2014-05-27 第186回国会 参議院 内閣委員会 第17号
二 協定及び本法の実施に当たっては、国家公安委員会はその状況を適切に管理し、指紋提供件数、追加の情報の提供に至らなかった件数、追加の情報の提供を求められた件数について定期的な情報の提供を受け、必要な場合には、随時その実施状況の報告を求め、運用の適正を確保すること。
二 協定及び本法の実施に当たっては、国家公安委員会はその状況を適切に管理し、指紋提供件数、追加の情報の提供に至らなかった件数、追加の情報の提供を求められた件数について定期的な情報の提供を受け、必要な場合には、随時その実施状況の報告を求め、運用の適正を確保すること。
○西川政府参考人 制度開始前に危惧しておりました指紋提供の拒否者は、現在までのところ一名ということでございまして、特段の問題は生じておりません。この一名についてはそのまま退去いただいたということになります。
ところが、今度の一律指紋提供というのは、前回の議論にも御紹介をしましたけれども、例えば我が国の国内に八十三万人登録をしていらっしゃる、外国人登録法上の登録をしていらっしゃるその外国人の方々も含めて、特別永住者以外はみんな対象になるわけです。ですから、再入国の許可を得て海外に出て帰宅しようとするというときに、誤認ないしいろんな事情で引っ掛かるということがあり得るわけですね。
民主党の修正案は、指紋提供の義務付けを凍結することや永住外国人を対象外にすることなど、人権侵害の政府案に比べ重要な問題点を緩和するものであり、賛成いたします。 政府案がテロの未然防止を理由に十分な審議もないまま人権を著しく侵害することは断じて許されず、廃案にするべきであると、このことを強く申し上げて、反対討論といたします。
しかしながら、こうした永住者についても、いったん本国に里帰り、帰国したとして、その後日本に帰ってこようとした場合、この指紋提供を拒否したとすればそれだけで上陸を拒否されて日本から退去を命令されてしまうと、こういうふうな著しい不利益が課されることになります。このことからしても、かなり広範ということの意味が御理解いただけるのではないかというふうに思います。
私は、まず特別永住者を除くすべての外国人に入国時の指紋提供を一律に義務化するという点についてお伺いをしたいと思います。 お手元に資料を配らせていただきましたけれども、一枚目は在留資格別の外国人登録者数の表でございます。
今回の入管法改正の提案理由でございますが、改めて確認をさせていただきたいと思いますが、外国人の入国時における指紋提供義務というふうになっておりますが、その目的でございます。改めて大臣の方から手短にお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(杉浦正健君) 御指摘のような理由で指紋情報を提供していただくことが物理的に不可能である方もいらっしゃると思いますが、そのような場合におきましては、指紋提供の義務があるといたしましても、これを求めることなく上陸審査手続を進めることは法的に可能と解されるところでございますので、物理的に不能との解釈に際しましては人道上のできる限りの配慮を行ってまいりたいというふうに思っております。
だから、この前の答弁は全く答弁になっていないというふうに私は思うんですけれども、そういう意味では、やはり、アメリカと同様、永住者の入国時の指紋提供については必要ないんじゃないですか。どうですか。
さて、先ほど指紋のお話が出ましたが、今回の改正で大きな特徴は、原則として外国人の来訪者から個人識別のために指紋提供をしていただく、生体認証、いわゆるバイオメトリックスでございますが、これまでにもいろいろ検討されたかと思います。
○矢野委員 引き続きまして、関連でございますが、本年の朝日新聞の三月七日の夕刊によりますと、今回の改正に伴いまして、航空機や船舶の乗員からも運用上全員から指紋提供を求める、こういう記事がございました。
○漆原委員 今、指紋採取の方法が出ましたけれども、例えば、もっと具体的に、指一本でいいのか十本なのか、その辺どうなのか、お答えしていただきたいと思いますが、あわせて、指紋提供の義務づけについては、先ほど来話がありましたように、プライバシーとか品位といった、人権を傷つけるという批判もなされておりますが、指紋にかわる個人識別情報として、顔だとかあるいは静脈だとかいろいろあるとおっしゃいましたね、そういうものをしないで