその把握に努めて、おっしゃられるような実効が上がっていかなければ意味がないわけでございますので、