2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
原田先生がこの問題を、これは政府全体で取り組まぬといけないというような御認識を委員会で述べられて、それからだあっと対応が進んで、今、暫定という言葉がついていますけれども、指針値とか目標値とかというものができ上がった。 当時、同じ議論だったんです。誰もこの問題、そこまで政府が動いてくれるなんということは予想していなかったんですよ。
原田先生がこの問題を、これは政府全体で取り組まぬといけないというような御認識を委員会で述べられて、それからだあっと対応が進んで、今、暫定という言葉がついていますけれども、指針値とか目標値とかというものができ上がった。 当時、同じ議論だったんです。誰もこの問題、そこまで政府が動いてくれるなんということは予想していなかったんですよ。
日本の暫定指針値は、論理的に言えば、アメリカが動けば日本が動かないといけないというふうな、これまでの議論の経過をたどれば、そんな状況になっているはずなんですね。国民の生活を守るために一刻も早く対応すべきだけれども、アメリカの取組を、アメリカの取組だからということでそれを傍観しているのか。
環境省といたしましては、まず、大阪府からお話を伺ってきておりまして、昨年度環境省が実施しましたPFOS及びPFOAの全国存在状況把握調査結果を踏まえて大阪府は本年度に水質調査を実施をされたほか、地元自治体により、暫定指針値を超過した地点の周辺の地下水については飲用の利用がないこと、それから水道原水については水道水の暫定目標値を下回っていること、これを確認されたというふうに伺っております。
○屋良委員 前回の委員会で環境省に確認させていただいたんですけれども、これはあくまでも暫定指針値なので法的な拘束力はなく、都道府県に手引をお渡しして、都道府県主体で調査してちょうだいね、そして、その原因がわかったときには、事業者に対するアプローチも都道府県でやってくださいというふうなたてつけになっていると理解しております。
近くに化学メーカーの事業所があるところですけれども、暫定指針値の三十七倍、千八百八十五ナノグラム・パー・リットル。同じ地点、十年前には何と二万六千ナノグラム・パー・リットルで、現在の指針値の五百二十倍を示しているんですね。事業所に対応を問い合わせてみたんですよ。そうしたら、地下水をくみ上げて、外に地下水の汚染が出ないように努力をなさっているということらしいです。
環境省はことし六月にPFOS、PFOAの全国調査の実態を公表されておりますけれども、東京立川、府中、調布の地下水で、今、環境省が設定されました暫定指針値の六倍から十一倍、神奈川県の大和市では河川で暫定指針値の四倍から五倍、沖縄は宜野湾市や沖縄市、嘉手納町などの河川や湧き水から三十倍前後の有機弗素化合物が検出されたという状況が確認をされております。
本調査におきましては、御指摘いただきました東京都、神奈川、沖縄を含む十三都府県の三十七地点で、暫定的な指針値、先ほど議員の方から御指摘いただいた指針値の超過というのが確認されたという状況にございます。 この超過した三十七地点につきまして、環境省の方でも、この中で、特にまた飲用に供されている地下水があるかどうか、これを確認をしております。
○屋良委員 助言なりなさるというところにとどまっているのは、恐らく、暫定的な指針値である、要監視項目であるからそこまでです、監視は皆さんお願いします、原因究明もよろしくと。その後、さあどうしようかというところでは、今のところ拘束力はないわけですよね。
○伊波洋一君 環境省は、五月二十六日に、PFOS、PFOAについて、一リットル当たり合計五十ナノグラムという暫定指針値を決定しました。 ところが、六月十一日に同省が発表した二〇一九年度の全国調査では、北谷浄水場が取水する沖縄市の大工廻川で指針値の約三十倍の一リットル当たり千五百八ナノグラム、沖縄市の天願川で指針値の約十倍の四百七十ナノグラムという高濃度の汚染水が検出されたことが報告されています。
今回水質指針値が定められた以上は、今後このPFOS、PFOAは、この補足協定で言う環境に影響を及ぼす事項に該当するものとして対応すると、こういうことでよろしいでしょうか。
そこで、環境省、お聞きしますけれども、環境省は五月二十六日に、河川や地下水などに含まれる有機フッ素化合物について、モニタリングを行う要監視項目と位置付けて、合計で一リットル当たり五十ナノグラムとする指針値を決定をいたしました。この根拠はどういうことでしょうか。
PFOS及びPFOAにつきましては、各国、各機関において毒性評価の値にばらつきがあるということから、現時点では環境基準等の毒性学的に確定した数値を設定することは困難な状況であるため、暫定的な目標値を指針値、暫定指針値という形で設定したところでございます。
国内においても、この間、PFOS、PFOA合わせて、今答弁のあったように、一リットル当たり五十ナノグラムが環境省、厚労省の暫定指針値とされようとしております。特に、環境省の指針値は、河川や地下水、泉などを含む公共用水域の基準指針です。
また、海外におきましては、WHOの飲料水ガイドライン値は設定されておらず、法的拘束力を有する基準値を設定している国はないわけでありまして、ただ、健康上の目安となる指針値としては、アメリカでは生涯健康勧告値としてPFOS、PFOAの合計で七十ナノグラム・リットルと、また、ドイツにおきましては健康指針値としてPFOSで三百ナノグラム・リットルなどが設定されていると認識をしております。
あわせて、室内濃度指針が個別に設定されている揮発性有機化合物、VOCでございますが、関係あるホルムアルデヒド等を含めまして六物質について調べていますが、これは、個別には指針値を超えるものはございませんでしたが、室内の空気質の状態の目安となる総揮発性有機化合物という言葉、TVOCと呼ばれますけれども、この濃度は暫定目標値を超えることがあったという結果でございます。 以上です。
