2020-07-28 第201回国会 参議院 災害対策特別委員会 閉会後第1号
この防災指針作成を支援するために関係省庁と連携体制も構築したところでありまして、居住の安全確保を図るため、都市の防災・減災対策の更なる推進を図ってまいりたいと考えております。
この防災指針作成を支援するために関係省庁と連携体制も構築したところでありまして、居住の安全確保を図るため、都市の防災・減災対策の更なる推進を図ってまいりたいと考えております。
さて、法案の七条三項、文科大臣が基本指針作成の際に意見を反映させる対象として、さらには第二十条の相談体制の整備、そこには「民間の団体」という言葉が出てきます。これら民間の団体とは具体的にどのような団体を想定されているのか、提出者に尋ねます。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 指針作成の考え方でよろしいでしょうか。 想定事故時における安全解析は、想定事故期間中の線量当量を評価するものであるので、この場合には、想定事故が任意の時刻に起こること及び実効的な放出継続時間が短いことを考慮して、平均的な気象条件よりむしろ出現頻度から見てめったに遭遇しないと思われる厳しい気象条件を用いる必要がある。
あわせまして、指針作成を行わない地域における、ほかの自治体などで作成された指針の活用はどのような基準で選択するのか。例えば都道府県内でいくのか、距離でいくのか、気候風土にするのか、この点に関しましての御見解を御説明いただければと思います。
しかし、アメリカの国防長官府は、行政部門だけでなく、緊急事態対処計画の作成、見直しに関する政策指針作成や当該計画の見直しについて国防長官を補佐することとされており、統合参謀本部と緊密に協力、調整しながら、軍の作戦にも関与している。
認定団体において自主的な取組による指針作成、運用が適切に機能しない場合、委員会はどのような措置を講ずるのでしょうか。当該の過程を経ることなく作成された指針が提出された場合どのような対応を図るのか、お伺いしたいと思いますし、実効性の確保には、同時に、先ほどの保護委員会のところでも指摘しましたように、消費者側の専門人材育成が不可欠と考えますけれども、その支援をどのように考えていらっしゃるか。
これからは、研究開発法人の指針作成に当たって、さらに先ほどの話プラスアルファで体制を強化していくというお考えはあるんですか。具体的には来年の定員の議論だと思うんですけれども、プラスアルファ何人程度、増員を考えていらっしゃいますか。
また、指針作成後におきましては、事業者また事業者団体に対する説明会、こうしたことがあると思います。こうした機会を利用いたしまして、また、公正取引協議会といったところも利用いたしまして、積極的にこちらから説明をいたしまして、さらに事業者の自主的な取り組みを促していきたいというふうに考えております。
二十八年四月一日と、こういうことでございますが、法案成立後何をするのかと、こういうお尋ねでございますが、まずは指針作成に向けて労働政策審議会における議論を重ねる必要があるというふうに思っております。
○樋口委員 指針作成、ありがとうございます。ぜひともよろしくお願いします。 続きまして、最近話題になります日本版のFEMAの創設について、どのようにお考えでしょうか。お伺いをしたいと思います。
そして、実は、そのことの基準をつくる指針作成医の中に、薬剤メーカーや皮下脂肪をはかる会社からわんさわんさ寄附を受けた医師たちが九割だという実態がございます。
したがって、今後も、泉質効果だけではなくて、温泉療法の一般的適応症や禁忌症、注意事項等について調査研究を推進して、そのエビデンスに基づいた、利用者にわかりやすい温泉療法の指針作成のための研究を継続することが重要であるということを日本温泉気候物理医学会は指摘しているところでございます。
具体的な相談とか調査などの環境整備の方策としましては、相談対応のマニュアルをつくりましたり、調査それから除去方策などの指針作成、ガイドラインの作成を行いましたり、あるいは、都道府県それから建築士関係の団体に周知しまして研修を行うといったようなことも検討しております。 調査などにより対策が必要になった建築物に対しましては、規制制度の導入、融資、補助などの支援も検討しているところでございます。
特に、これからはそういう営業譲渡などの事案もたくさん起こってくるのではないかというふうに思いますので、一日も早い指針の策定をお願いしたいと思いますが、いつごろできるのか、今どういう問題点が、その指針作成について何か問題点があるのかどうかということについてお答えいただきたいと思います。
現実の中でも取得状況というものをよく踏まえた上で、本当に不利益があってはならないという、そういう態度でもってこの指針作成に臨んでいただきたいと思いますが、大臣、一言いかがでしょうか、御決意を。
と申しますより、この文部省の指針に従ってつくられるのか、その指針作成の際、この文部省の指針というのはどのように尊重されるのかということをお聞きしたいと存じます。これは科技庁に聞きます。
○政府参考人(竹村公太郎君) ただいま御質問の今後のスケジュールでございますが、本法案の成立後、速やかに私ども国としての基本指針作成の準備に入ります。そして、平成十三年四月一日の本施行を待って、間を置かずに基本指針を速やかに策定する予定でございます。
新たな日米防衛協力のための指針関連法案のアジア近隣諸国への説明についてもお尋ねがありましたが、政府としては、指針作成当初より、中国、韓国、ロシア、豪州、ASEAN諸国等、関心を有する諸国に対し、私や関係閣僚からも累次の機会に説明を行ってまいっております。今後とも、日笠議員の御指摘も踏まえつつ、必要に応じ十分説明を行ってまいりたいと考えております。
この法案については、指針作成当初より、関心を有する諸国に対し累次の機会に繰り返し説明を行っており、今後とも必要に応じ説明を行っていく所存でございます。(拍手) 〔国務大臣野呂田芳成君登壇、拍手〕
恐らく来年の五月には中間答申も出ると思いますけれども、この大店立地法指針の基本方向に意見を募集するに当たって、通産省が、指針作成に当たっての基本認識というものを出していらっしゃいますね。私もインターネットでもってこれをいただきました。私は、そういう意味で、国会での審議とか附帯決議の趣旨というものを十分に生かしてもらいたいということを心から願うものなんです。
私ども、指針作成に当たりましては、そういったことの考えを基本に置いて典型的なパターンを示して、そのくらいの仕事の任され方がなければならないというようなことを例示したりすることによって押さえていくことを考えておるわけでございます。 したがいまして、総合職の方についても、例えば個々の営業行為を具体的にやっているようなものである限り、やはり裁量労働には何年たってもならない。