○岩渕友君 指針値の想定の倍の出力となる四千キロワット以上の出力となる風車の騒音がどのぐらいになるのか分からないということです。 環境省に、環境影響評価法に基づく手続を実施した単機出力四千キロワット以上の風力発電事業という資料を出してもらいました。陸上風力だけでも全国で十八事業もあります。風車が今どんどん大型化をしていると。で、大型化に対応した試算をする必要があることを指摘をしておきます。
先ほどの指針値は一基当たり二千キロワットの風車を想定したと聞いていますけれども、風力発電設備が今どんどん大型化をしてきています。ここで計画をされている一基当たり四千キロワット以上の風車を想定した試算はあるでしょうか。
そういう意味で、大気汚染のベンゼンの環境基準とか有害大気汚染物質に係る水銀指針値、これに基づいてリスクを評価していまして、この基準を超えたりしたわけです。
私ども水銀の、大気に関しましては環境基準は設けておりませんが、環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値、いわゆる指針値を設けておりまして、これが年平均四十ナノグラム立方メートル当たりでございます。これを全ての地点で大きく下回っておりますので、今の大気汚染の状況が、直接吸入することによりまして健康影響を与える状況にはないというふうに考えているところでございます。
○政府参考人(三好信俊君) 大気汚染の状況につきましては、一般環境を確認するという意味での一般環境の測定地点と、それから先ほど廃棄物の関係を申し上げましたが、そのほかの発生源の周辺のところ、それから道路沿道というところを選びまして、代表的な地点でモニタリング調査をいたしておりまして、いずれの地点でも先ほど申し上げました指針値を大きく、一桁以上、下回っているところでございますので、健康影響には問題はない
今御指摘いただいたとおりでございまして、従来の大気汚染防止法における水銀の扱いは健康被害との関係で対応しておりましたし、それについては二ナノグラム・パー立方メーター程度しか出ておりませんので、指針値は四十ナノグラム・パー立方メーターですので、健康との関係ではまず問題はないという状況でございます。
そして、その指針値のところで、この指針値というものが健康被害を考慮したものであり、水銀の蓄積性を考慮した地球環境条約の一つである水銀条約に対応するものではないというふうな記述も論文の中でされておりますが、この点はどうお考えですか。
これを受けまして、環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値として、大気中の水銀蒸気の吸入による長期暴露に係る指針値を設定してきております。また、事業者に、有害大気汚染物質の大気排出状況の把握でございますとか、排出抑制のために必要な措置を講ずることを責務として求めてきているところでございます。
今まさに御指摘いただいたように、人体の危険との関係で問題があったりするともちろん非常に大変なことなのでございますけれども、水銀に関しましては、先ほどもちょっと申し上げましたように、有害大気汚染物質として我が国では指定されておりまして、その中の優先取り組み物質となっておりまして、健康との関係では既に指針値が決められています。
○政府参考人(三好信俊君) 先生御指摘の暫定指針値でございますけれども、これは平成二十五年二月に環境省の専門家会合におきまして、それまでの疫学的知見を考慮して、健康影響が生じる可能性が高くなると予測される濃度水準を、これも先生御指摘のような、法令に基づかない注意喚起のための暫定指針として定めたものでございます。
PM二・五に関してはそういう指針値は正式には決まっていないですよね。 要するに、今あるのは、暫定指針値というのが七十マイクログラムだから、これに基づいて、じゃ、大気汚染防止法に基づくところの注意報とか警報は出せないと思うんだけれども、これ暫定指針というのを言ってもう二年ぐらいたつんだけど、これは何ですか、いつまでもやっぱり暫定指針でいくんですか。
○国務大臣(前原誠司君) まず、新会館においての今委員から御指摘のあったことについてでございますが、まず新議員会館におきましては、建築基準法に基づきまして、ホルムアルデヒド等の揮発性有機化合物、VOCを発散する建築材料等の使用制限を行うとともに、供用開始前に五種類のVOC室内濃度の測定を行い、いずれも厚生労働省が定めた濃度指針値以下であることが確認をされております。
現在、厚生労働省によって十三の室内空気中化学物質の指針値というのが決まっておりまして、これで平成十三年十二月と平成十六年二月に各学校環境に関して調査をいたしました。十三物質のうち六物質が基準以上で検出をされました。そういうことがありました。
○政府参考人(岸田修一君) 今御質問の家具の点ではございませんけれども、御参考になることとしまして、室内での空気濃度、ここにおきまして指針値あるいは暫定目標値というものを決めてございますので、ちょっと御紹介申し上げたいと思います。
以前、寝屋川市の特定の一日の調査では、環境省が一年ならした平均値での基準一ppmに、わずかに低い値だから大丈夫だとしていたんですが、しかし、最近の寝屋川などの関係四市の調査では、二〇〇八年二月一日から十一日までの十一日間のトータルVOCの測定値で、厚労省の暫定の指針値とされる四百マイクログラム・パー・立米をほぼ常時超えているということで、時間帯によっては十倍から二十五倍も検出されるというように、やはり
健康影響というのはなかなか明らかでないということでございますので、その中で、今御指摘のありましたベンゼンであるとかトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンについては、大気汚染と人の健康影響の関係ということを科学的知見をもとにいたしまして環境基準の設定をしておるところでございますが、そのほかのいろいろなVOC、総体ではないわけでございますけれども、個別のものにつきましては、ある程度指針値